本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.1288 近隣との壁の補修工事は負担はどちら?

 相談概要 [氏名] KS
[相談建物予定地] 東京都中央区
[職業] 会社員
[年齢] 54
[男性] on
[引渡し年月日] 西暦2010   年 6 月  日
[公庫は使わない] on
[性能保証を使用] on
[何階建て] 3
[延べ面積m2] 72
[工事請負金額] 3120
[設計監理料] 40
[様態] 注文建築
[施工者] 大手ハウスメーカー
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[18確認申請の為の委任しましたか?] した。
[確認申請書お持ちですか?] 有る。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 5
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 15
[施工者名] 大手ハウスメーカー
[設計者名] 大手ハウスメーカー
[監理者名] 大手ハウスメーカー
 相談内容 現  象:
狭小地住宅の築60年以上の古い家を建替えて「30年前リフォーム」両親と同居の予定でいます。建築予定地は東京下町の建坪 10.1坪で延床面積71.81m2、重量鉄骨3階建てです。商業地域で防火地区になります。

今年2月15日より解体作業が始まり2月27日に地鎮祭が終わりました。
自宅を解体したところ、右隣の隣接している「隙間が2Cm位しかなく目視確認が出来なく測量も解体後の予定でした。」右隣鉄筋4階建ての壁が、2階部分から下が鉄骨むき出しの状態であることが判明しました。

とりあえず雨水対策としてうちの建築業者さんのほうでビニールシートで覆われています。添付写真2枚「分かりづらくてすみません」




お隣は一階すし屋さんでその家族は上に住んでいます。最初の持ち主は転売して今の大家さんは別の場所に住んでいます。

解体工事に入る前に、お隣さん、ご近所に挨拶周りして了解を得ましたが、大家さんは不動産屋を通して、こちらが勝手に建替えるのだから、壁の補修工事はそちらの負担でやってくれとの主張です。

お隣はわが家より後に、40年位前に敷地いっぱいに建てていて、むき出しの部分は我が家の壁を利用してそのままの状態で工事を進めたのか、わが家が邪魔で工事が出来なかったのかは今になってはわかりません。

相手の意見:

相談内容 :
お隣さんとは柱、基礎、壁があり長屋ではありません。

向こうの主張どおりこちらが壁の補修工事は負担しなくてはならないのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがよきアドバイスをお願いします。
 yorozuの感想 一生に一度の大きな買い物と、素人で戸惑うことばかりです。

建築計画が決まって、たびたび拝見させていただいています。

専門家による的確なアドバイスがとても参考になります。
宜しくお願いします。
アドバイザー 
 関口 啓介 都心の状況はわかりませんのであくまで一般論としてお聞き下さい。

相談者KSさんの解体前の住宅が越境していたなどで隣家の工事の妨げをしていたのであれば別ですが、独立した建築物であるならば、本来自立して構造及び機能を完結すべきと考えます。

KSさんの住宅の外壁を利用したのは隣家の都合であるため、それをKSさんが担保し続けなければならない責任はないと思われます。

勿論地域性や個別の条件や状況を考慮したものではありませんのでご了承下さい。
 清水 煬二 民法では、隣地から50センチ離して建物を建てるということになっていますが、商業地や都心の土地の高い地域の場合、その地域やお隣が守っていない場合は、お互い様ということで問題になることはありません。

今回の場合、KSさんの建物が敷地いっぱいに建っていても、隣家は建築をできたわけで、建物の内部から外壁を造る工法もあります。それを採用せずに、鉄骨の梁を露出にしたことは、KSさんの責任では無いはずです。自分の土地の建物を解体して建替えることは自由ですしそもそも、外壁が無い状態で造ったのは、隣家です。

KSさん側が、工事で壊してしまったのでなければ、補修しなければならない理由はありません。

KSさんの工事業者は、大手ハウスメーカーとのことですが、その業者は、このことには何と言っているのでしょうか?その業者から先方の不動産屋さんに「「こちらが補修する必要はないはず」と回答してもらえば良いでしょう。

隣家との関係が崩れることを嫌って、補修してあげることはもちろん構いませんが。
 コメンテーター 
長谷川 明弘 2人の解説員も書いている通り、今回の場合長屋ではなく、それぞれ個別の敷地なので、それぞれが敷地の持ち主もしくは、建て主が補修するべきだと考えられます。

ぜひ、ハウスメーカーの方から、そのように伝えてもらってください。
 事務局から 
  荻原 幸雄 隣地ではお宅の壁を利用していたにすぎません。

なぜならば、屋根勾配に沿って、笠木が相手の建物から出ています。このもの自体が越境行為で、当時、同意を親が同意していたか確認する必要がありますが、隣地はあくまでも外壁を借用して、保っていたのですから、借りていた外壁が無くなったからといって、外壁を補修しろというのは理不尽であると思われます。

隣地はそもそも、外壁を構築しても、越境していないか?確認する必要もありそうです。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 ご親切な回答有難うございます。大変参考になりました。

自分でも素人なりに調べてみましたが、やはり相手の要求は理不尽なもと思われます。

いろいろ検討したところ、今回は諸般の事情により「仮住まいの家賃代、工期の遅延等」当方で負担する事が最良の方法と判断しました。

お忙しいところ有難うございました。 
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107