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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

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No. 1155 自分で立てた建物であれば建築確認も要らないか?

 相談概要 [氏名] S.O
[相談建物予定地] 岩手県西磐井郡
[職業] 設備工事業
[年齢] 30
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[引渡し年月日] 西暦2005年12月21日
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 50
[工事請負金額] 1000
[設計監理料] 0
[様態] 注文建築
[施工者] 大工(工務店)
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[18確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 有る。
[検査済証は有りますか?] 無い。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 1
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] ?
[施工者名] 自分の父
[販売会社名] なし
[設計者名] わかりません
[監理者名] わかりません
 相談内容 [家づくりの相談内容]
はじめまして。自分の家のことで相談します。

 私の父は大工をしているということで約13年前に自分で家を建て始めました。最初に2年くらいは順調に建てていきましたが予算がなくなり仕事をしなければいけなくなってしまい外部が出来上がった状態で中断しました。
その後、諸事情があり施工ができなくなりましたが9年が過ぎ私が設備工事業社に就職したこともあり、父に一緒に残りを仕上げようと声を掛け再度着工しました。
まずは、建築確認申請の再確認からはじめました。
当時と建築基準法が変わった事は知っていたため、この地域を管轄する建築住宅課(町には住宅課はない)に問い合わせを行ったところ、当時に申請したものと変わらなければ当時の基準でよいとのことでした。

 それで、大工工事は父が行い設備工事は私が行いその他の業者は私の信頼のおける業者を連れてきて施工を行い1年後には完成することが出来ました。
その後、登記をおこないました。
その登記をしてくれた業者に言われたのですが、自分で立てた建物であれば建築確認も要らないし完成済み証も要らないといわれました。
建築確認は父が知り合いの建築士に行ってもらったので問題ないのですが確認済み証について本当に必要ないのでしょうか。
また、確認済み証とは何でしょうか。

特殊な事例だとは思いますがよろしくお願いいたします。
 yorozuの感想 過去の相談もいろいろあり、いろいろな事例があって参考になりました。
アドバイザー 
山口 雅克 解説員の山口です。

 法的には建築確認申請をして確認済証を受領してから着工し、工事期間が13年になったと言うだけですから、そのまま完成したら完了検査を受けてください。確認申請書に記載された監理者が手続きをしてくれます。もし、その方にお願いできない状況であれば監理者の変更届をしておく必要があります。
 確認済証とは確認申請をして設計の内容が法に抵触していないという確認を済ました証の書類です。
申請を代行してくれた建築士が受け取りをしてくれるはずですが。
 後は完成した時に完了検査申請をして確認申請通りに建てられていれば、検査済証を貰えばいいのです。一部変更していた場合は、その変更手続きをすませなければなりません。

 「自分で立てた建物であれば建築確認も要らないし完成済み証も要らない」はなにかの誤解でしょう。都市計画区域以外であれば建築工事届だけで済み、確認申請は不要です。

 私たちの解説も参考にして、まずは確認申請を代行してくれた建築士に相談することが大切です。彼には法律上の代理者・設計者・監理者としての責任がありますから。
堀住 勝雄 解説員の堀住です。

確認申請が為されているのでしたらお持ちの書類と図面が「確認済み証」です。

[このような建築物をたてることは違法ではないでしょうか]と確認を受ける行為が確認申請です。

[その内容で合法的です]という書類が確認済み証となります。地域の状況がわかりませんが、もし「都市計画区域外」でしたら3階建て以下、500u未満の住宅は確認申請不要です。
確認申請がされていない建物は「完了検査」がありませんから「検査済み証」もありません。
これは工事を誰が行うかは関係がありません。但し確認申請が不要だからと言って違法な建築が許される訳ではありませんし、100u以上の設計は建築士でなければできません。
これとは別に「建築工事届」という書類の提出が例外なく必要です。
 コメンテーター 
清水 煬二 コメンテーターの清水です。

ご指摘の地域は、都市計画区域外の可能性もあります。それであれば、今回のケースなら届出だけですので、建築確認申請は不要です。

都市計画区域内でも、完成後の「検査済み証」が無くても登記はできます。
建築確認済証は、添付するのが一般的ですが、添付できない場合には、所有権を証明する書類を用意することで可能になることがあるようです。

「自分で建てた場合」というのは、通常、工務店がくれる工事完了引渡し証明書が不要になるということしょう。
その他、解説員のコメントを参考にして下さい。
 事務局から 
  荻原 幸雄  確認申請を受理しているところを見ると、確認が必要な地域だと理解します。
(都市計画地域外でも確認が必要な地域もありますので、ご注意ください。)

自分で立てた建物であれば建築確認も要らないか?との質問ですが、自分で建てればということはありません。

設計は100u以下であれば建築士がいなくても設計工事監理を自分でしていいのです。
施工もいいでしょう。しかし、確認申請が必要な地域・規模・用途で規定されているので、建築士が要らない規模だからといって、確認が不要になるものではありません。

設計は100u以下はご自分でできると書きましたが、現実は専門知識が必要で、確認申請書類も一般の方には難解だと思います。できるだけ信頼できる建築士と進めることをお勧めします。

結論としてお知り合いの助言は間違っているということになります。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 解説ありがとうございました。
非常に参考になりました。
解説員の皆様の解説を参考にし、父と相談してみようと思います。
 その後  
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