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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

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No. 1077 マンションの瑕疵について

 相談概要 [氏名] M.W
[相談内容] 分譲マンションの瑕疵
[相談建物所在地] 愛媛県松山市
[職業] パート
[年齢] 31
[女性] on
[構造] −
[引渡し年月日] 西暦    年
[何階建て] 15
[お住まいの階] 9
[延べ面積m2] 73
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 2500
[様態] 分譲マンション
[施工者] 建設会社
[マンションの総戸数] 100戸以下
[施工者名] N
[販売会社名] A
[設計者名]
[監理者名]
 相談内容 [現象]
2点の相談になります。
キッチンカウンターの上(天井のすぐ下)に間接照明がありますが購入した3年目に初めて中を覗いたところ、あまりの雑さにびっくりしてしまいました。むき出しの鉄骨の上に蛍光灯が固定もされず置いてあるだけの状態でした。クロスの仕上げも素人がしたような出来です。

もう一点は壁のひび割れです。もうすぐ居住4年半になり最近発見したものですが天井から縦にひびが入っていました。玄関を入ってすぐの部屋で内壁です。内壁の補償は2年間ということなので修理はしてもらえませんが、こんなに早い時期にひび割れは発生するものでしょうか?
業者からの説明だけでは納得できなかったので回答をよろしくお願いします。

[業者の見解]
間接照明については狭い空間なので作業がしづらく現状が精一杯で、蛍光灯は固定すると火災などの面から危険だからということでした。

ひび割れについては建物は地震などの揺れを吸収するため動いており、そのひずみで内壁に亀裂が走ることもある。どこの家にもありますと言われました。有償でも直すとなると大変なので樹脂をうめこんでひびを目立たなくする事はできるということです。
どちらもメンテナンス会社の一級建築士の回答です。

[相談内容]
間接照明についてはそんな施工になる業者の理由が正当かどうか教えてください。
ひび割れも業者の言い分が正当かどうかと修理方法もそういったものしかないのかどうか教えてください。







 yorozuの感想 こういったホームページがあることを初めてしりましたが、専門的なことを素人でも調べる事ができ相談できるというのがとても心強いです。
アドバイザー 
津村 泰夫 解説委員の津村です

1点目、間接照明として囲われた部分ですが、表に見える仕上げはきちんとしているが、裏側は雑であると言うより、見えないところは下地が見えるままであり、問題ないのではないでしょうか。
照明器具が固定するべき場所がないため、ただ置いているといったようですが、一般的には地震などの際に動いた場合の方が火災などの危険性が高いため、本来は固定するはずです。固定すべき下地を施工して固定すべきでしょう。

下から直接見えませんが、埃などが溜まると危険ですから、時々清掃をしてください。
写真を見るとすでに埃が溜まっていますね。

2点目、内装仕上げのひび割れですが、造作木材の乾燥収縮などにより1〜2年程度に発生するこ とが多いようです。従って瑕疵補修期間の切れる2年目に点検をおこない、このような箇所の補修をやっていただくのが一般的だと思います。2年以降にひび割れが発生する確率は低いと考えますが、地震などのあとには見られるかもしれません。

また、壁下地の固定不良が時々見られることがあり、間仕切り壁を強く押すとゆがみやひび割れを生じる場合があります。浴室天井などから天井裏をよく観察し、このような固定不良箇所がないか点検されることをおすすめします。写真を拝見しますと、コンクリート壁と木造壁との取り合い部分でありどうしてもひび割れの発生しやすい場所ですね。他のマンションでもよく見られる場所です。
 コメンテーター 
畔上 廣司 コメンテータの畔上です。

津村委員の解説にありますように、固定すべき下地が無いからといって施工しなかったでは済みません。照明器具の取付けは建物の構造体等に直接支持するのが通常で、電気設備工事仕様書や一般施工通則に示されているのが通常です。安全上確り固定すべきでしょう。

次に、内装仕上部の亀裂ですが、この点も津村委員の仰るとおり表面の状態からして、構造躯体部分と壁下地材の接点付近に発生していると考えられます。4年半も住めば亀裂の発生は当たり前というのもおかしな話ですし、亀裂の状態にどうしても疑問や合点いかない場合は保証年限にとらわれず業者に再度の調査や無償修補等をお願いしたら如何でしょうか。
 事務局から 
  荻原 幸雄 そもそも、メンテナンス会社とご説明のような内容を話すことは不適切です。
メンテナンス会社は施工会社に問い合わせるべきです。
説明が素人的で、これで合点する人はいないでしょう。

照明の内部についてはわたしが監理者でしたら、許しません。また、そのような設計にもしません。
内部でも仕上げを施すべきです。このデベや施工会社、設計者に心のこもった建築作りができていない証でもあります。

亀裂についてはコンクリートと軽量鉄骨の境目で起きておりますが、挙動などは一切関係ありません。軽量鉄骨のとめ方、ボードの張り方、などが適切にされていなかったと思われます。反対側の部屋にはないようですから、施工不良だと思います。
照明の設置の仕上げについては管理組合に問い合わせて他の住戸も同じようになっているか確認してください。
他と違っていれば図面通りでなかったので、施工不良です。同じ場合は設計図に記載がなかったということで、このような設計と主張するかもしれません。
どちらにしても、雑であると思われます。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 この度はお忙しい中貴重なご意見をありがとうございました。
納得いかないのは自分だけではないという事が分かっただけでも収穫です。今回のご意見を参考にもう一度自分の意見を伝えて交渉してみたいと思います。
また結果がでればご連絡させていただきます。
本当にありがとうございました。
 その後  
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