相談概要 | [氏名] S.H. [相談内容] - [相談建物所在地] 東京都練馬区 [職業] パート [年齢] 41 [女性] on [構造] 木造(在来工法) [引渡し年月日] 西暦 1993 年 11 月 日 [公庫は使わない] on [性能保証は使っていない] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 74 [延べ面積坪] [工事請負金額] 不明 [設計監理料] 不明 [様態] 注文建築 [施工者] 大手ハウスメーカー;S・M・D・P・MI等 [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] - [18確認申請の為の委任しましたか?] - [確認申請書お持ちですか?] - [検査済証は有りますか?] − [設計図面は何枚もらいましたか?] [工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] [施工者名] Mホーム [販売会社名] Mホーム [設計者名] [監理者名] |
相談内容 | [現象] 5年前に1993年に建てた家を中古で買い、住んでいます。 私のケースは水漏れです。発覚したばかりなので、ずっと漏れていたかどうかの検証はこれからになります。 最近の検針で、水道局から使用量の増大を指摘されました。 水道工事業者に依頼して直してもらったのですが、原因は劣化ではなく、建設時に水道管を折れ曲げたまま設置しており、その折れた部分から水が噴出していました。工事費は4万5000円でした。 [業者の見解] 水道工事をしてくれた人は、10年経っていると保証はない可能性がある。しかし、明らかにひどい工事ミスだから代金はもらえるのではないか?しかも、今回穴が大きくなったので発覚したが、これまでにも漏れていた可能性はあるのではないか? 販売会社は、建設時に踏むか何かして水道管を折り曲げ、それをまた反対側に戻したためにできた穴であることを認めた上で、顧問弁護士に相談したら10年経っているので負担の義務がないという結論が出た。でも道義上、一部負担するとの回答。 [相談内容] 瑕疵担保責任は10年とのことですので、すでに3年過ぎて対象外のようですが、 「隠れた瑕疵」が今になって発覚した場合は、どんなケースであれ対象にはならないのでしょうか? 写真の通りの水道管を見て、販売会社も自分たちの建設時のミスを認めていながら、私が工事代金を負担しなければならないのは納得が行きません。 今後のことですが、もし今までにも水が漏れていた場合、その間の水道料金も当方が負担しなければなりませんか? |
yorozuの感想 | 納得できないことがあっても、相談する手段として思い浮かぶのは弁護士さんぐらいです。でも、それは大変なことなので、泣き寝入りするケースが多いと思います。気持ちの整理を促し、行動の指針を与えてくれるこのサイトは素晴らしいと思います。 |
アドバイザー | |
木津田 秀雄 | 相談員の木津田です。 これまでかかった水道代金がどのくらい余分だったのかは不明ですが、あきらかな故意によるものであれば瑕疵担保期間ではなく、不法行為に当たりますので、請求は可能かと思いますが、弁護士にきちんと相談した方が良いかと思います。 ただし4万5000円の補修費用を取り返すのに、交渉費用が5万円になっても仕方がありませんので、今回のケースは補修が完全にされているのであれば、売り主の言っている「いくらかは負担する」の金額を上げる交渉をされてはどうかと思います。 不法行為による請求が可能かどうかを、市民無料相談などで弁護士に確認したうえで強く請求すれば、ほぼ補修費用は回収できるのではないかと思います。 |
コメンテーター | |
津村 泰夫 | コメンテーターの津村です 木津田解説員のとおりだと思います。 水が噴出したことにより、建物に腐朽などの損傷はなかったのでしょうか?損害が大きいようであれば弁護士に相談された方がよいかもしれませんね。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 販売会社には瑕疵に対する担保はないのですが、この販売会社が当時建設した施工会社であるという前提でお話しすると、施工会社は当時の意図的な施工不良を認めているのですから、不法行為(意識して施工不良を行なった)ことにより、瑕疵担保期間が過ぎても責任は負わなくてはなりません。 故に、全額、販売会社が負担するべきだと思います。 どれくらい漏水したのかわかりませんが、木部の腐食などないか?確認してから、対処してください。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | お世話になります。 丁寧なご回答いただきましてありがとうございました。 何人もの方に考えていただけたこと感謝しています。 施工会社とお話してみたいと思います。 また、結論が出ましたらご連絡いたします。 |
その後 |
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