相談概要 | [氏名] K.S [相談内容] 売建住宅(建築条件付建売住宅)の瑕疵 [居住住所] 神奈川県川崎市 [相談建物所在地] 神奈川県川崎市 [職業] 主婦 [年齢] 50 [構造] 木造(2X4工法) [引渡し年月日] 西暦 1998年 8月 1 日 [何階建て] 2 [延べ面積坪] 30 [工事請負金額] 6000 [設計監理料] 0 [様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅) [施工者] 中堅ハウスメーカー [設計図面は何枚もらいましたか?] 5枚 [工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 10 [施工者名] 擁壁 GK [販売会社名] YS [設計者名] KK |
相談内容 | 現 象: 家を購入して13年の山林を造成しての7棟現場です(下に3軒、上に4軒したの家も20段の階段を登り1階でも平地の2階より高い位置にあります。上の家はそれよりさらに高く、したの家の屋根の高さ位の位置に共同の道がありそこに4軒家が建っています。) その3年後に隣の山林を別会社が造成して11棟出来ました。(下に地下駐車場があり階段を上ってのの土地の高さですが私たちの7棟現場より低い位置にある) 最近になって、境界線の擁壁(厳密に言うとこちらの敷地内)の1カ所の水の抜け穴(大雨の際は、2箇所)から、水が出て、隣家の敷地内に、水がたまり、大雨の際は隣家の階段と敷地内の上に上がる階段を水がとうとうと流れています。 境界線には側溝はありません。 相手の意見: YSは、あとから造成した業者が側溝をしなかったので、あちらの不備。YSからGYに問い合わせをしたもらったところ、施工した人は退職して詳しい事情が分らない。 →水が出ているのが、境界線より、こちらなら7軒で、費用を出す。施工するならGY建設を紹介してもいい。 相談内容 : 隣家の方は7軒で、費用を出して対処して欲しいと要望されてます。 私たちとしては、水が出ているのは、境界線よりこちら側ですが当時は、山林だったわけで、あとから造成した、T建設が何らかの手立てをすべきだった、また、今からでも隣家のほうで、対処して欲しいと思いますが、専門家のご意見を伺いたく相談しました。 |
yorozuの感想 | どなたに相談すればよいか思案していたときにこちらのサイトを見つけました。 専門の先生方のご意見を聞ける唯一の場、ですし、平等な目からの判断を仰げるので答えに期待をしています。 |
アドバイザー | |
木津田 秀雄 | 敷地内の排水は、隣地の状況によることなく自敷地内で処理するのが原則ですので、擁壁の水抜き穴から出てくる地下水の処理は自敷地で行う必要があります。したがって、この工事については、費用負担の問題になるのかと思います。 通常は、隣地が山林であっても、垂れ流しは許されませんので、擁壁の水抜き穴からの排水処理は開発許可申請時に指導されます。 13年前とのことですが、まず一度市役所に行かれて、開発許可台帳を見せてもらい、その中にある「土地利用計画図」に当該部分に排水処理(側溝)などが設計されていないか確認してみてください。そこに記載があれば、施工していないだけになります。 図面等が保管されているようであれば、情報公開請求制度が市にあると思うので、「土地利用計画図」、「排水計画図」などの図面の公開を請求してみてください(必要な図面は、市役所の人に相談すれば教えてくれると思います)。 仮に図面にも記載がないとすると、お聞きする限りにおいては、7軒で負担することになるかと思います。図面に記載があった場合には、時効の問題はあるかと思いますが、分譲主、施工会社と話し合いをしてみてはどうでしょうか(費用を折半するなどの交渉は可能かと思います)。 |
清水 煬二 | ご質問の内容は、後から低い土地に建てた隣家から相談者の擁壁から流れる水の処理をして欲しいと要求されたということで良いでしょうか? 水は、高いところから低いところに流れますので擁壁下の自身の敷地内側に側溝を造って雨水処理を行い、低い土地の人は、それを妨げてはいけないと民法上は通常、考えられています。 今回は、コンクリートの直立した擁壁で敷地目一杯に立てられていることや、隣地が山林だったということで、側溝など何の対応もなかったので、後に問題になったということですね。 最初の造成業者か、後から造成する側が、その状況を踏まえて対応してくれれば問題はなかったので、相談者個人には、落ち度はないでしょう。但し、所有者の責任ということになりますと擁壁水抜き穴からの水を処理する側溝がないということですし、その人工的な擁壁からの水抜き穴から、相手の土地に直接雨水が流れるということですから、一般的には、何の処理方法も考えていない点に問題や結果責任が生じてしまうと思います。 工事業者が対応してくれるのが一番ですが、難しそうな感じですね。 |
コメンテーター | |
関口 啓介 | 木津田解説員がいわれるように、土地利用計画図、排水計画図に排水溝の記載があった場合には、その通りに造成事業者がすべきだと思われます。なかった場合には、清水解説員がいわれるように、相談者個人に落ち度はないものの責任があります。 お互いに責任を追及するのであれば弁護士にご相談頂くことになります。 利害関係者(こちら側7軒及び事業者、隣地側11軒及び事業者)で費用負担ができれば丸く納まるのですが。 まず、双方の事業者に、対策の検討及び提案をして頂きましょう。最低限このぐらいは双方の事業者に責任があると思われます。その上で、すべての利害関係者で話合いがなされることが望まれます。場合によっては第三者に入って頂くことも、得策かもしれませんね。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | もともと開発申請の中で計画されるべきですが、計画通り開発しているかは確認も受ける筈ですので、まだ、工事中という(完了報告をしていない)ことで、受けなかったか? いろいろ疑問はありますが、隣地からすると本来はそれぞれの敷地で排水処理することですから、隣地からすると排水が設置されていなかった原因は関係ないので、つらいところですね。 話し合いで解決することを望みます。頑張ってください。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | 詳しい回答を有り難うございます。 理論的にも納得の行く回答を頂、大変嬉しく思います。 いただいたメールをほかの方にもお見せして、解決策を模索したいと思います。 何かしら結論が出ましたら、又、連絡します。 暗礁に乗り上げていたところ、本当に有り難うございます。 |
その後 |
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