相談概要 | [氏名] OM [相談建物予定地] 長野県松本市 [職業] 会社員 [年齢] 34 [男性] on [構造] 木造(その他) [引渡し年月日] 西暦2005 年 [公庫は使わない] on [性能保証を使用] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 120 [延べ面積坪] [工事請負金額] 2700 [設計監理料] 7.5 [様態] 注文建築 [施工者] 大手ハウスメーカー [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。 [18確認申請の為の委任しましたか?] した。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] 有る。 [設計図面は何枚もらいましたか?] 5 [工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 10 [施工者名] M [販売会社名] M [設計者名] [監理者名] |
相談内容 | [家づくりの相談内容] 既に建てた家のことではなく、外構工事の件で相談させて頂きます。 私の居住地域には地区計画があり、10m2(床面積)を超えるようなカーポートを設置する際には建築確認が必要ということなのですが、自分で建築確認申請を出したいのですが、可能でしょうか? 建築士に代行を依頼すると10数万円かかるようです。 カーポート自体はせいぜい20万円なので、とても無駄のように思えてなりません。 施工業者に相談するとカーポートで建築確認申請を出すのは聞いた例がないと、みなそういう答えが返ってきています。 実際に建築確認申請は法的には必要らしいのですが、実際に申請している家は殆どなく、みな申請が必要とすら知らないで作っているようです。 市販のカタログ品のカーポートをつけるだけなのですが図面など提出すべきものをそろえれば個人でもカーポートの建築申請が可能かどうか、ご教示下さい。 よろしくお願いいたします。 |
yorozuの感想 | 複数の方のアドバイスがもらえるので、とても参考になります。信頼度も高いと思えます。 |
アドバイザー | |
津村 泰夫 | 解説委員の津村です。 全国どこでも都市計画区域内であれば10平米以上の建築には建築確認申請が必要です。 防火地域、準防火地域では面積に関係なく必要です。 一般的には、本体の建物の建築確認申請時に一緒に付けて出します。 今回はカーポートだけで単独ということですから、また費用もかかるということであればご自身で試みるのも可能かもしれませんね。 市町村の建築指導課か確認検査機関で確認申請用紙を取り寄せ、書けるだけ書いてみて、提出してみてはいかがでしょうか、図面などはメーカーカタログなどを使用し、ご自分で「配置図」は書かないといけません。また既存建物の建築確認申請書、完成検査済み証も必要です。申請書に記入する項目はそれほど多くありませんので、行政庁や確認検査機関で親切に教えてくれるのではないかと思います。ただ私の経験では「アルミ造は認めない」という行政庁もありましたが、何の問題もなく受け付けてくれる行政庁も多いと思われます。なお確認申請手数料として5千円程度、完成検査手数料は1万円程度必要でしょう。 |
山口 雅克 | 解説委員の山口です。 アルミのカーポートは告示がありますので、それに準じた設計図を添付すれば良いはずです。とても素人では無理、我々でも面倒臭い? 30m2以下でしたら、確認申請手数料として5千円程度、完成検査手数料は1万円程度。 本音:車を置くからカーポートで床面積は2.5×5.5=13.75で10m2超で要確認申請。 車以外を置く場合は軒先き1mを差引くと10m2未満で確認不要。 通るだけならピロティーなので床面積は0。 昨年ですが、2.4m×8.4mの柱3本、片持ち形式の鉄骨カーポートを設計しました。 半分弱がカーポートで、あと半分は門へ向うピロティーなので床面積は10m2以下。 行政庁が開放型のカーポートに関してはなにも言わないので、申請なしでやってしまっています。 |
笠原 歩 | 解説委員の笠原です。 ご自身で確認申請を出すことは可能ですが、「建築士に頼む事が無駄」との考えはいかがなものかと思います。 実際の申請業務は建築基準法や条例だけでなく役所(検査機関)の内規や指導に影響されます。ご相談のケースでは増築扱いになると思いますので、既存の建物(母屋のことです)も審査の対象になります。適法なものか、検査済証の有無等が問題になります。以上の点に注意をして手続きを進めて下さい。 |
コメンテーター | |
畔上 廣司 | 先ずは山口、津村解説委員お二方が丁寧に解説しているとおりです。 殆どの地域行政庁ではHPなどで確認申請の概要や申請費用について掲載案内しています。 M.Oさんお住まい地域の地区計画内で定められた所定の届出内容もあると思いますが、行政庁建築指導課や確認検査機関等で申請図書類や記入方法等詳細について教えて頂き着手するようお勧めします。したら建築確認申請を理解され、ご自分の責任においての申請意志があり、図面等の作成に困難を感じなければ実行なさって如何でしょう。 ただし、笠原委員の解説にある既存建物と一体として考慮する場合の審査対象等も考えられますので、思わぬ手続きや少々手間暇掛かることにご注意ください。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 既製品であれば図面があるので、ご自分で経験なさるのもよいと思います。 ただ、いろいろな要素があるので、お考えよりも少し面倒だとは思います。 確認機関では担当者によりますが、「建築士に依頼したほうが」とめんどくさがる人がおります。 「でも自分でしたいので、教えて欲しい」といえば、教えてくれると思います。 自分で経験することはいいことだと思いますよ。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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