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一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 1150 同時契約をせまる業者についての注意事項は?

 相談概要 [氏名] YS
[相談建物予定地] 大阪府堺市東区
[職業] 主婦
[年齢] 30
[女性] on
[構造] 鉄骨造(ラーメン構造)
[引渡し年月日] 西暦    年  月  日
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 38
[工事請負金額] 2760
[設計監理料] 0
[様態] 注文建築
[施工者] 大手ハウスメーカー;S・M・D・P・MI等
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[18確認申請の為の委任しましたか?] -
[確認申請書お持ちですか?] -
[検査済証は有りますか?] −
[設計図面は何枚もらいましたか?]
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?]
[施工者名]
[販売会社名] DH
[設計者名]
[監理者名]
 相談内容 [家づくりの相談内容]
家を新築するにあたって悩むことがあり相談させていただきました。
家を新築しようと思い土地を探していたところ、条件にあう建築条件付の土地をみつけました。全国区の大手ハウスメーカーの分譲地で、規模も大きく(全135戸)立地もよく(駅歩10分)わりと人気があります。(5期ほどにわけて分譲)そのため広告が出ても、それ以前にすでに売れてしまっており、残ったところが1,2戸売りに出てすぐに売れてしまうような状況です。

2月に発売予定という土地の相談を10月頃から行い、3つほど簡単なプランもたててもらっていました。2月発売予定だったのですが、すでにお客がついているらしく、急遽12月に社内抽選(実際には話し合いのようです)が行われました。そこでひとつ土地を押さえることができましたと、担当の営業より連絡がありました。
ただ条件として土地の契約と、建築請負契約を1月中にしてほしいとのことでした。(同時契約?)はっきりとは言いませんが、それが無理なら他にもお客はいますから・・・、ということを匂わせています。(実際、どんどん家が建っていっているのであながちうそでもないと思います)

最初の説明では1月に土地契約し、3ヶ月以内に建物の契約という建築条件よりは少し早めで、できれば3月中ぐらいにしてほしいと言っていたのですが、いざ土地が押さえられたとなると1月中にしてほしいと言っています。

何度かプランも打ち合わせていますし、買いたい土地ではあるので、その条件を飲むしかないとは思っていますが、ネットや本などをみていると同時契約をしていろいろ問題になっているケースをみかけます。

同時契約をせまる業者はやめたほうがいいという意見もよくききます。やはり建物については全く何も決まっていない状態では契約できないので、設計から早々にプランを出してもらうつもりです。ですが期間がないので詳細見積もりまでは出せないと思います。このような状況で契約をする場合何か気をつけないといけない点はありますでしょうか?

もしくは契約自体もやめたほうがいいか。基本的には購入のつもりですが、建物の詳細が決まっていないだけに、詳細がでた時点でやはり建物が気に入らないや予算オーバーするなどで契約を破棄するようなことになってしまった場合のことが心配です。

よくこちらのHPでも相談がある売り建てのように、注文住宅といいつつ参考プランがあるというような土地ではないと思っているのですが、このような契約の仕方はよくあることなのでしょうか?まだ契約はしていませんが、大きな買い物ですので心配になり相談させていただきました。よろしくお願いいたします。
 yorozuの感想 過去の相談などがみれてとても参考になりました。
検索したあと10件ごとの過去の相談がでてきますが、その中のどれが検索したワードにあっているのかがちょっとわかりづらかったです。
でもとても活用させてもらいました。
もっと前からこのHPをみて勉強していればよかったと思います。
アドバイザー 
清水 煬二 解説員の清水です。

建築条件付や建売にも良い点はあります。土地の条件が良い、安い、早い、楽に手に入る…。その代わりにリスクがあるのは、止むを得ないことで、すべて都合の良い選択肢というものはありません。
今回の選択では、建築条件付きは、注文住宅ではなく建売のフリープランだと覚悟したうえで、建売レベルのものでご自身が良いとお考えであれば人気があるのですからお買い得なのでしょう。

いろいろ好きなようにできて、納得できる注文住宅をじっくり創りたいと思っている方であれば、トラブルになったりしまったと思うことになりやすいので、リスクという前に選択肢そのものが違っているのです。しかし、建築条件付は期限内であれば白紙撤回ができますので、どうしても迷うのであればその切り札をもってトライしても良いかもしれませんが、契約する以上、何らかのリスクや責任があることは覚悟しなければなりません。また、建築条件付でありながら同時契約や1ヶ月以内での請負契約を強制することは、宅建業法上は、もしかしたら問題があるかもしれません。
古賀 保彦 解説員の古賀です。

相談内容に「建物の詳細が決まっていないだけに、詳細がでた時点でやはり建物が気に入らないや予算オーバーするなどで契約を破棄するようなことになってしまった場合のことが心配です。」とあります。今の状況で、これが回避できるような仕組みになっていますか?

それが不安だから相談されているのだと思いますが、その懸念が解消されないままに、早急に事を進めると、後戻りできなく場合もありますよ。

建築条件付きの土地でも、ご相談のようにすぐ請負契約という形になることがあるようですが、本来は建て主さんの上記の懸念を極力解消するために3ヶ月という期間が設けられているのですから、短期ではその懸念を解消するのは時間的に無理な事です。

ご自分にとって何が大事な事か、土地が優先で建物の多少の事は目をつぶるとか、建物重視で土地はその次にするか、どちらも譲れないのか、等、後で後悔しないよう心構えと進め方が必要かと思います。慌てずじっくりとお考えになってからでは遅いのでしょうか?
 コメンテーター 
堀住 勝雄 コメンテーターの堀住です

あまりにも売り手市場な状態で先方の条件を全てのまなければならない状態ではどこか心配が残りますね。こんな時、足下を見られないような交渉も社会生活上のテクニックです、要望は主張してみて下さい。期間が長ければ全て安心かというと当HPを見て頂いたようにトラブルの種は残ります。専門家の常識がお客様の常識とは限りません。契約上のトラブルを防ぐために担当者には沢山質問をして下さい。話し合ったことは全て記録に残すことをお勧めします。
 事務局から 
  荻原 幸雄  建築条件付とのことですが、そもそも、建築条件付は土地の売買契約が先でその後、建築請負契約を締結できない場合は土地売買契約も白紙に戻すという条件がついているということです。

これは土地購入者が建物の契約が至らない場合でも土地売買契約を無条件解除できるという条件なので,、建物の契約ができなかったら土地の売買契約は契約解除条項の手付け放棄というリスク回避が目的です。

逆説的に言えば建築請負契約が成立しなくても土地を購入する意思があれば土地売買契約を解除する必要がないものでそれを土地と建物を同時というのは条件付でなく、建売住宅ということになります。

建売住宅は建物が建っていなくても青田売りといって土地建物売買契約で成立します。
これには条件があり、建物が確認申請に提出され確認番号が取れていることが必要です。

これらからすると建売住宅ではなく、条件付なのでしょう。ということは消費者保護の観点から違法性が高い手法だと思います。

どんなに美味しそうなリンゴでも腐りかけている兆候がみえたら無理して食べないことだと思います。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 年末のお忙しい時期に早々にご回答いただきありがとうございました。
解説員のみなさまが言われるように、現時点での心配事はすべて質問しておこうと思います。
その結果どうするかをよく家族で話し合って決めたいと思います。
自分たちがどのような家を求めているかによるのですよね。
どうもありがとうございました。
 その後  
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