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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No. 1082 中古マンションの情報開示はどこまで可能?

 相談概要 [氏名] S.M
[相談内容] 分譲マンションの瑕疵
[相談建物所在地] 神奈川県横浜市旭区
[職業] 会社員
[年齢] 43
[男性] on
[構造] わからない
[引渡し年月日] 西暦 2006年3月15日
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 3
[お住まいの階] 2
[延べ面積m2] 83
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 2600
[様態] 分譲マンション
[施工者] 建設会社
[マンションの総戸数] 100戸以下
[施工者名] S
[販売会社名] N
 相談内容 [現象]
管理に関してなので該当せず

[業者の見解]
購入検討中でも居住者以外には情報開示せず

[相談内容]
1989年築の中古マンションを購入予定です。
当該マンションに新築当時より賃貸で居住しておりました。
今回購入するに当たり、管理計画について詳細に調べてから契約しようと思いますが、管理会社(N)からはたとえ購入予定者であっても、情報開示は行えないと言われています。

私は賃貸で居住していたので状況がよくわかるのですが、5年前に大規模修繕(屋根の葺き替え・外壁タイルの補修・ベランダ等の防水)を行ったのですが、購入に当たって取り寄せた「管理に関する重要事項説明」という一枚の紙には、屋根と外壁工事の日程が別に行われたように書いてあります。

また、修繕積立金の残高が1200万円と書かれていますが、89世帯・管理費1万円・修繕積立金1.2万円とすると、1年分しか積み立てられていないようです。
あまりに残高が少ないので、「管理委託契約における重要事項説明」と「管理決算書」「管理計画書」「過去の自治会の議事録」「長期修繕計画書」を見せて欲しいと不動産屋を通じて管理会社に依頼しているのですが、これは不当なことなのでしょうか。
通常はここまで確認しないのでしょうか。

どうも不安を持って契約したくないので、なんとか知りたいのですが。
 yorozuの感想 具体的に相談出来ることはありがたいです。今後の回答等頂いた後の感想もお送りした方がよろしいでしょうか。
アドバイザー 
津村 泰夫 津村です

おっしゃる書類などの確認は必要です。
マンションの購入目的以外には使用しない旨約束されて見せていただければ良いのではないでしょうか。ただ、要求されている書類は無いかもしれません。

「過去の自治会の議事録」ではなく、管理組合の「総会議案書」はあるはずです。
また「長期修繕計画書」は作成されていないマンションもあります。作成されておれば過去の「総会議案書」のなかに含まれている場合があります。また「管理組合規約」が必要です

あなたがそのマンションの占有者であるのであれば、マンション標準管理規約第45条に「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。

この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。」と決められていますので、理事長に申し出られてはいかがでしょうか。
 コメンテーター 
笠原 歩 コメンテーターの笠原です。

ご購入を検討されている住戸が、元々賃貸されていたものかそうでないのか不明なので、同じものとしてコメントします。
S.Mさんの要求は当然の事と思います。大金を払って購入するものに納得いくまで調査するのは自然だと思います。但し「不動産屋を通じて管理会社に依頼」するのではなく「売主に依頼」した方が情報が出やすいと思います。

管理会社は居住者全員に対して責任(財産やプライバシーの保護について)があるのに比べて、売主は買主にのみ責任があるからです。当然、現在の区分所有者である売主が得られない情報は、買主も得られません。
 事務局から 
  荻原 幸雄 購入者としては当然の行為だと思います。
他の方があまりにも、高価な買い物を確認もしないで、購入しているのが、現状なので対応するシステムが無いのが現状です。

新築の場合は近々に情報開示の義務化されると思いますが、中古の場合は資料がないのが実情です。管理組合もその認識がほとんどありません。また、デベなども提出していないところが多くありました。

正当な権利です。それを開示しない場合は購入しないという決心も必要かと思いますが、現実はそこまで資料が整備されていないのが現状だと思います。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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