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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

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No.1251 窓が、屋根にあたって開かない

 相談概要 [氏名] I.H.
[相談内容] 注文住宅の瑕疵
[相談建物所在地] 鹿嶋市
[職業] 会社員
[年齢] 41
[男性] on
[構造] 木造(2X4工法)
[引渡し年月日] 西暦2009年02月
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 2
[延べ面積坪] 42.8
[設計監理料] 0
[様態] 注文建築
[施工者] 大手ハウスメーカー
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[18確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 解らない。
[検査済証は有りますか?] 無い。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 9
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 10
[施工者名] S
[販売会社名] S
[設計者名] S
[監理者名] S
 相談内容 現  象:

引き渡し一週間前に2階洋室滑り出し窓二箇所が、屋根にあたって図面どうりに開かないことに気付きました。建築メーカーは誰も気づいておらず、営業担当に確認したところ、外観のデザインを重視して図面より10cm上に取り付けたための不具合という。設計者が施主の了解無しに変更を行っていました。図面上は全開で90度の開口だが、50度程度しか開きません。

相手の意見:

メーカーは間違いを認めているものの、きちんと修理させていただくことで御了解いただきたいと話している。修理とはサッシを小さいものに変える・窓位置を下げるなどの案を出してきているがいずれも完成している建物に再びサイディングをはがして修復を加え注文したものとは違ったデザインとなる。法的に賠償の責任はないので、当初請負金額通りの支払いを請求している。

相談内容:

この建物に新築請負金額全額を支払う必要が有るのでしょうか?契約をきちんと履行していないメーカーに賠償の責任はないのでしょうか?


上部屋根の軒にサッシが当たるために、全開できないことに。
 yorozuの感想 住宅トラブルの無料相談が意外に少なくとても助かります。ただでさえ建築の支払いが大変なのに、トラブルに巻き込まれて有料相談する余裕はありません。大手住宅メーカーの対応に納得できず素人交渉をしていますが、有識者の意見が頂けるととても心強く感じます。
アドバイザー 
 星 裕之 住宅は一品生産ですし、どんなに配慮しても何かしらの不都合はでてしますものです。そこを考慮していただきたいということが一点。

また、今回は全開しなくても機能に大きな支障はなさそうに感じます。また全開を求めるのであれば修復するとの申し出があるのですから、そうしていただければいいだけの話です。

電気製品でさえ、不良箇所があったとしても無料修理にはなりますが、支払い自体は拒否できないはずです。ですから、契約通りの金額を払わないという理屈には同意できないのですが・・・。
堀住 勝雄  ぞかし驚きとお怒りのことと思いますが、少し落ち着いてください。

出来上がったと思っていた建物に不備があった場合、本来の機能を果たすように改善することが請負業者の責務です。今回のケースでは窓の位置を下げるような工事を完了することで責任は果たせたことになります。それに対して契約通りに対価を支払う義務があります。完成引き渡しが遅れた場合は、遅延した場合の違約金を請求することは可能です。その内容は契約書に書いてあると思いますので契約約款をもう一度読み直してください。一般に一日につき1万円程度になろうかと思います。
 コメンテーター 
大内 彰 基本的に間違いはよくないことですが、多少のミスの発生は仕方の無いことだと思います。そのミスが解決困難なことなのかということが先ず初めに判断すべきことで、その後にそのミスの原因が意図的になされたものか、配慮が足りなかったために生じたものなのかなど原因究明することだと思います。今回の場合は、解決方法も困難ではなく原因も配慮不足だったようですし、業者も認めて対応すると回答しているのでその方向で進めていいと思います。ちょっと気になるのは窓の下端の高さが低くなりすぎると転落の危険も出てくるので注意が必要かと思います。
 事務局から 
  荻原 幸雄 ここでハウスメーカーの設計者が外観デザインを考慮した。とのことですが、外観デザインを拘る割には屋根の軒に窓が当たるというのは、理解に苦しみます。

当方の設計で外観に拘るならば、その配置なりまわりには考慮しますし、立面図で外観の検討をしますから、その時点で、その不具合は解消できると思われます。

ということは設計ミスの可能性があると思われます。

瑕疵は直せばよいのですが、これを傷物と理解する場合は慰謝料の問題になります。

ここは建築基準法や建築士法のジャンルではなく、民法の範囲になりますので、弁護士の範囲になります。基本原則は話し合いですが、このハウスメーカーはそれには応じないようですので、話し合いにはならないので、弁護士を入れた調停等になるでしょう。

現実問題として、労力を考えた場合は適切な方策でもなくなってしまいます。納得いかないかもしれませんが、建築はだからこそ、第三者の設計と工事監理が必要です。

私からみても納得いかないものですが、建築業界は「直します」ですべてが法的に通るものと理解しているところです。(慰謝料は別です)ですので、しつこいようですが、その可能性を少しでも低減するには専業の設計事務所の設計監理に依頼することです。設計施工ではどうしても設計や工事監理の対応の品質は事務的になりやすいものです。
相談者お礼状 
 相談者お礼状   ご丁寧な対応並びに解説を頂き、誠に有難う御座いました。いろいろな立場の方の御意見をいただきとても参考になりました。

建築業界は「直します」ですべてが法的に通るものとの御意見は、生涯一度の夢を託す側にとってはとてもさみしいことです。

こうした法がまかり通っていることが瑕疵をなくせない原因でしょうか?

また 「電気製品でさえ、不良箇所があったとしても無料修理にはなりますが、支払い自体は拒否できないはず」についても、家電購入時の不具合については交換するのが一般的な対応だとおもいます。それが出来ない住宅建築と家電品とは引き合いにできないと思います。

今回建築士の皆様、事務局の皆様から頂いたご意見を参考にしながら今後の対応について検討したいと思います。

お忙しい所本当に有難う御座いました。
 その後  
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