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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

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No. 1083 家の屋根が越境していた。

 相談概要 [氏名] I.R
[相談内容:] 建売住宅の瑕疵
[相談建物所在地] 滋賀県大津市
[職業] 会社員
[年齢] 28
[女性] on
[構造] 木造(在来工法)
[引渡し年月日] 西暦 2005年9月 22日
[公庫は使わない] on
[性能保証を使用] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 103.64
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 3290
[設計監理料]
[様態] 建売り住宅
[施工者] 地場中小ハウスメーカー;地域的な中小産業
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 解らない。
[検査済証は有りますか?] 有る。
[施工者名] M
[販売会社名] 同上
 相談内容 [現象]  引っ越してきてもうすぐ半年になります。家の西側には当時まだ家が建っておらず、今年に入ってから新たに同じ不動産会社がてがける建売が建築されはじめました。

 来月(3月)末には入居されると聞いているのですが、つい2日ほど前に販売施工業者の方が来られました。
 話の内容は、私の家の屋根部分(一部)が越境しているとのこと。全面的にこちら側(業者)のミスであるため申し訳ないとの話でした。
ただし特になにかに当たっているというわけではなく見た目においてはあまりわかりません。

[業者の見解]  屋根部分の切除をさせて欲しいとのことでした。
越境しているのは前部分だけのため、本来はそこだけ切ればいいのですが、一部だけというわけにもいかず家の北側から南にかけての(玄関から後ろ面)切除をさせてほしいと。

[相談内容]  その屋根はもともと当たり前ですが左右対称になっていて、片方だけ切除すると見た目もかなりアンバランスに。しかも北側の玄関側からみると西側(右側)だけが短いという形状に。
 越境自体はコンプライアンスに反するため、もちろん改善は必要だとは思うのですが即答できず明日(17日)主人にもう一度説明に来ますとのこと。
 現場監督の方一人で来られましたが、会社としてこのミスは本来しかるべき立場の方がいらっしゃるべきではないかと感じたのが正直な気持ちでした。
 この2日間でどうすべきかさんざん悩みましたが、やっぱり納得できないというのが正直なところです。

  相談させていただきたいのは以下の部分です。
   @改修は受けなければならないか
   Aこれによって家の価値が下がるとの考えは成り立たないか(購入金額に関して)
   B枠組みをたてたときに本来は誰が気づくべきでどこが責任を負うべきなのか
   C業者から隣家に了承をもらうよう説明してもらえないか
  
 小規模開発で17区画が同じ業者での住宅のため、大きくもめることは今後の長いおつきあいの中では避けたいところです。
 ですが、大きな買い物ですし突然屋根を切らせてほしいと言われても・・・。
 私たちにはどこまでの主張と譲歩が必要でしょうか。アドバイスお願いします。
 yorozuの感想 多くの事例を扱っておられ、回答も誠実さを感じます。
アドバイザー 
堀住 勝雄 解説員の堀住です。

 現場が管理も監理もされていない状況が窺えますね。縁あって選択されたお住まいの手直し、ご心労お察しします。

@改修は受けなければならないか
・永久に違反建築となり、隣家とも火種を抱えた状態になります。改修しなければなりません。

Aこれによって家の価値が下がるとの考えは成り立たないか(購入金額に関して)
・近い将来転売する予定がおありでしょうか。越境したままでは転売もできません。
粗悪な間に合わせの工事がされない限り価値が下がるとは思えません。

B枠組みをたてたときに本来は誰が気づくべきでどこが責任を負うべきなのか
・現場管理者(監督)と監理者(設計者)のミスですが、責任は販売会社が負うべき
と思います。

C業者から隣家に了承をもらうよう説明してもらえないか
・貴方が隣家の立場だったらとうてい受け入れがたいのではありませんか。
隣家も売買が困難になってしましまいます。もし敷地に余裕があれば越境している部分の土地を貴方が買うことにより境界線を移動する手はありますが、たいへん困難なことです。
 コメンテーター 
笠原 歩 コメンテーターの笠原です。
非常に残念ですが引き渡しを受けた以上、家の管理責任は所有者にあります。今、適法な状態にしておかないと先々(転売時等)さらに大きなトラブルの元になると思われます。

堀住解説員の説明の通り、ミスの責任の大半は販売会社にありますが改修を申し出ている以上、家の価値が下がるということについての法的な保護を受けるのは難しいでしょう。
但し、販売会社の責任のある立場の人(代表取締役等)による書面での説明を必ず受けてから改修工事に入って下さい。
 事務局から 
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相談者お礼状 
 相談者お礼状
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