相談概要 | [氏名] Y.T [相談内容] 注文住宅の瑕疵 [相談建物所在地] 大阪府枚方市 [職業] 主婦 [年齢] 37 [女性] on [構造] 木造(在来工法) [引渡し年月日] 西暦2007年 [公庫は使わない] on [性能保証を使用] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] [延べ面積坪] 30 [工事請負金額] 3450 [設計監理料] 0 [様態] 注文建築 [施工者] 建設会社 [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けた。 [18確認申請の為の委任しましたか?] してない。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] 有る。 [設計図面は何枚もらいましたか?] 3 [工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 4 [施工者名] M建設株式会社 [販売会社名] M建設株式会社 [設計者名] S.M [監理者名] M建設株式会社 |
相談内容 | 現 象: 相手の意見: 家の引き渡しの時に確認済みであるというばかりでこちらが了承したはずだというばかりです 相談内容 : 2007年に注文住宅を購入しました。しかし二階のベランダが設計図より大幅に小さく作られていてました。元のベランダに作り直してほしいのです。業者は勝手に変更したことを認めていませんし、作り直す気もないようです。洗濯物を干すのに不便で困っています |
yorozuの感想 | こういうう風に聞いてもらえる所があると安心できます。 |
アドバイザー | |
米村 和夫 | 詳しくお話をお聞きするともっと明確になると思いますが頂いている情報だけからお話をしてみます,と言うより,まづ,下記の事を整理すべきと思います. 1.工事請け負い代金が3450万ですが,もしかしたら 土地の代金も含まれていないでしょうか?もし,土地を含まない建物の工事費で3450万で30坪の延べ面積ですと坪100万円以上の大変な立派なグレードの仕様であり,そのためにたった4回!の打合せで注文住宅と言うのは,バルコニー以前の問題としてY.Tさんにも反省点があります. 2.再度確認をしたいのが,確認申請の検査済証はあると思いますが,完了検査の合格証はないのではないでしょうか?2つを一緒にされている可能性もあります.確認申請は合格していても完了検査は受けていない例は多々ある事です. 3.相談者のY.Tさんが,どのような契約でこの注文建築を購入(?)したのか?建設会社と契約をしたのか?も確認すべきと思います.M建設株式会社二級建築事務所と設計監理契約があったのかどうか?M建設株式会社と工事請け負い契約を交しているのかどうかです. 1の話は,設計者(と言いましても施工会社の設計者とお見受けします)と施工者のモラルによりますが,話を詰めて行くと何か違法性のようなものもあるのかもしれませんが..... 2と3についてですが,設計図と完成した仕様や形状が違うのはY.Tさんと契約(?)をしているM建設さん(?)や二級建築士のMさんとの契約違反であると思われます. もし完了検査に合格しているのなら,合格を出した役所(または民間機関)の落ち度であり追求すべきと思います. 厳密に言いますと完了検査を合格していない建物に居住することは違法です. もしかしたら,問題点はバルコニー(洗濯物が干しにくい)だけではなく,もっと重大な問題もある可能性も否定できません.一度本格的に相談される事をお勧めします. |
津村 泰夫 | 解説委員の津村です まず確認申請の完成検査を受け合格しているとすれば、確認申請の図面どおり建っていると思われます。もっとも検査の際に見落としていることもよくあり、そうであれば米村解説員が述べたように確認検査機関か枚方市に責任があります。また契約書に綴じられている図面ではどのようになっているのでしょうか?基本的に契約に基づいて建てることが原則です。その設計図が契約図書となっており、実際は異なる寸法であれば契約書どおりに直させることが出来ます。 |
コメンテーター | |
清水 煬二 | コメンテーターの清水です。 契約時の設計がどうなっていたか、建築確認申請の図面がどうなっているかですが、お話からすると、建築確認申請の図面は、現状の小さなバルコニーである可能性が高いようです。この場合、建築面積や外壁後退などの法規上の問題か、構造的に無理があって変更したなどの可能性が考えられます。法規上の問題であれば、これを大きくすると違反工事になってしまいます。 そのため原因は何なのか、単純ミスか上記のような内容かを確定することが必要だと思います。第三者の建築士に設計図書などの書類関係等を見てもらえば、大体推測できるでしょう。文面の内容だけでは判断できない内容ですので、解説委員のアドバイスを参考にして、行動して下さい。相手がどうしても動いてくれない場合は、証拠を揃えて、調停か裁判などの手段を使うしかないでしょう。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 引渡しを受ける前に、いろいろと点検することも大切ですが、引渡し後でも、契約不履行であれば、是正要望は出せます。 しかし、要望の経緯とうの書面がどれくらい残っているかが、第三者が介入したときには大きな要素になりますので、改めて、いただいている書面や契約書を確認し、自分たちが伝えた要望が書面で残っており、それが反映されていなくなった時期なども確認することから始めましょう。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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