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一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

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No. 1089 扉に枠があたり閉まらない状態になった。

 相談概要 [氏名] O.T
[相談内容] 注文住宅の瑕疵
[相談建物所在地] 愛知県愛西市
[職業] 公務員
[年齢] 29
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[引渡し年月日] 西暦2001年 7月28日
[公庫は使わない] on
[性能保証を使用] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 87.78
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 1501.5
[設計監理料] 0
[様態] 注文建築
[施工者] 建設会社
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けた。
[18確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 無い。
[検査済証は有りますか?] 有る。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 3
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 10
[施工者名] OM
[販売会社名] S建設
[設計者名] KS
[監理者名] KS
 相談内容 [現象]
建てて数ヶ月の時点で扉の取っ手のある上の部分と扉の枠があたり閉まらない状態になったので、業者に直すよう依頼したところ、扉のとってのある側の上の部分を削ったり調整をして開閉ができる状態にしてもらいました。その時、扉を削る調整方法は気に入らなかったため扉の枠からきちんと直してもらうよう依頼したところ、業者は、まだひずみが出るかもしれないからひずみが落ち着いたらきちんと直しましょうと言われ様子を見ることにしました。

今回、扉と床との隙間の左右の差(写真はありませんが画像002で例えると左側より右側の隙間が大きい状態)が目で見てわかる位だったので隙間をそろてもらうよう依頼したところ、扉を閉めた状態(画像002)ではさほど差はなくなった状態なのですが、扉を全開に開いた状態にすると(画像003)左右で高さが違う状態(写真の左側の隙間は約1cm、右側の隙間は
紙が入らない位)になってしまいました。
画像003の床にビー玉をおくと右奥から左手前の方にビー玉が転り、床は傾いている状態です。
またきちんと調べたわけではないのですが扉枠の右上が少しさがっていると思います。

[業者の見解]
業者は床が傾いていて扉の建て付けも良くない事を認め、扉の下の部分を削って床との隙間を作って対応した。
また、きちんと直すのであれば床をめくって水平にして扉枠もやり直すしか方法はないと言った。

[相談内容]
こちらとしては床、扉枠を含め全部きちんと直してもらいたいと思っているのですが、どこまで業者に修理をさせてよいものなのか?またどのような修理の方法があるのか?
読みづらい文章でわかりにくいと思いますがぜひご教授お願いします。









 yorozuの感想 誰にどのように質問すればいいのかわからない所、このようなHPを見つけ相談させていただきました。住宅に対して知識が乏しく不安を抱えている中、このような頼りにすることができる所があることは心強くありがたいと思っております。これからも是非続けていただけるようお願いします。
アドバイザー 
藤井 修 解説委員の藤井です。

扉が閉まらなくなる原因には蝶番などの金具の不具合、建具枠などの造作材が垂直でない、床などが傾いて建具枠が歪んだ場合などが考えられます。
床が傾く原因としては下地の根太が下がる、基礎が沈むなど構造的な要因が考えられます。

2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では新築住宅の基本構造部分に関して、建築会社に10年間の瑕疵担保責任が発生します。建具周りの微調整で隙間を無くすのではなく、床が傾いている原因を特定して基本から直すことにしないと、再び建具の不具合がでる事になります。基礎などの影響での不具合であれば建設会社には直す義務があります。
 コメンテーター 
畔上 廣司 コメンテータの畔上です。

建具の開閉不良の原因には建具自体の変形や吊り元の金具類の調整不足、造作工事の木枠(3方枠)の取付け不良などが考えられます。しかし、床傾斜が1cmもある状態では、傾斜に合わせ削って簡単に調整することはその場しのぎにしかなりません。先ずは、工務店さんに部屋全体の床水平レベルやその他居室の水平レベルの計測確認チェックお願いし、床傾斜の根本原因を特定してもらった後のドアー修補工事をお勧めします。

藤井解説委員の解説のように基礎・柱・梁・床など基本的な構造部分に要因ある場合は、施工程度にもよりますが瑕疵担保責任が発生しますので、契約した販売会社及び工事施工者に手直しを申し出ることができます。

販売会社や工事施工者によっては計測確認を嫌がる場合もありますが、対応次第で第三者の建築専門家に建物全体の確認チェックをお願いしましょう。
(本当に確認申請書の副本はなく、設計図も3枚なのでしょうか?)
 事務局から 
  荻原 幸雄 原因があるのですから、その原因を突き止めないといくら補修しても意味がありません。
それらを第三者の建築士に調査確認してもらい、その原因を取り除いた上で補修することになります。
このような場合はできるだけ第三者の建築士にご依頼ください。
業者にも建築士がおります。これらのモラルの無い建築士を駆逐する社会に私たちも努力しますので、頑張ってください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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