相談概要 | [氏名] I.D [相談内容] 建売住宅の瑕疵 [相談建物所在地] 奈良県橿原市 [職業] 建設業 [年齢] 38 [男性] on [構造] 木造(在来工法) [引渡し年月日] 西暦 1999年 4月 日 [公庫は使わない] on [性能保証は使っていない] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 97.08 [延べ面積坪] [工事請負金額] 2490 [設計監理料] 0 [様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅) [施工者] 建設会社 [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。 [18確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] どういうものか知らない。 [設計図面は何枚もらいましたか?] 4 [工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 10 [施工者名] T建設 [販売会社名] T建設 [設計者名] N建築設計事務所 N.K [監理者名] N建築設計事務所 N.K |
相談内容 | 現 象: 1999年4月末に購入し居住し始めた一戸建てのシステムバス(M製)の壁面(鋼板製)が裏面から錆が発生し表面が凸凹になる不具合が発生しているのを 2008年6月初旬に発見しました。 風呂場なので壁には常に水滴が付いている状態で、その凸凹に気付きにくく錆は進行しておりました。 相手の意見: 躯体である壁面が、9年程でここまで錆びるのはおかしいと思いMお客様センターに問い合わせをした所、購入した工務店を通した方が早いですよと言われたので、購入したT建設(奈良県)に連絡しました。 それからシステムバス調査の為、最初にT建設がきたが原因がわからず、2番目に施工した代理店がきてもわからず、3番目にMのグループ会社がきて、壁面ジョイントのコーキング切れが原因で裏側へ水がまわったのだろうという憶測の診断でした。 相談内容 : 実際、私が細かくコーキング施工箇所を点検した所コーキング切れをおこしていない所まで錆が発生しており、納得できなかったので再度、N、Mに問い合わせをした所 年数が9年経っている事とコーキング切れがある事を理由に全額 有償修理しか対応できませんとのことでした。 そしてコーキング切れを起こさぬように5年毎のコーキング打ち直しのメンテナンスをするよう取説には明記してあると説明をうけましたが、私はT建設、施工代理店からシステムバスの取説はもらっておらず、そのような説明をうけておりませんし、だいいち そのような壁面が錆びてくる恐れがあるといった重要なメンテナンス事項は消費者に忘れられないように扉などに、注意文を書いたシールなどを、貼っておかなければならないのではないかと返答した所、取説を渡していないT建設が悪いの返事しかありませんでした。 躯体である壁面が9年位で錆が発生し、補修交換が必要になるのは瑕疵に該当しないでしょうか? だいたいの経緯は以上ですので、ご返答の程 宜しくお願いします |
yorozuの感想 | 仕事を休みずらいので、HPで相談にのっていた だけるのが 大変助かります。宜しくお願いします |
アドバイザー | |
清水 煬二 | 解説員の清水です。 システムバスのメーカーに疑問を感じているようですが、経緯からは、建売の販売会社に問題があったように思えます。 メーカーが、施工不良を指摘してくれたわけですから、I.Dさんは、販売会社にクレームを付けるべきです。 販売会社は、その点について何と言っているのでしょうか。 建築条件付は、請負契約で、建売住宅は、請負契約と異なり売買契約となります。 どちらの契約になっているかはわかりませんが、住宅を請け負った、または販売した会社をI.Dさんは問題にすべきです。 施工不良で水が裏に廻って、コーキング切れを起こしていない部分にも錆が出てくることは、考えられます。 どの程度の錆かは文面ではわかりません。 当初の施工不良で浴室として使用することができないほどの錆びであれば、9年経っていても瑕疵を問える可能性はあると思います。 施工不良があっても、9年後に気付く程度の錆であれば、それは難しいかもしれません。 PL法の適用内容とも私には思えません。 通常の錆であれば、施工不良や保証期間を考えても、商品メーカーからI.Dさんへの回答が、ご指摘のようになるのは、仕方がないと思います。 I.Dさんが責任を追及するのは請負会社か販売会社となりますが、通常の錆であれば、こちらも保証期間を考えると有償対応を主張してきてもおかしくはないと思います。 メーカーが施工不良を指摘してくれたようですから、通常の錆でも良心的な業者なら、交渉次第では何らかの対応をしてくれる可能性はあると思います。 |
堀住 勝雄 | 堀住です お買いになった分譲地はI.D様の1軒だけだったのでしょうか。 そしてM社のバスルームを採用された物件もI.D様のところだけだったのでしょうか。 もし同時期に何軒かの新築がされたのなら近隣のお宅のバスルームも同じような状況が発生している可能性があります。 近隣に問い合わせてみて下さい。 補償を求める交渉先は建築の契約先となります。 その下請けであるM社とは直接の契約はありませんからM社との交渉は販売した会社の責任です。 基本的にメーカーの補償は2年となっていますから築8年となると無償の修理を求めることは困難と思われます。 契約書と引き渡し書類の内容をもう一度お読みになって理論武装された上、交渉してみて下さい。 修理する場合でも全額お客様負担と業者負担では大きな開きがあります。 負担割合の交渉も念頭において交渉して下さい。 |
コメンテーター | |
関口 啓介 | コメンテータの関口です 恐らく壁材は塩ビ被覆鋼板と思われます。 継手部のコーキングが切れれば錆の発生は免れません。 清水さん、堀住さんが解説されているように、メーカーが現場施工のコーキングに関して保障することはありませんので、建築条件付住宅の販売会社、若しくは施工会社と交渉をしてください。 契約書類、引渡し書類、取り扱い説明書類をご確認の上、5年でコーキングを打ち直さなければならないものであるならば、メンテナンスの実施責任とその補償責任を明らかにして進めることが望ましいでしょう。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 「躯体である壁面」と書かれていますが、ユニットバスは躯体ではありません。 設備機器です。 販売会社から取り扱い説明書を受領しなければメンテ方法もわからないですが、その取説を要求しなかったというところも、販売会社から指摘される可能性があります。 この点が争点です。 また、錆びの原因がコーキング切れと断定はできません。 ユニットバス以外の他からの漏水による錆びであることも考えられますので、慎重に判断する必要があります。 有償ですが、第三者の建築士に見てもらう方法はあります。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | この度は解説員様の貴重な時間を割いて見解を頂き、誠に有難うございました。 大変、ためになり勉強になりました。 清水様から頂いた見解に対する返答ですが、最初は販売会社(東武建設)と やり取りしていたのですが、システムバスはメーカー責任施工で最終判断は下せないと言われ、販売会社、施工代理店、メーカーの3社でたらい回しにされ3ヵ月経っても一向に話が進まないので直接メーカーと交渉することにしました。 施工不良、製品不良の調査を第三者に依頼すると費用もかかりますし比較的安価で済む補修で妥協するか迷っております。 堀住様から頂いた見解に対する返答ですが、この家は建築条件付きで古家を壊して新築したので周りに比較できる家がありません。 関口様から頂いた見解に対する返答ですが、おっしゃるとうり壁材は塩ビ被覆鋼板です。 荻原様から頂いた見解に対する返答ですが、2階部分、床下からの漏水はありませんでした。 解説員の皆様、有難うございました。 |
その後 |
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