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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No. 1151 「位置指定道路」を指定してもらう条件は?

 相談概要 [氏名] K.M
[相談建物予定地] 群馬県前橋市
[職業] 団体職員
[年齢] 33
[男性] on
[構造] −
[引渡し年月日] 西暦    年  月  日
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 38
[工事請負金額] 2600
[設計監理料] 10
[様態] 注文建築
[施工者] 大手ハウスメーカー;S・M・D・P・MI等
[設計者を選んだのは] 自分で選んだ。
[監理者を選んだのは] 自分で選んだ。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けた。
[18確認申請の為の委任しましたか?] してない。
[確認申請書お持ちですか?] 無い。
[検査済証は有りますか?] 無い。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 10
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 20
[施工者名]
[販売会社名]
[設計者名]
[監理者名]
 相談内容 [家づくりの相談内容]
はじめまして。今回私の自宅を実家の敷地内(市街化調整区域内)に建築しようと思い、今年の夏から動き出し毎週毎週ハウスメーカーと打ち合わせをしプランも決定し、後は農地転用から始まる各種申請手続きを残すのみとなった状態で問題が発生してしまい、その事を解決すべくいろいろな方と相談してきましたが解決に至っていなく、このサイトを見つけ相談させて頂いた次第です。

問題になっていることは、接道義務であり、私の実家は袋地に既に建築してあり、さらにその奥に私の分家を今回建築する計画だったのですが、その接道の取り方に問題があり、ちょっと複雑になってしまいますが、実家の隣接地(公道側)に現在叔父が住んでおり、公道から実家に入るには叔父の家の北側の私道を使用しているのですがその私道が現在私の親と叔父との共有名義になっており、今回私の分家を建築をするにあたり道幅2m分を接道を取るためと、住宅ローンを借り入れるため抵当権設定が必要となるため所有権移転を再三お願いしたのですが所有権が移転してしまえばそこへ塀を建てられてしまうなどの理由で承諾してもらえず、話し合いでは解決不可能な状態になっている状況であり、親類であるので出来れば調停・裁判などしたくないと考え、毎日頭を悩ませているところ、いろいろと不動産に関する事を調べていましたら「位置指定道路」というものが存在することを知り、そこで教えて頂きたいことがあって投稿させていただきました。

「位置指定道路」というものは、認定して欲しい部分を共有持分であり市街化調整区域内でも行政から認めてもらえるものなのでしょうか?
また、「位置指定道路」は、必ず舗装されていなければならないのでしょうか?

その叔父の家の北側私道は現在未舗装ですが現状で道幅4m以上あります。また、その私道は北側境界線で「市街化区域」「市街化調整区域」に分かれています。

市役所へ相談に行くことを考えていますが、将来自分が相続する予定の土地であり、またそこにしか土地がなく、よそで土地から購入となると軽く1000万以上負担が増え、「位置指定道路」と認定されれば銀行からの融資も可能なのではと思っています。自分の土地に家を建てられないという理不尽な話、到底納得できないでいます。

皆様の意見を事前にお伺いできればと思っております。
よろしくお願い致します。
 yorozuの感想
アドバイザー 
星 裕之 解説委員の星です。

敷地の延長として2m分の敷地を譲ってもらうことに対しご親戚は良く思ってないのではないでしょうか?位置指定道路にするというのはひとつの解決策です、位置指定道路の認定を受ければ、建築基準法上建築可能にはなりますが、実際はそうではありません。
土地の名義が共有であれば、道義上通行の許可が必要になりますし、水道・下水の引込等で共有者全員の同意が必要となります。
また私有地であれば銀行は抵当権の設定・地役権の設定を要求するでしょう。

そこで、2つの解決方法を提案します。
単なる位置指定道路ではなくKMさんも出資する共有の位置指定道路とする事。
または、道路整備・申請をKMさんが行い、市に寄付し市道として管理してもらう事。
なお、位置指定道路認定の要件は担当行政庁によって違いますから、舗装の有無等については建築予定の市役所建築指導課等でご相談してください。
 コメンテーター 
清水 煬二 コメンテーターの清水です。

ご自身の土地に家が建てられないという悔しいお気持ちは、よくわかります。
そして道路に面していない土地に家を建ててはいけないという法律は、そこにお住まいになる方々はもちろん、その地域の方々全員を含めて守っていくために最低限必要な法律のひとつなのです。

星解説委員のコメントや提案を含めて、役所に相談に行かれ、将来のことも考えて解決されることをお薦めいたします。
 事務局から 
  荻原 幸雄 何れにしても叔父さんの同意が必要なことは変わりはありません。
親が子に土地を相続させる場合は共有名義は避けるべきでありますし、一つの土地が建築可能な敷地として分割するべきです。

親は子が後々トラブルにならないと思っているのですが、現実は同じような問題を抱える人も多く、生前から親が慎重に分割することが兄弟仲良くできる配慮ですので、そのような対応をして欲しいものです。

塀は構築しない。などの覚書を交わし、同意の承諾を取る以外に道はありません。
相談者お礼状 
 相談者お礼状  この度は私の相談に快く回答していただきありがとうございました。

私の質問内容でもあった、調整区域内の位置指定道路の認定を受けられるのかどうかの回答が不透明でしたが、とりあえずは行政により対応が違うと思いますので市の建築指導課へ相談に行ってみようと考えています。

誠にありがとうございました。
 その後  
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