相談概要 | [氏名] Y.K [相談内容] リフォームの瑕疵 [居住住所] 愛知県豊明市 [相談建物所在地] 愛知県豊明市 [職業] 会社員 [年齢] 55 [男性] on [構造] 木造(在来工法) [引渡し年月日] 西暦1988 年 1 月 1 日 [何階建て] 2 [延べ面積坪] 32.6 [工事請負金額] 3200 [設計監理料] 0 [様態] 注文建築 [施工者] 建設会社 [設計図面は何枚もらいましたか?] 1 [工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 6 [施工者名] NK [販売会社名] CJ [設計者名] NK |
相談内容 | 現 象: トイレの排水が悪く、ラバーカップでも解消されなかった。 4月7日に2箇所の排水枡から汚物が溢れているのに気づき、瓦を修理しに来ていた業者に見てもらった。ホームセンターでワイヤー状の器具を購入してとりあえず詰まりを取って流れるようにしてくれたので料金を支払いました。「勾配がないのでまた詰まるから再工事をした方が良いが、50万かかる」と言われた。 11年前に浄化槽から下水の切替工事をした業者が市役所に提出した図面を入手したが、トイレの下水の勾配は西側でNO.2からNO.4の枡の10メートルで3センチ(勾配3/1000)、生活排水の勾配はNO.5からNO.6の枡の8.5メートルで0とNO.7からNO.8の枡の10メートルで7センチ(勾配7/1000)でした。 市役所の人が「図面上で勾配が0だとしても地面からの深さが書いてあるだけなので地面が傾いていれば勾配が取れるので、これを見ただけでは勾配は分からない。市の規定(勾配2/1000以上)を満たしていないとは言えない。」と言っていました。 ただ、下水の詰まりを取ってくれた業者の測定ではトイレの下水の勾配はNO.2からNO.4の枡の10メートルで1・2センチとの事なので図面上の3センチとはほとんど変わっていません。 また家を建てたのは24年前ですが、その時は整地しましたし、家の中で玉を置いてみましたが、転がらないので家が傾いていません。 相手の意見: 4月8日に下水の切替をした業者に連絡をしましたが、「そんなに前の事を言われても知りません。その後に地盤が沈下した可能性がある。工事終了後には市の許可はもらっていますのでうちには非は無い。無料で直す事はできません。うちよりしっかりした工事をするところはたくさんいるのでそこで頼んだ方が良い。」と言われた。 11年前に工事をした時に門の横の塀が汚れているのに気づきその業者に電話をした事がありました。ペンキをこぼして薬品で取ろうとしたが落ちなかったので削った。と隠蔽していた事を認めました。謝罪に来ましたが、誠意は見られませんでした。 相談内容 : 図面上勾配が取れてないし、家の傾きが無いので排水の勾配が取れていないと言う事を言えますか。 11年前の工事で、その業者は下水は既設の配管を使っていますが、勾配がない事を知っていました。その責任を問うことは可能ですか。 上記の事もあり、その業者で再工事は考えていません。現在配管をやり直す為の料金を請求する事は可能でしょうか |
yorozuの感想 | 相談の実例が見れるのは参考になり、とても良いと思います。 東京、大阪で相談会がありますが、名古屋ではないのでしょうか |
アドバイザー | |
堀住 勝雄 | 現場を調査しておりませんので、お話と図を拝見した限りにおいて考察をします。 浄化槽切り替え工事を行った業者はNo.4以後(実線部分)の工事を行い、上流の勾配の少なNo.1から4の間(点線部分)は新築したときの工事と思われます。 下水接続工事を行う前14年間とその後10年間は詰まりは無く流れていたのですね。そうならば勾配が適正か否かは不明ですが業者に責任を負わせることはできないと思われます。住宅も自動車や家電と同じで永久保障はありません。 もしかして最近、リフォーム工事で節水型便器に取り替えはなさいませんでしたか。節水や超節水と謳っている器具は汚物を便器外に流す能力は持っていますが長い配水管内を押し流すのには水量が不足していることが考えられます。この場合、タンクの水量調整をして最大にすることにより解消する可能性はあります。 |
氏原 毅士 | 排水管の詰まりですが、24年間で何回ぐらい清掃されたのでしょうか?。設備の耐用年数はおおよそ15年、更新の次期を過ぎていますよ。 11年前に浄化槽を直接放流に切り代えされたようですが、その時の業者は実線部分のみだと思います。宅内最終マスと公設マス間に浄化槽があったようですね、そして雑排水を雨水から切り離して槽に入れていると思われます。 本当に勾配などの瑕疵が有れば使用開始後直ぐに不具合を生じます。単なる管内の汚れと詰まりでしょうから、これを業者に請求は無理だと思います。仮に新築時に支障があったとしても改修業者へ責任を負わすことは出来ません。 堀住解説員が記している通り、公共下水道自身が節水型器具の普及で流量の確保が出来なくなって詰まり等の障害を起こしています。 浄化槽撤去した業者が、自分のところ以外にいい業者があるから・・は相談者さんをクレーマーと思って付き合いたくないと言う意思表示ですよ。お気をつけください。 |
コメンテーター | |
関口 啓介 | 堀住解説員、氏原解説員の解説をご参考にして下さい。 居住地を所轄する行政が排水の申請受付と許可をしております。24年間不具合がなかったことからも、排水勾配が取れていなかったと明言することは難しいかと思われます。仮に勾配が取れていなかったことが確認されても、耐用年数が過ぎた設備のことで責任を追及できるかどうかはわかりません。また、11年前の浄化槽から下水への切換え工事に伴う説明や、依頼者からの指示及び契約内容がわかりません。 いずれも、責任を問えるかどうかは建築士では判断できかねますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 排水管の勾配がとれていない。ひどいのは逆勾配だったりすることもあります。これらの原因はもともとの勾配不良や地面がなんらかの原因(施工中、施行後)で沈下し、配管も下がることが原因に考えられます。 どちらにしても、勾配がとれていないと同じことが起き続けますし、排水清掃のメンテナンス頻繁にすることなどが考えられます。新たに勾配を配慮した排水管に施工しなおした方がよいですが、なかなか交渉は難しいところです。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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