本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.1289 電柱の位置の判断基準は?

 相談概要 [氏名] SY
[相談建物予定地] 埼玉県秩父市
[職業] 会社員
[年齢] 38
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[引渡し年月日] 西暦2010年4月30日
[公庫使用] on
[性能保証を使用] on
[何階建て] 2
[延べ面積坪] 45
[工事請負金額] 4200
[設計監理料] 420
[様態] 注文建築
[施工者] 大工(工務店)
[設計者を選んだのは] 自分で選んだ。
[監理者を選んだのは] 自分で選んだ。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[18確認申請の為の委任しましたか?] してない。
[確認申請書お持ちですか?] 無い。
[検査済証は有りますか?] 無い。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 数十
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 十数
[施工者名] K建設
[設計者名] I設計室
[監理者名] 同上
 相談内容 現  象:

相手の意見:

相談内容:
お世話になります。

ここで相談させて頂くのが適切かどうか迷ったのですが、一般論でも専門的なご意見をお聞きできれば幸いです。

現在新築住宅を建築中でして、相談内容は電柱の設置に関することです。

建築場所はバス通りから、位置指定道路(幅4m)を約30m入った右手にあります。この位置指定道路はそれに接する土地を所有するAさんが2/3、私が1/3を共有しております。電力会社さんによると電線はバス通りから引くことになります。しかし距離が長いため、

1、建築場所までの間の位置指定道路上に1本、電柱を設置して経由する
2、建築場所の両端に太い電柱を2本設置(バス通りに近い方が本柱です) の2案があります。

正確に申せば、まず1案があったのですがAさんの同意が(今のところ)得られず、2案が出たという経緯です。まだAさんにはそれほど強くお願いした訳ではないのですが、今後の交渉に当たり、どの程度強くお願いできるものなのか、迷っております。

換言すれば、Aさんが1案に不同意することは、ある程度公共性のあるであろう位置指定道路ということを考えると、どれ位の妥当性があるのか、ということになります。もちろんお隣さんですのでトラブルのないようにしたいのですが、私としてはやはり1案を希望しています。

上記の件につき、専門的なご意見をお伺いできますでしょうか。
ご多用中に大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 yorozuの感想 業界の常識や専門的な知識、感覚に乏しい素人にとって、大変ありがたく思います。
アドバイザー 
 武田 直行 まずAさんが不同意する理由を確認する必要があります。

たとえば電柱とAさんの家のバルコニーが近接する場合防犯上の問題がでてきたり、またAさんの敷地前に電柱がたつと、車の通行や出入れが不自由になることを心配されたりしておられるのか、美観上自分の敷地前にたつことを嫌がっておられるのか・・・・が考えられます。

大きな電柱の場合はトランス(変圧器)が設けられる場合がありますが、低周波音が発生して健康上問題になる場合もあるようです。

私が経験した事例では、家を新築してあとから引っ越してきた方が自分の敷地前にある電柱を敷地境界前に移動を打診された例がありましたが、相談を受けて調査すると、移動により以前から住んでおられる方の2階のバルコニーに近接して、防犯上問題がでることが分かりました。きちんと理由を述べて断った例があります。

Aさんの不同意の理由を確認して、相手の立場も理解し、それでもあなたがどうしても1案で進めたい場合はその正当な理由を相手にわかってもらえるよう、丁寧に交渉することをおすすめします。

これからの近所付き合いもありますし、また別の問題が発生してこんどはAさんの立場に立つこともないとはいえません。交渉を通じて、Aさんと親密な交流に深まるチャンスかもしれません。

がんばって交渉してみてください。
 津村 泰夫 位置関係がよくわからないのと、電力会社により全く考え方が異なることがありますので参考として聞いてください。

特に狭い位置関係においては、位置指定道路であるから電柱を設置すべきであるという妥当性はないと考えます。

武田解説員が述べられたように、電柱を建てる位置の候補をあげ、それぞれの問題点を列挙して検討することが必要でしょう。防犯上の理由、景観の問題、電磁波、車の取り回しなどの項目があると思います。

私も先日竣工した物件でも駐車場入口の前の電柱を移動しようとしましたが、周囲に近い道路上では望ましい位置とはいえず、敷地内の端部に移設しました。移設に伴い工期も延びてしまいましたが、周囲の方々からは喜んでいただけたかと思っています。まだ設計途中であれば、敷地内に電柱を設置する検討をされても良いのではと考えます。
 古賀 保彦  インフラ設備は引き込み・維持管理上においてお互い様の面もありますが、Aさんはご自分の敷地がバス通りにも面していて、そこから直接電力をお引きになり、また、給排水管も同様にバス通りから直接取り出しておられる、というように、位置指定道路上下の設備が共有されていない状況なのでしょうか?

都市計画法により全体が500m2を超える宅地造成は許認可が必要になりますが、もとからある道路に面している敷地を対象外(500m2未満)として開発許認可不要の造成工事を行った土地では上記で推測したような例も見受けられます。このようなケースでは、インフラ設備の共有関係がないため、実際に利用する側の負担という形で解決せざるを得ないという事もあり得ますので、設備の利用に何らかの方法があるのでしたら公共性という事を盾に推し進めるのには難しい面があるかもしれません。

将来、Aさんが敷地分割をして位置指定道路上下の設備を利用なさる可能性はなきにしもあらずですが、現状では武田さんが解説されていますように、Aさんの不利にならない方法を前提として、お願いする形をお取りになった方が良いのではと思います。

前回のご依頼経緯は分かりませんが、もし施工会社などを通じてのご依頼だったとすれば、ご挨拶も兼ねてご自身でお願いに行かれる事も一つの方法かもしれません。

今後のお付き合いもありますので、断られたとしても相手恨まずというお気持ちで、しこりの残らないような方法でお進めになってください。
 コメンテーター 
長谷川 明弘 3人の解説員が言ってる通り、Aさんの不同意の理由をしっかり確認していただき、お互いが納得出来る方法を見つけられるよう頑張ってみてください。

電柱の問題は私も多く関わってきていますが、こちらが移設したいけど、違うお宅の前にないものが突然現れるのは、だいたいいやがられます。ですので、慎重にお隣のAさんのご機嫌を損なわないよううまく交渉してください。
 事務局から 
  荻原 幸雄 将来的展望に立脚して、今後、子供の代にとか建築する可能性があるか否かを確認し、その場合の電柱の位置で妥当な部位を確認話し合う必要があります。

通常は心理的に、何もAさんがするつもりがなければ電柱の設置は同意しかねる場合もありますが、逆にあなたにも権利があるので、将来のAさんの要望で不同意される可能性もあるものです。ですので、将来の接道の建築物を想定して、適切な位置に設置できるように交渉すべきだと思います。

それでも、よい返事がもらえない場合は、敷地内設置もしかたがないことだと思いますが、この件に関しては話し合いしかありませんので、誠意を尽くして、頑張ってください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状  
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107