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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No. 1147 準防火地域と防火指定なし地域にまたがる場合の仕様は?

 相談概要 [氏名] IN
[相談建物予定地] 熊本県熊本市
[職業] 医師
[年齢] 30
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[引渡し年月日] 西暦2007年 4月  日
[公庫は使わない] on
[性能保証を使用] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 118.25
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 1400
[設計監理料] 0
[様態] 注文建築
[施工者] 大手ハウスメーカー;S・M・D・P・MI等
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[18確認申請の為の委任しましたか?] してない。
[確認申請書お持ちですか?] 無い。
[検査済証は有りますか?] どういうものか知らない。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 3
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?]
[施工者名]
[販売会社名] Tホーム
[設計者名]
[監理者名]
 相談内容 [家づくりの相談内容]
現在、確認申請の直前で、来週にも最終決定の図面(平面図・立面図・配置図)をもらい、私が承認サインをすると申請手続きをする事になると聞いています。

ここで一つ問題が出てきました。
敷地の一部が準防火地域(南側の1.5mほど)ですが、準防火地域を避けて建築物を建てれば準防火仕様にする必要がないと不動産屋とハウスメーカーから聞いてから、土地を購入しました。建築基準法第67条によると「建築物が」準防火地域と防火指定なし地域にまたがる場合は準防火仕様にする必要があるとありますが、「敷地が」またがっても問題ないと聞いておりました。

しかし、確認申請の前段階にきて「やはり地域によっては、敷地がまたがっているだけで役所が準防火仕様を指定してくる事があるから、準防火仕様変更で80万円アップは覚悟しておいてください」との旨の事を言われました。
地域によって建築基準法の解釈が違う事なんてなんてあるのでしょうか?
聞いていた話と違うのに、ハウスメーカー・不動産屋に責任はないのでしょうか?
一度直接役所に聞いてみようかと思いますが、用意しておく書類や注意事項などありますか?

あと、この相談フォームを記入してて思ったのですが、3枚の設計図面は少ないのでしょうか?
他に確認しておくべき図面・作成を依頼するべき図面はありますか?
 yorozuの感想 豊富な相談事例があり、非常に勉強になりました。
しいて苦言申し上げますと、質問とその解説が離れすぎてて少し見づらい印象をもちました。解説のすぐ上に質問の概略でも載せていただくともう少し見やすいかと思います。
また、もう少しトラブル内容別のカテゴリー分けをしていただくとさらに検索しやすくなるかと思います。
これからもがんばってください
アドバイザー 
山口 雅克 解説員の山口です。

 確かに当初の不動産屋やハウスビルダーの説明が法の中身ではありますが、地域によっては指導という形で準防火仕様を言うところがあるかもしれません。まずは住宅会社の設計担当者が市か民間の検査機間に出向いて確認してもらいましょう。

 信頼が薄いのであれば、御自分で市の建築指導課に行ってみることをお薦めします。
持参するものは、今持っている設計図(敷地の一部が準防火地域と描いてある図も)で十分です。その他は市の備え付けの地図などで確認できます。
 法の解釈と言うよりは運用の仕方なのですが、建物の一部(軒先きなど)がその準防火地域にはみ出していないかは確認しておきましょう。

 設計図の3枚は契約をするための間取り図と立面図的な物で、実際の申請にはあと2〜3枚あるのではないでしょうか。この設計図とは申請に必要な最低限の図面と仕上げ表程度だと思われます。
 今回のようなハウスメーカーやハウスビルダーが作成する図面は枚数が少ないのが一般的です。造り手側の一定の工法や材料で建てますので、仕様資材のリストとそれの使う箇所が分かっていれば家は出来てしまいます。

 参考迄に:積水・ミサワ・ダイワ・パナ・三井等は独自の工法や資材等を持っていますのでハウスメーカーと言いますが、今回のTホームなどは一般資材を使って、在来工法やツーバイフォーなどで建てて行きますのでパワービルダーと呼ばれています。
藤井 修 名古屋の藤井です。

建築基準法で、建築物が準防火地域と指定のない地域に敷地がまたがる場合は敷地全部が準防火地域とみなされます。
ただし準防火地域外を防火壁で区画すれば準防火地域外は指定のないままでOKです。建物を指定のない地域に配置すれば準防火の規定は受けなくても良いと思いますが、一度確認機関などで確かめられた方がよいかも知れません。
また設計図が3枚では建築を表現することはできません。ハウスメーカーなどでは標準の仕様・マニュアルでの施工なので確認申請に最低限必要な図面だけですます事が多いようです。
 コメンテーター 
堀住 勝雄 コメンテーターの堀住です。

ハウスメーカーやビルダーと呼ばれる所では家を建てると言うより販売するという、自動車のような工業製品を売ることに近い事業形態になってきました。製品の型番によって値段も決まっていて詳細な図面や見積の内訳などに掛ける手間を掛けない方式なのでしょう。ご質問の内容は役所か確認検査機関に電話一本で確認出来ることです。

今までの打合せは建築士とされていたのでしょうか。法では設計は建築士が行うことが定められています、医療に例えれば医師でない人が診察を行っていることに近いかもしれません。枚数はともかく責任ある図面が提示出来る建築士と打合せをされることをお勧めします。
 事務局から 
  荻原 幸雄 この程度の法規制が対応できないところを見ると建築士のレベルが低かったか?
下請けで図面作成だけなのかもしれませんね。
そうなると、いろいろ心配にはなりますので、営業マンでなく担当建築士に直接確認してください。
事前に建築士に能力があれば、仕様は合法的に決定していたでしょう。そして貴方はその費用を払ったものと思います。
問題は費用そのものよりも、プロに設計を依頼していたつもりだったのが裏切られたことにあると思います。
性能の費用は必要経費ですので、払う必要がありますが、もともと設計に反映すべきことだったので、その部分については慰謝料的なものは発生すると思われますが、これは協議することになります。

最後に3枚では見積りも実施設計図にもなりません。
実施図面を要求しましょう。20枚はあるのが通常です。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 建築よろず相談ネットワークの皆様、各解説員の皆様

この度は丁寧な御解説誠にありがとうございました。
お蔭様で、何とか標準仕様での建築許可が下りました。
やはり役所の指導という形での準防火仕様を言ってきていたようです。
法的な強制力はない事は知らなかった様子なので確認を依頼していたら、翌日いとも簡単に許可されました。
役所の方の話によると同じような例では、少なくともうちの地域では準防火仕様にさせているような言い方でした。
皆様の御解説頂いてとても良い結果になったと喜んでいます。本当にありがとうございました。
 その後  
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