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一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

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No.1172 一生の住む予定の家、妥協はしたくない。

 相談概要 [氏名] T.M
[相談内容:] その他
[相談建物所在地] 京都府亀岡市
[職業] 会社員
[年齢] 29
[女性] on
[構造] 鉄骨造(ラーメン構造)
[引渡し年月日] 西暦2007年 7月 22日
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 39
[工事請負金額] 4500
[設計監理料] 0
[様態] 注文建築
[施工者] 大手ハウスメーカー
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] -
[確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 有る。
[検査済証は有りますか?] −
[設計図面は何枚もらいましたか?] 16
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 13
[施工者名]
[販売会社名] S
[設計者名] N
[監理者名]
 相談内容 [現象]
4月始めに着工し、現在、家の外枠は完成。今週から屋内工事が始まっています。工事自体は問題なく進んでいるのですが、気になる点が2つあります。

(1)着工日は早くから決まっていたのに「建築基準法による確認済」の看板が4月の末になるまで建てられてなかった。(しかも、こちらが「いつになったら看板がたつのか!」
と強く問いかけてようやく建ちました。それまでは建築業者からは何も連絡はなし)

(2)12軒の分譲地(注文住宅)のうちの1つ(南西角)を購入し、建設中なのですが、隣の北西角の土地が売れないので建売で販売が決まり、そこも建設中。我が家の間取りが決まってる時点で隣の建売の設計をしたにもかかわらず、我が家の洗面・お風呂の窓がある所に、コーナーが一面大きな窓のリビングになっているのです。(土地の方角的にリビングがくるのは仕方のない事ですが、明かりの取り方はもっと他にもあると思うのです。)
隣との境界のフェンスは我が家持ちですが、建売で、我が家より後から設計してるのだから、「目隠しをして下さい」と業者にお願いをしました。
先日、どのような目隠しをしてくれるのか尋ねたところ、「高木を植えて目隠しをします」との回答。お互い、建物と境界線までの幅が1メーターもない所に高木!
即断りました。代案として、「高木ではなく石柱を建てるか、フェンスが我が家持ちの所なので、洗面・お風呂の部分を背の高いフェンスにしてその差額を出して下さい。」と言ったのですがどちらもできないとの事。

[業者の見解]
(1)手配ミスで遅れました。スイマセン。との事。
(2)法律では、隣の家の間取りを配慮する義務はないし、目隠しをする義務もない。

[相談内容]
(1)大した事ではないかもしれませんが、他の建築中の家にはきちんと看板が建っているのに、我が家だけがいつまでたっても看板がないのには、かなり気になりました。約1カ月もの間、看板表示をしないで工事をしていてもいいのでしょうか?

(2)確かに法的には業者には何の義務もないかもしれませんが、住む人の事は考えてもらえないのでしょうか?私たちが思っている事や代案は客観的にみておかしな事なんでしょうか?
 yorozuの感想 些細な悩みかもしれませんが、誰に相談したらよいのかもわからず、困っていた時に「建設よろず相談」のHPに出会えて非常に嬉しいです。一生の住む予定の家の事なので、気持ちよく住みたいので、妥協はしたくないのです。
アドバイスを宜しくお願い致します。
アドバイザー 
阿部 重幸 解説員の阿部です。

(1) 確認済の表示は、工事着工前に道路面に表示するものですが、表示が遅れる事も  ありますし、確認済みであればそれほどの問題ではないと思います。
(2) 建物の平面レイアウトは、多くは方位等の関係で決まる事が大半を占めると  思われます。貴方自身の家の平面レイアウトの時点で北側の平面レイアウトを予測しそのような問題が生じないよう考え、建主にアドバイスするのも設計者の職務だと小生は考えております。

一生住む家と考えれば、なおさら我が家だけでなく周囲の観景やプライバシーを考え設計し、物作りする事が大事ではないでしょうか。
その様に考えれば我々、建築家や設計士又、ハウスメーカーの職責は大変大きなものです。
唯企業本位の立場では本物ができないと言うのが本音では、 物事は創意と工夫で変ります。
貴方自身の創意と工夫で問題を解決される事が大事ではないでしょうか。
 コメンテーター 
笠原 歩 コメンテーターの笠原です。

(1)確認済みの表示が遅れるのは、褒められた事では有りませんがたまにあることです。
あまり気にすることはないでしょう。
(2)業者の見解(法的に義務はない)は正論です。基本的に目隠しや塀など、自分のプライバシーは自分の敷地内で処理をするのが、一般的な対応です。
しかし業者としても、12棟もの物件を販売する以上はそういった点について配慮した計画をするのは当然といえます。もう少し業者と交渉を重ね、より良い解決策を探ってみて下さい。
ただし差額の負担がどなた(T.Mさん、お隣さん、業者)になるかは、判断できません。
 事務局から 
  荻原 幸雄  表示は出すことが当然ですが、表示は建築主が近隣に確認を表示することにあります。
あなたが委任した代理建築士が表示しなかったことになり、近隣に関してはあなたが責任者として責任者になります。委任したものが表示しなかった場合は建築主自ら、表示しすることが義務となります。
なんともやりきれないものを感じるかもしれませんが、あなたが委任した以上、その責任もあなたにもあります。
但し、これは近隣に対しての責任であって、あなたと委任したものとの信頼関係は別途協議するしかありません。

隣地境界より1m以内の窓は目隠し要求はできますが、これは同時にあなたの家も同様として求められます。
文章からするとあなたの家が1m満たないようですので、やぶ蛇にならないようにしてください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 良きアドバイスをありがとうございました。
その後の話し合いで、業者が目隠しを建ててくれる事になりました。

今回の問題は解決しましたが、12軒すべてが完成するまでまだ数ヶ月あります。
その間、また何か問題が出てくるかもしれませんが、皆様がくださったアドバイスや「建築よろず相談」のHPを参考に理想の住環境に近づけるように心がけていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
 その後  
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