相談概要 | [氏名] T・M [相談建物予定地] 神奈川県川崎市 [職業] 公務員 [年齢] 44 [男性] on [構造] 鉄骨造(ラーメン構造) [引渡し年月日] 西暦 2010年2月1 日 [公庫は使わない] on [性能保証を使用] on [何階建て] 3 [延べ面積m2] 114 [工事請負金額] 3500 [設計監理料] 0 [様態] 注文建築 [施工者] 大手ハウスメーカー [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。 [18確認申請の為の委任しましたか?] した。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] 無い。 [設計図面は何枚もらいましたか?] 10 [工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?]20 [施工者名]T S・H |
相談内容 | 現 象: 相手の意見: 相談内容 : 神奈川県川崎市川崎区の準防火地域に一戸建てを建築中です。 外構を施工するに当たり、駐車場にカーポートの設置を考えています。 そこで相談なのですが、準防火地域でカーポート等を設置した場合、屋根材はポリカーボネート材ではなく、不燃認定屋根材にしなくてはならないのですか? 聞くところに寄りますと準防火地域でも屋根が延べ30u以下であればポリカーボネート材の使用は可能と聞いています。 また役所等に同様の質問をする場合、どちらの役所のどの部門に聞けば宜しいのでしょうか? 宜しくご教示下さい。 |
yorozuの感想 | 初めて見たサイトでまだ内容がはっきり理解できません。 |
アドバイザー | |
清水 煬二 | 大手ハウスメーカーで建築中であれば、その担当者に聞くのが一番良いと思いますが、何か理由があるのでしょうか? 横浜市であれば、防火指定の有無に関係なく屋根は不燃材料を使わなくてはいけませんが、ポリカーボネイトで不燃認定を取得しているものはあります。 建築局は、川崎市川崎区であれば「川崎市まちづくり局指導部建築審査課」の「意匠南部担当」(南部というのは、地域別のため)で教えてくれるでしょう。 但し、実際の工事をするには、確認申請が必要といわれるかもしれませんので、ご注意を。 堀住 勝雄 延焼防止のために屋根は不燃材とされてきましたが、ポリカーボネートの屋根が多用されているカーポートの現状を一定の条件をつけて追認するようになりました。 おっしゃるとおり30u以下のカーポートはポリカーボネートが使用できますが、事情が許せば金属板の使用が望ましいと思います。 地域によって、または担当者の判断で樹脂材料の使用が制限されている可能性はあります。 相談窓口は川崎市建築審査課、あるいは神奈川県建築指導課になります。 |
コメンテーター | |
今井 優子 | ご相談の内容としては清水、堀住、両解説員の解説に尽きると思います。 一戸建てを建築中とのこと。カーポートは当初からの計画には無かった物でしょうか? だとすればカーポートを設置することで、建築面積が変わってきますので確認申請の計画変更の申請もしくは変更届などの手続きも必要になります。 役所に問い合わせれば、その辺も教えてもらえると思います。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 鉄骨3階建てと面積から、市街地であることを想定できます。 ポリカーボネートの駐車場も面積に算入されますので、建ペイ率がオーバーすることも考えられますので、不燃の話だけでなく、面積に関しても行政に確認することが、大切です。 メーカーはその責任は取りませんので、ご注意ください。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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