相談概要 | [氏名] K.I [相談内容:] 注文住宅の瑕疵 [相談建物所在地] 大阪府泉大津市 [職業] 会社員 [年齢] 33 [男性] on [構造] 木造(2X4工法) [引渡し年月日] 西暦 2004 年 11月 日 [公庫は使わない] on [性能保証は使っていない] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 90.26 [延べ面積坪] [工事請負金額] 1715 [設計監理料] 0 [様態] 注文建築 [施工者] 建設会社 [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。 [確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] 有る。 [設計図面は何枚もらいましたか?] 3 [工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 10 [施工者名] T.K [販売会社名] T.K [設計者名] H.Y [監理者名] H.Y |
相談内容 | [現象] 昨年の大掃除の時リビングの壁に縦30cmほどのひび割れを発見しました。 ひび割れの幅は1mmほどものです。 [業者の見解] 業者は「壁紙のひび割れです」とのことです。 「壁紙の重みや道路に面している壁は何百件に1件はこのようなことがあります」とのことでした。 [相談内容] 業者は「壁紙にひびのある1面だけを張り替えます」と言いましたが「今の壁紙が廃盤になったので似た模様の壁紙になります。」と言ったので「1面だけ違う壁紙はおかしいのでリビング全面の壁紙を張り替えてほしい」と言ったところ「それは保障に入っていません」言われました。 そこで聞きたいのですが、私のリビング壁紙全面の張替えは不当な要求なのでしょうか? また壁紙張替え時の家具の移動は建設会社がやってくれるのか? それに本当に壁紙のひび割れは何百件に1件なるものなのでしょうか? |
yorozuの感想 | これからも聞きたいことがあるので有料は困ります・・・。 |
アドバイザー | |
津村 泰夫 | 解説員の津村です このひび割れは長さが30センチほどでしょうか?写真ではもっと長く感じます。壁パネルの継ぎ目ではないかと思います。壁紙の重みとは考えられないでしょう。 また道路の近くですか?、また道路の車両の通行振動でひび割れるのも問題です。道路の側に原因があるのか、建物構造の側にあるのか特定しなければなりません。また、多少の道路振動があったとしても建物構造に影響が出ては困りますね。 新築時より2年ほど経ちますので、木材の乾燥収縮などによるひずみも考えられます。 そうであれば他の部位でも見られると思いますので、家中を観察してみてください。 他に何らかの構造的欠損、釘本数の不足なども考えられます。クロスを貼り替えても再発する場合には疑ってみましょう。 上記理由により壁のひび割れは何百件に一件起きるようなものではありません。何らかの原因があって出てくるものです。 張替の部位ですが、一般的には該当面のみという場合が多いようです。公共事業による損失補償でも該当面のみと見なされているようです。 ただ、同じクロスが無く、貼り替えた場合に目立つようであれば当然全面の張替を要求できるでしょう。同様のクロスで目立つかどうかの判断は難しいところです。 あとはあなたの交渉次第とも言えます。 家具の移動については建設会社さんに「お願い」すればやっていただけるでしょう。建設会社さんとは末永くつきあうものですから、お互いの関係を大事にしてつきあってください。「建築よろず相談」でこう言われたからこうしろと言わないでくださいね。 「yorozu」の感想をいただいておりますが、技術的な質問に対して専門家が回答を出すわけですから、本来無料ではありません。解説員のみんながボランティアで取り組んでいます。しかし、無料相談といえども無責任な回答をしているつもりは決してございません。 |
コメンテーター | |
清水 煬二 | コメンテーターの清水です。 回答については、津村解説員の解説の通りです。補足しますと壁紙の全面張替えについては、先方が持参したクロスを事前に確認して、これが一面だけではおかしいということであれば、当然要求できます。同じ柄でも、経年変化や印刷の具合の違いでおかしければ要求しても良いのです。リビングであることや年数からしてあなたの要求は、当然だと思います。 但し、全面どころか一部クロスの張替えさえ拒否する業者や担当者もいるでしょう。要求できるからといってそれが叶えられるかどうかは、実は話し合い次第ということになります。 今回の場合、クロスの張替えや見映えの問題ではなく、ひび割れの原因を突き止めることの方が、あなたの家にとってはるかに大切なように思えます。解説員のコメントにあるように、クロスの収縮、木材の収縮の問題で今後は再発しないものなのか?構造体の強度の不足や工事不良が原因なのか?不具合が出れば、この原因を突き止めることが必要です。 写真からは、クロスの継ぎ目ではなくクロスが裂けたように見えます。その下のボードも同じように裂けているのかどうかがポイントです。表面のクロスだけであれば、今回はまだ心配はありません。 下地の石膏ボードも継ぎ目の部分で離れているのであれば、釘の不足や打ち方の不良、まぐさ、たて枠などの構造体の部材不足まで疑います。工事や構造体の不良の可能性がありますので、原因を特定してもらった方が安心です。 もし万が一、下地の石膏ボードが、つなぎ目で無いのにクロスと同じように裂けているのであれば、「何百件に1件の壁紙のひび割れ」と平然としている業者では、真剣に対応してくれないかも知れません。原因は上記のいずれかの可能性が高いですが、業者の対応があいまいであれば、第三者の建築士に見てもらっての相談も考えた方が良いでしょう。 また、業者のいうように「何百件に1件」のひびであれば、それは明らかに製品不良か工事不良ということですから、壁紙のメーカーにも来てもらい、本来は納得のいくように対応してくれるべきだと思います。「壁紙の問題の可能性が高いなら、壁紙のメーカーを連れてきて見てもらってください。壁紙の問題なら、そのメーカーが保証してくれるはずですよね。教えてくれれば、私が連絡しても良いです。」と業者に伝えてみてください。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 別な視点で考えれば、デザインで我々は時には壁をあえて違うものにすることもあります。 それらはある意図を持ってデザインするので、美しく、心地よい空間にもなります。 壁は全部同じという先入観は捨てる必要がありますが、この壁の違いを意図してできるものです。 偶然にできることは少ないでしょうが、選択するクロスにも依ります。 全面的な張替えは要求としては困難がともなうので、ここではセンスを生かして、それとコーデネートできる壁紙があれば、受け入れてもよいでしょう。どうしても合うものが見付らない場合は交渉するしかありません。 全部張り替えの強制力はありませんので、一般的には1面だけの対応になることが多いと思われます。 違った視点で考えてみることで、前向きになれれば幸いです。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号
TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107