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よろずWEB相談HEADLINE

No.1222 小屋裏の換気口がまったくない

 相談概要 [氏名] TN
[相談内容] リフォームの瑕疵
[居住住所] 青森県弘前市
[相談建物所在地] 青森県弘前市
[職業] 看護師
[年齢]
[構造] 木造(在来工法)
[引渡し年月日] 西暦1989年10月30日
[公庫使用] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 1680
[設計監理料] 0
[様態] 建売り住宅
[施工者] リフォーム会社
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[18確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 解らない。
[検査済証は有りますか?] 無い。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 0
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 0
[施工者名] Sホーム
[販売会社名] 株式会社Y
[設計者名] ?
[監理者名] ?
 相談内容 現  象:
結露かシミがみあたります。

相手の意見:
リフォームの詳細をなかなか教えてくれない。

相談内容 :
平成18年6月末にリフォームされた平成元年築の中古住宅を購入しました。

住宅金融公庫を使って前の持ち主は購入したようなのですが、耐久性基準にある小屋裏の換気口がまったくないです。
リフォームの詳細が詳しくわかりませので…

平成元年でも小屋裏換気口の条件があったか知りたいと思いました。
また、平成元年築でも普通小屋裏に換気口がないということはあるのでしょうか?
 yorozuの感想 こういう窓口があり助かりました。
アドバイザー 
 武田 直行 解説委員の武田です

まず小屋裏換気口ですが、
住宅金融公庫の仕様書でも断熱材が天井にある場合は小屋裏換気口を設けることが標準ですが天井ではなく、屋根面にある場合は設置しないことになっています。
この点をご確認ください。

結露やしみが存在するとのことですが、
位置がわからないので詳しくはお答えできませんが、屋根断熱の場合ですと屋根断熱を施しているといえども日射の輻射の影響を最も受けやすい部位ですので室温の上昇する可能性、室内湿度の最も集まりやすい部位で屋根構成木材に対し、結露による腐朽の可能性、屋根内部の断熱材に雨水や室内からの水蒸気によって結露が生ずる可能性があるなどで、
通常は断熱材の外側に通気層(厚さ30o程度)を設け、
必要に応じ断熱材と通気層の間に防風層を設けること、
断熱材の室内側に防湿材によって防湿層を施工する等、
室内の水蒸気が屋根内部に侵入しないようにすること、
天井をはることにより密閉した天井ふところがある場合には、屋根構成部材について点検が可能となるような点検口を設けておくなどが公庫仕様の標準となっていますので、この点の不備によるものかご確認してください。
 コメンテーター 
橋本 頼幸 コメンテーターの橋本です。

武田さんの解説の通り、
公庫の規準でいう「小屋裏換気」は断熱材の位置によって設置を必須とするかどうかが変わります。また、住宅の屋根の形状(専門用語で、切妻や寄棟といいます)によって、はっきりと換気口が取り付けられているものと、軒下に取り付けられていたり棟に取り付けられたりして一見してわかりにくいものもあります。

TNさんのおっしゃっている「小屋裏」が「小屋裏収納」のことで、小屋裏収納の中に結露やシミが発生していると言うことであれば、対策は変わってくると思います。
TNさんが何を求めるかによってどうすればいいかはかわりますが、結露やシミを止めたいと言うことであれば、専門家に相談されるのが近道だと思います。
 事務局から 
  荻原 幸雄 「結露かシミがみあたります」
とのことですが、原因が何からおきているのか?
を調査しないとコメントが難しいところです。

「耐久性基準」での換気口原因とは特定はできません。
建築士に建物を調査してもらって、原因を確認し、その後、その原因が何かを特定するという順番になります。
相談者お礼状 
 相談者お礼状  
 その後  
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