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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.1230 建築条件付きの土地を契約したが・・・

 相談概要 [氏名] A.K
[相談内容] -
[相談建物所在地] 愛知県清洲市
[職業] 会社員
[年齢] 35
[男性] on
[構造] 木造(2X4工法)
[引渡し年月日] 西暦    年  月  日
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 未定
[延べ面積m2] 未定
[延べ面積坪] 未定
[工事請負金額] 1740
[設計監理料] 未説明
[様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅)
[施工者] 地場大手ハウスメーカー;地域的な大手産業
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[18確認申請の為の委任しましたか?] してない。
[確認申請書お持ちですか?] 無い。
[検査済証は有りますか?] 無い。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 6
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 4
[施工者名] Sハウジング名古屋
[販売会社名] Sハウジング名古屋
[設計者名] S建設計株式会社 K氏
[監理者名] S建設計株式会社 管理者知りません
 相談内容 現  象:
平成19年10月20日建築条件付きの土地を契約しました。
契約は、土地売買契約と、工事請負契約を同日に行い、手付金として、300万(土地手付けとして140万・工事請負契約前払い金として160万)を支払いました。
住まいが横浜で、建築場所が愛知県と言うこともあり、当初(契約前)建築士との図面打ち合わせ場所として、先方から立川支店で行える旨の説明がありましたが、売買契約後、先方都合により、立川では出来なくなり交通費の支払いをするので、名古屋にて打ち合わせをして欲しいと申し出がありました。

以後距離がかなりある事もあり、なかなか建築士との打ち合わせが出来ませんでしたが、契約日を含めて、4回の図面打ち合わせを重ねました。
しかしその結果、
当初私共が描いていたプランとはかなりかけ離れた図面にしかなり得ない事や、
プラス金額が当初予定より相当(800万強)大きくなった事、
採光面での問題等(購入土地南西側にかなり大きな建物があり
購入時には土地の分筆がなされていなかったのと現地での説明が無かった為、どのあたりに自身の土地が位置するか分からなかったのですが、分筆が分かった際に大きくかかってくる事が判明し、採光に不服が出ました。)が浮上し、20年6月15日、先方に解約を申し出ました。

工事請負契約を土地売買契約の同日に契約していますが、3ヶ月のプラン・仕様等の打ち合わせ後でも良い旨の説明はなく、当然の流れのように契約してしまいました。
本来の流れに立ち返って、工事請負契約までに、3ヶ月の打ち合わせ期間
(先方の説明によると、多くの場合2週間に1度程度の頻度で図面打ち合わせをするそうですが)を頂いていたなら、上記事項が判明し、契約解除の申し立てをした筈なのですが、それが出来ず、手付け金の放棄を条件に解約に応じるとの事でした。

相手の意見:
自社の契約内容には全く不備が無いため、図面等の内容に不満があるなら、建築士をかえて、契約続行を望む旨の申し出がありました。
それでも解約を申し出るなら、300万を放棄してもらうしかないとの見解でした。

私どもとしましては、その土地では、いかようにしても、理想からかけ離れたものしか建たない事が判明している以上、建築士を変更頂いても無理なので、解約をお願いしました。

相談内容 :
手付金300万は返ってくるでしょうか?
私としては、一消費者として、その場所の土地を気に入って買い、フリーなプランで建てられるという条件の下、図面打ち合わせをした結果、思い描いていたものとはかなりかけ離れたものになるため、当然解約を申し出た訳ですので、返還に応じて欲しいのです。

土地売買契約から3ヶ月以内の請負契約締結条項は正に、家を建てるにあたり、素人の顧客にフリープランでの建物を販売する際の、理想と現実のすり合わせ期間としての存在意義があるのなら、そうあるべきではと思います。
先方は、はっきり、同日契約について、「0日も3ヶ月以内に入る」と開き直っています。
確かにその通りでしょう。
法の解釈としてもその通りかも知れません。

しかし、契約時に解約するかも知れないと思いながら契約する顧客などほとんどいないと思いますし、私も全く考えていませんでした。
家を建てる夢は全くあきらめていません。

次に向かうにあたり300万の損失はあまりに大きいですし、300万もの大金を放棄しなければいけない程、先方に不利益を与えたとも思えません。
100歩譲って、土地は分筆がなされていなかったとはいえ、現物を見て決めているので、そちらは放棄したとしても、工事請負契約の前払い金は返還されるべきではないのでしょうか?
 yorozuの感想 藁をもすがる思いで、インターネットを検索していて、偶然見つけました。
色々な判例に複数の方が丁寧に返答なされているのを見て、本当にすばらしいHPだと関心しております。
契約前に見ていればと思っています。
アドバイザー 
 関口 啓介 関口と申します。

不動産取引協会は独占禁止法に抵触しないために独自の基準を設けておりました。

1、土地売買契約後3か月程度に建物の建築請負契約が成立することを停止条件とし
て土地売買契約を締結すること(解除条件は不可)。

2、建物の建築を請け負うことができる者は、土地の売主(売主の出資子会社を含
む)又はその代理人に限られること。

3、建築条件が成立しなかったときは、預り金、申込証拠金その他名目の如何を問わ
ず、受領した金銭はすべて速やかに返還すること。

ところが、平成15年に自らの基準を覆し
1、土地売買契約後3ヶ月程度に建物の建築請負契約が成立するという期間を任意にした。
2、建物の建築を請け負うことができる者の制限をはずす。
3、建築請負契約が成立しなかった場合、停止条件のほか、解除条件を認める。
(解除条件は解約手数料の発生につながる)
と致しました。
これにより土地売買契約と工事請負契約を同時に行うことそのものだけでは違法とはならなくなり、解除条件まで認めるとなっております。
しかし、建てるべき建物も明確でなく、設計図もないような状態で工事請負契約を強要するようなことはあってはならないことと思います。
所轄の公正取引委員会に、当事者の住所氏名、問題と思われる行為を整理し、関係書類を揃えてご相談に伺って下さい。
公正取引委員会は個別に案件に対し問題がないか対応すると言っております。

この名古屋のビルダーSは、私の知る限りでは間違いなく土地と建物契約を同時に求めております。
このような行為がまかり通ることは、住まいつくりという一生をかけるような大きな事業と、そこに暮らす家族のこれからを白紙委任することにも等しいと思います。
是非間違いは間違いとして正して下さい。
がんばって下さい。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 「土地売買契約と、工事請負契約を同日に行い」というのはそもそも違法性が高い契約方法です。

それを契約したことが大きな問題点を見逃してしまったことにあります。
土地の境界も確認しなかったことは相談者のミスですが、それを曖昧にする業者に意図的なものを感じてしまいますね。

これは脱法行為的なものがプンプンしますので、弁護士に至急相談し解決を図ることにしたほうがよいでしょう。

遠距離な場合は地元の信頼できる建築士を選択して、現地確認等させる方法もありましたね。
もし、工事を進める場合は第三者の建築士を入れることをお勧めします。
相談者お礼状 
 相談者お礼状  
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