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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.1256 増改築して住むか新築にするか?

 相談概要 [氏名] U.K
[相談建物所在地] 茨城県城里町
[職業] 会社員
[年齢] 37
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[引渡し年月日] 西暦 2009   年 1 月 1 日
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 平屋
[延べ面積m2] 分かりません
[延べ面積坪] わかりません
[工事請負金額] 0
[設計監理料] 0
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[施工者名] 義父
[販売会社名] 義父
[設計者名] 義父
[監理者名] 義父
 相談内容 現  象:
ここで相談できるのか分からないですけど。
嫁の実家の母屋、築5〜60年の建物です、5〜60年前火事で母屋が無くなり急遽、もともと牛小屋だった所を改築して、母屋としたそうです。(なので100年ほど)で、少しずつ義父が増築改築(違法?)して今は物置のようになっています、そこを増改築して住みたいのですが。

義父は宮大工でしたので、それなりには出来ています。で、問題なんですが。

後ろが山で雨が降ると斜めの土地で上から、雨が流れてきます。前がで道路(いつ頃舗装されたかは分かりません)カーブで少し斜めになっていて低い部分がこちらの土地側です。側溝があり水は入ってきませんが。

やはり、山側から流れてくる水が一番低い母屋の下にたまり、ほとんど床下浸水状態です。

相手の意見:

相談内容 :
この場合増改築して住むより新築にして土地をあげた方が良いのですか?
増改築の場合、昔ながらの方法でジャッキで家を上げ土盛りし基礎をベタ基礎に作り直した方が良いのですか?値段的にもどちらが安いのか分かりません。

町に言えば補助金等が出るのですか?(毎回、雨が降るたび床下浸水するので)

ここで相談する問題か分からないですけど、ネットで調べてここが良さそうだったから、相談してみました。よろしくお願いします。
 yorozuの感想 建築関係でここ以上のホームページは見たりませんでした。
アドバイザー 
堀住 勝雄  伝統的工法で造られた建物が無くなって行くことは日本文化の消滅でもあり、寂しいことです。
できれば大切に残していただきたいとは思うのですが厳しい現実があります。

先ず安全性を考慮して基礎を含めた耐震補強、快適性とエネルギー問題から断熱性能の向上、給排水設備の更新、電気設備の容量など、今の一般的な新築物件との差があまりにも大きくなっています。これらを全て満足させようとすると新築とあまり変らない費用が予想されます。

詳細は建物を調査しなければ分かりませんが、現況の建物を浸水対策と耐震補強だけ行うのであれば新築の半額程度の費用ではないかと思います。しかし、ご家族はキッチンやトイレ、浴室などを更新したいとおっしゃるのではありませんか。

補助金については役場に問い合わせて下さい。
星 裕之  難しい質問ですが、消費者保護行政により、施工者によって住宅の保証が義務付けられています。お父様が建築されたしっかりした建築であっても移築にあたり、移築した施工者が保証する必要が生じます。

また、法的申請を行わないで増築を繰り返したのでしたらなおさら移築が難しくなります。

愛着がある家でしょうから解体した材の一部を利用するなど思い出を残した上で新築されることをお勧めしたいと思います。
 コメンテーター 
畔上 廣司 以前、築約100年平屋の古民家調査を行なったことがありますが、床組み周辺に腐朽などの問題箇所が多く見受けられました。

既存建物の増改築を行なうには特に基礎・土台・床組みの頑強さが肝要です。
U.Kさんの場合、建物が床下浸水状態になる低地にあることから、土台周辺が相当に傷んでいる可能性があると考えられます。

もし、居室の床傾斜が目立って感じられるようであれば、嵩上げ工事や曳き屋は難しいことになります。
建設費は、堀住委員、星委員の解説どおり、新築するか増改築するかで判断しましょう。
補助金は、省エネ・耐震改修など地域自治体によって助成制度が異なります。
これら信頼できる専門家にご相談、調査して頂くことをお勧めします。

なお、伝統的建物の保存・継承や住宅のストック化がいわれる昨今、できれば文化遺産的なところを残して欲しいものですね。
 事務局から 
  荻原 幸雄 リフォーム等のメリットは家を家族の変化に合わせて、それに見合う器にする。ということです。

ここで、その場合のもっとも基本的な部分があります。
1)設計図面(特に構造の図面や計算書が残っている。)
2)工事監理をされていて(図面どおりに造られているかを確認してくれる業務)
3)当然に確認申請した図書が在る。
が必須です。

さて、現実は存在する9割の住宅ではこれらの全てが揃っていません。どれもなければ、改築する前提が大きく崩れています。最低でも1)の設計図面が存在すればいいのですが、これがあっても、途中で改築して、その図面もなければ、ないと一緒です。この場合の改築は風雪に耐える建築的なものというよりは内装のような一過性の改築になってしまい、改築の意味を見出せなくなるかもしれません。

そのような条件を再確認して、選択してください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状  
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