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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No. 1097 マンション建設を知って売った疑念

 相談概要 [氏名] S・H
[相談内容:] その他
[相談建物所在地] 神奈川県大和市
[職業] 団体職員
[年齢] 34
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[引渡し年月日] 西暦 2005年11月30日
[公庫は使わない] on
[性能保証を使用] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 93.15
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 45,600,000
[設計監理料] 0
[様態] 建売り住宅
[施工者] 地場中小ハウスメーカー;地域的な中小産業
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] してない。
[確認申請書お持ちですか?] 解らない。
[検査済証は有りますか?] 無い。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 1
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 0
[床面積] 100m2以下
[施工者名] A・H
[販売会社名] A・H
[設計者名] W・K
[監理者名]
 相談内容 [現象]
2005年11月初頭に建売物件を見学。気に入り,翌週末に再度見学。不動産会社(売主と建て主は同じ)の決算が11月末とのことで契約を急がれ11月13日に契約し、手付け金を支払う。
結局、11月30日に払い込みが間に合う都市銀行とローン契約し、当該物件を購入した。

その後1月初旬に南西隣接地11階建のマンションが建設されるとの通知をマンション業者から受けた。契約時の重要事項説明ではマンション建設については説明がなかった。その後いろいろ調べたところ,2005年10月27日にマンション建設地の旧地主、マンション建設会社及び我々の購入物件の売主との間で境界確認を行っていたことが判明した。

マンション建設地の他の隣接者に確認したところ境界確認時にはマンション建設予定の旨知っていたのこと。
境界確認をするということは土地の売買,何か建設するということが予想されるので聞いたとのこと。

我々の購入物件の売主も知っていたと思われるが説明がなかった。マンション建設により、日当たり条件も悪くなり、建設による振動騒音などの不安もあるため、この説明があったら、契約を急がなかったと振り返り、売主業者の対応に強い不信を感じている。

[業者の見解]
まだ,その事実を聞いていない。情報を集めてから問いただすつもり。

[相談内容]
上記の状況では購入時の重要事項説明に違反、もしくは近隣の調査不足が強く示唆されるが,このような場合はどうなのだろうかアドバイスをいただきたい。県の宅建協会に状況を説明したところ,マンション建設の事実がわかるタイミングと契約のタイミングがあまりにも近接しており,疑わしい。が,販売業者は「知ってました」とはまず言わないだろうから,事前の調査の不備があったとして,示談になるのではとのことでした。よろしくお願いいたします。
 yorozuの感想 私のような状況の人間が相談できる数少ない場所であると思います。どこに相談してよいかわからず,このようなHPを見つけて非常に助かりました。今後も庶民の味方のこのようなHPの運営を希望いたします。
アドバイザー 
山口 雅克 解説員の山口です。

 相談の内容から売り主は知っていたような気もしますが、宅建協会の方が言われるようなことになると思われます。

 仮にその時点でマンションの計画がなかったとしても将来的には近隣にマンションが建つ可能性がある所を購入した訳ですので、重要事項説明の仕方に問題があったのかも知れません。

 建築基準法の考え方は採光や通風などは自分の敷地内で確保する事が前提となっています。都市計画法や建築基準法で決められた用途地域にどのような建物が建つのか程度は購入時に確認しておくべきでしたね?少なくとも販売者に聞いてみる事はできたと思います。
 コメンテーター 
今井 優子  コメンテーターの今井です。

確かに、売主は知っていたかもしれません。
しかし、11階建てのマンションは、そもそも閑静な住宅街には建設不可能なもので、(法律的に)それが建てられるということは、用途地域的にそのような環境の場所であると考えられます。
(それだけ、土地の利用価値が高い地域であるともいえます。)

 自分が買おうとしている地所の用途地域が、どのような地域なのかぐらいは、自分で調べる必要はあったと思います。 相談の中に「示談」とありますが、S・Hさんが何を求めているのかが分かりませんが、売主が、売買に不利な条件を意図的に隠して、契約を急がせたのであれば、問題はあるとは思います。

 しかし、それを証明することは難しいでしょうし、証明できたとして、契約の解除に相当するかは判断が難しいところです。
また、損害賠償という話にはなりにくい気がします。
建設による振動・騒音については、マンション建設会社との交渉になると思います。
 事務局から 
  荻原 幸雄  購入する前には事前の近隣が将来どのような建築が最大限で建設されるかを確認することは大変重要なことです。
事前に確認することも必要だったと思われます。
人によっては日陰になっても、大きなマンションが建設されても、この場所が気に入って購入する人もおります。

全てが同じ環境を必ずしも欲していないと考えた場合に、大切なことは「私たちは近隣にマンションが建つことはいやなので、その可能性がありますか?」と聞くだけで、それに応えない、若しくは、不実を伝えた場合は明らかなる説明義務違反になります。しかし、聞かない場合が難しく、示談という話し合いで解決するしかありません。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 今回は、貴重なアドバイスありがとうございました。
購入した場所の用途地域については、確認しており、将来近隣にマンション等の建設がある可能性は理解していたつもりです
しかしながら、入居後2週間たらずでマンション建設を知らされたというのは衝撃でした。
契約時に売主がその事実を知っていたのかどうかとう点に不信をもちながら、永くこの家に住み続けるのはつらいので、とりあえず、売主に事実関係を聞いてみるつもりです。

市役所の法律相談の弁護士さんの意見では、相手側に問題がある事例と思われるとの意見をいただいておりますが、今回の相談員の方々からの売主側の問題を指摘するのは困難というご意見も参考に考えて見ます。
お忙しい中、ありがとうございました。
 その後  
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