相談概要 | [氏名] M.R [相談内容] 注文住宅の瑕疵 [居住住所] 高知県土佐清水市 [職業] 会社員 [年齢] 42 [男性] on [構造] 木造(2X4工法) [引渡し年月日] 西暦2012年 [何階建て] 2 [延べ面積m2] 122 [延べ面積坪] [工事請負金額] 2200 [設計監理料] 0 [様態] 注文建築 [施工者] 大手ハウスメーカー; [設計図面は何枚もらいましたか?] 複数 [工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 複数 [施工者名] S [販売会社名] S [設計者名] S |
相談内容 | 現 象: 1年8カ月前に新築に入居しました。浄化槽からの排水と屋根の雨水等の排水 が水路(川)の土手部分に流していて、水路(川)までパイプがとどいていません。入居時、この事をハウスメーカーに言ったのですが、「川なので問題ありません。」との事でした。排水先の土地は複数の土地+水で表記されています。 今年の6月の豪雨で水路(川)の土手部分が崩れ、所有地も少し崩れています。排水していた土手部分から水路(川)まで崩れている事になります。 市役所に報告すると「水路(川)の復旧工事は市役所でしますが、土手部分は対応できない」との事でした。ハウスメーカーに報告すると「豪雨で想定外の事が起きた。崩れたのは排水が原因ではなく大雨が原因なのでリフォーム業者が対応します。」との事でした。 7月に入ってから市役所より、古い土地の切り図が見つかり「現状の排水場所は水路(川)ではなく、他人の土地である。」と報告を受けました。土手部分が他人の土地である事が判明しました。この事をハウスメーカーに報告し、なぜこのような事になったのか?調査依頼と今後の対応を書面で出して頂くようにお願いしました。 相手の意見: ハウスメーカーの中間報告としては、「建物の専門的第三者機関を通じて確認申請済証の認定が受けられましたので責任はないと思われます。もう少し調査 して書面報告します。」との事 相談内容 納得できない点が4点程あります。下記の内容をハウスメーカーに 追及して今後の対応を考えていってもいいのでしょうか?アドバイスがあれば是非とも教えてください。よろしくお願いします。 @複数が地番+水の土地をきちんと調査したのか?排水できるとなった根拠? なぜ申請が通ったのか? A確認申請図面の排水部分の表記が、「自己所有地経由水路に放流」「合併処理浄化槽にて側溝に放流」となっていますが、排水先は他人の土地で、水路から離れていて側溝も存在しない。図面の表記がおかしいのではないか? Bこのケースでは水路(川)へ排水する場合、市役所に法定外公共物使用許可申請書の提出の必要性があるのではないか? C土手部分から水路(川)まで崩れていますが、1年半以上排水を土手部分にしていたので崩れた間接的原因になったのではないか? |
yorozuの感想 | すごく丁寧に複数の専門家の方々の意見や回答が解り易く、非常に参考になります。 このような運営をされている方々に心より感謝いたします。 |
アドバイザー | |
堀住 勝雄 | お所の物件を手がけた経験がありませんので地域による役所や確認検査機関(以下役 所等と表記)の取り扱いの違いについては分かりません。また、現場の写真や図面が ありませんので、推測の範囲になりますことをご承知ください。 @について →私の地方では申請には「公図」の添付が必要となっており、このようなことは稀な ことですが、役所等は申請に図示された範囲で確認を行うことが業務ですから申請 は通ることと思います。建築確認申請とはそのようなものです。 Aについて →配置図に排水経路は表されていませんか、それは災害前の現況と食い違いはありま せんでしたか。もし、今回土地をお買いになったのなら不動産業者の発行した測量 図面、重要事項説明書では隣接地の状況は何と説明されていましたか。図面の表記 がその時点から間違っていたと思われます。 Bについて →今までは河川敷まで排水管が到達していなかったので不要だったのでしょうが、河 川に排水することになると何らかの申請が必要かもしれません。役所の河川を管理 する部署に問い合わせてください。 Cについて →排水が土手を傷めるような状況だったのでしょうか。事前の状況が不明ですので、 判断がつきません。 |
コメンテーター | |
笠原 歩 | 四国地方は台風11号により大雨が降りました。その結果どのような影響があったのか非常に心配です。 まず申請の経緯と放流先の件ですが、建物新築時の申請者はどなたでしょう。様態に注文建築とありますが申請の主体がMRさんご自身であれば、ハウスメーカー任せにはせずご本人がしっかり対応するべきでした。ハウスメーカーの物件を購入したとすれば、その辺りの話が違ってきます。 それから水路についてですが、現在の所有者であるMRさんの責任で申請なり、現場の補修を行わなければなりません。解説にもあるように、実際の状態が不明なため今後どのような申請や工事が必要かは解りません。 いずれにしても、どのような申請を要するのかという法律的な問題と、放流先までルートを確保するという技術的な問題を、ハウスメーカー任せにするのでは無く、MRさんの側から考えてくれる専門家を見つける事が大切だと思います。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | @について →確認申請は原則書面主義ですので、書面が正しいという性善説で審査します。 これが間違っていても書面上合法だと判断します。 ハウスメーカーの「建物の専門的第三者機関を通じて確認申請済証の認定が受けられましたので責任はないと思われます。」は主体性のない無責任な発言ですね。 Aについて →間違っているのはハウスメーカーの責任であり、確認機関の責任ではないと思います。 Bについて →通常は排水役所に確認し、放流先を決めます。同意のない放流は考えられないですね。 Cについて →これは状況の資料がないので、判断できません。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | この度は、相談を皆様より適切にアドバイスをいただきありがとうございました。ハウスメーカーに申請書類など、全て任せてしまい最終確認をきちんとしてなかった事を反省しています。「ハウスメーカーに任せていれば大丈夫」という固定観念が最初からありましたので、自身の考え方に大失敗したと思っています。水路(川)の復旧工事は、9月に入ってからという事で、ハウスメーカーから今後の対応策は、まだ書面等の連絡がありません。ハウスメーカーの対応次第で、住宅紛争審査会の支援をお願いしていくつもりです。今後進展がありましたらメール連絡します。本当にありがとうございました。 |
その後 |
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