本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 1096 この業界では値引きをしないのが普通ですか?

 相談概要 [氏名] T・O
[相談建物予定地] 神奈川県横浜市戸塚区
[職業] 会社員
[年齢] 46
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[引渡し年月日] 西暦    年  月  日
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 98
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 3300
[設計監理料] 0
[様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅)
[施工者] 建設会社
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[18確認申請の為の委任しましたか?] してない。
[確認申請書お持ちですか?] 有る。
[検査済証は有りますか?] 有る。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 3
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 5
[施工者名] Y建設
[販売会社名] Y建設
[設計者名] T
[監理者名] H
 相談内容 [家づくりの相談内容]
2006年1月、不動産会社H・Sを通じて建築条件付物件を3280万円で契約。施工会社のY建設と5〜6回打ち合わせをして、仕様決定し、建築確認、施工着手し、7月末引渡し予定で進んでいます。通常の仕様から外れる部分はオプションになるため設備機器の追加費用の見積もりをもらったが、標準価格での見積もりだったため、何度も値引き要求したが一切の値引きには応じてもらえない。

通常の商道徳では値引きがあると思っていましたが、この業界では値引きをしないのが普通なのでしょうか?どうしても納得できません。因みに主なオプションはエコキュート85万円、床暖房65万円、掘り炬燵18万円など、計175万円の追加見積もりとなっています。
 yorozuの感想 どこに相談してよいかわからないときにとても頼りになります。また、他の方の相談内容やアドバイスを拝見しましたが参考になりました。
アドバイザー 
久米 能子 久米と申します。

 建物の仕様を決定して契約する前に、オプションの範囲の追加見積もりは受け取られていなかったのでしょうか。
 受け取られていたのならば、その標準価格の見積もりを承認して契約した、ということになりますし、あるいは、オプションの部分の金額を決めずに契約されたのでしたら、金額も決めずに契約してしまったのですから、売主が値引きしないことをあきらめてそのまま受け入れるか、オプションをはずせる部分ははずして(エコキュートなどははずせるのでは?)ご自分で後から手配されるかしか、ないでしょう。

 標準価格で取引されることは何も問題ではありません。そもそもそれが妥当な販売価格として定められているものでしょう。現実には、売り手側と買い手側の関係で多少値引きが行われることが多いとしても、それは売り手側の自由意志です。値引きが「商道徳」などと当然のように思われて期待されることこそ、間違っています。
 この件の問題は値引きするべきか否かということではなく、大きな買い物である住まいの契約に際し、ご自分が十分に納得がいくよう、事前に打合せしたり書類を整えたりしなかったことにあると思います。

 少しでも安くすませたいという気持ちは誰でも同じですから、お気持ちはわからないでもありませんが、例え値引きしてもらったとして、一体3300万円のうちの何パーセントとなるのでしょうか。それよりも、工事そのものが順調に問題ない施工となるよう、ご自身でも良く工事の内容に気を配られて、施工者と良好な関係を築かれるほうが後々のためだと思います。
笠原 歩 解説員の笠原歩です。

値引きをする、しないは当事者間の問題ではないかと思います。もし価格に納得できないのであれば、契約を見合わせるべきではなかったでしょうか。当然、契約の前に充分打合わせや交渉を重ねられたと思います。追加工事についても、業者側の金額の提示、TOさんの承認、実際の発注という流れを経て工事をなされていると思います。

せっかく縁があって手に入れた我が家です。業者とも良い信頼関係を築いていくことが大切だと思います。
 コメンテーター 
今井 優子  コメンテーターの今井です。

値引きを前提とした価格設定が、“通常の商道徳”という感覚のほうが、どうかと思います。
一生の家を手に入れるときに、いくら負けて貰って、幾ら得したかが価値観として優先するのであれば、とても寂しいことだと思います。

エコキュート、床暖房、掘り炬燵などがTOさんにとって、新しい家での生活に本当に必要で、そのものに価値があると考えるのであれば、その正当な対価は、きちんと払って手に入れるべきです。
値引いてくれるなら買う、値引かないから買わないという消費者行動がなくならない限り複雑な価格構造も無くならないのではないでしょうか。

そのものの値段がご自分の価値観とそぐわないならば、買わないまでです。
 事務局から 
  荻原 幸雄  お気持ちは察しますが、車でも本体価格だけで購入する場合、それなりの値引き交渉はあるというのが商いの基本になっているようです。この場合でも値引き交渉は任意ですし、その金額も任意です。
値引きをする場合は車の商いでは常識だとしても、値引きに応じない会社があっても、それは正当な権利でしょう。いろいろなポリシーをもって値引きをしなくても、品質なりの提示に自信があれば商いは成立します。

お金だけで商いが成立しているものではありません。
ただ、オプションがあっても本体価格と合わせて交渉することは当然、任意ですから、その時点ならば値引き交渉も可能性は高かったとは思います。
新築を着工した場合、リフォームでも解体された場合は建築主は事業者より弱い立場に立たされます。
特にリフォームは解体された場合、放置できない状況になるので、立場としては弱い立場にさらされるのです。
建築を提供する人間はそれは重々承知しておりますので、そこまでは、はいはい。と値引きなどの交渉に対応しますが、その時点では定価の見積りを出す場合も多いのです。

そのような場合でも、あなたが、選任した設計者や監理者がいれば、業者と協議してくれるでしょう。
今回の場合はあなたの味方はいないのですから、提示された金額に交渉はできますが、その提示が定価でだされても、相手が値引きに応じないことは商いということだけですから、その商いの手法に乗せられたということになります。

契約時にオプションも含めて契約金額の交渉をすることが大切です。
今となっては、オプションを諦めるか、その金額で応じるかの選択になるでしょう。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107