相談概要 | [氏名] Y.K [相談内容:] その他 [相談建物所在地] 大阪府堺市東区 [職業] 公務員 [年齢] 37 [男性] on [構造] 木造(その他) [引渡し年月日] 西暦2007年6月14日予定 [公庫は使わない] on [性能保証を使用] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] [延べ面積坪] 31 [工事請負金額] 2000 [設計監理料] 0 [様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅) [施工者] 中堅ハウスメーカー [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。 [確認申請の為の委任しましたか?] してない。 [確認申請書お持ちですか?] 無い。 [検査済証は有りますか?] 無い。 [設計図面は何枚もらいましたか?] 9 [工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 2 [床面積] 110m2以下 [施工者名] F住宅 [販売会社名] F住宅 [設計者名] I [監理者名] |
相談内容 | [現象] 建築条件付の土地購入 建築条件は自由設計 現在着工前なのですが、A3サイズの1F、2Fの1/50の平面図(間取りの分かるもの)と家の外観の分かるもの、外構に関するものとこちらが予定しているオプションの一覧表を頂いているのです。 しかし、オプションの一覧表には所々品番の抜けているものや、使用の分からないものもあるのです。また、着工前に、施工図面を頂きたいと申し出るとそんなものは無いという始末。ようやく聞き出すと、お客様には未だかつて渡したことが無いというのです。 [業者の見解] 一切お渡しすることが出来ないとのことです。 [相談内容] 施工図面の提示義務は業者には無いのでしょうか。今の段階では、着工の了承図にはサインするつもりが無いのですが。 |
yorozuの感想 | この様な相談場所があれば安心です。 |
アドバイザー | |
藤井 修 | 名古屋の藤井解説員の回答です。 平面図と立面図だけでは今後、「こんなはずではなかったいや手直しはできません」などとトラブルが予想されます。建築主は材料の仕様や断熱、設備の事やいろいろと知っていなければ不安で安心できないでしょう、強く申し出て下さい。 また第三者の専門家に工事のアドバイスを受けるのも方法です。 第三者の監理を拒むようでしたら要注意かも知れませんのでその時は契約そのものを考え直す必要があるかもわかりません。 |
木津田 秀雄 | 木津田解説員の回答です。 最初の契約時の図面とあまり変わりない図面しかないようですが、そもそも契約時にももう少し詳細な図面がないと見積もできないはずです。その会社の標準仕様のようなものがあって、坪単価などの設定にオプションを加えるという形式の契約金額になっているのだと思います。 おそらく今提示されている以上の図面は作成する予定もないので、出せないということなのでしょう。Y.Kさんがそれに不服があるのであれば、構造図や展開図などを求めてください。構造図などはプレカット図などは作成するでしょうし、筋かいの場所や金物の種類などを記載した図面も作成しているはずです。(その会社ではないところで) 施工図が提示されないと言うより、本来は契約時に必要だったはずの図面がないと考えて交渉された方が良いと思います。きちんとした契約図書があれば、施工図(本来の)を建築主に提示する必要性は必ずしもないと思いますので。 |
コメンテーター | |
津村 泰夫 | コメンテーターの津村です 担当者のパソコンの調子が悪く、対応遅くなり申し訳ございませんでした。解説員の皆さんのアドバイスを参考にしてください。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 設計監理料という図面を作成する費用は払っていないのですから、サービス設計という概念ですが、実は無料なんてことはありません。 貴方が知らずに販売費に上乗せしているので、図面を正式な一式もらいたいところですね。 しかし、その経費も僅かで必要最低限度の範囲でしか設計図面はかかれないのが通常です。 品番が抜けているのは問題ですので、記載してもらうべきです。曖昧に業者はしたいのでしょう。よくあります。 施工図はまともな設計図がないのに書くはずはありません。要望しても無駄でしょう。描ける能力もないと思われます。 通常、建売は残念ですが、そのレベルです。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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