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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No. 1063 住宅性能表示制度の実効性について

 相談概要 [氏名] K.I
[相談建物予定地] 静岡県静岡市
[職業] 会社員
[年齢] 32
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[引渡し年月日] 西暦    年  月  日
[公庫は使わない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 48
[工事請負金額] 2550
[設計監理料] 221
[様態] 注文建築
[施工者] −
[設計者を選んだのは] 自分で選んだ。
[監理者を選んだのは] 自分で選んだ。
 相談内容 [家づくりの相談内容]
我が家を手に入れる前に読むQ&Aの007住宅性能表示制度を拝見して利用しようと思い相談したら次のような返答がありました。

まず申請手続きには、詳細な別途資料の作成が必要なこと、立会いが必要なことから設計料をプラスしないと引き受けが難しいとのこと。
制度自体が大手ハウスメーカーのように多売する場合は有利に働くが、個人の場合費用負担を考えると決してプラスには働かないこと。
建築申請以後の仕様変更が難しくなること。

などなどの弊害があり一般的ではないということでした。
実際この制度は利用価値があるのでしょうか?また追加費用が必要なほどの複雑な制度なのでしょうか?

024の設計料について
四会連合の契約書に基づく契約を検討していますが、近隣交渉業務は通常業務には含まれ
ないのでしょうか?
電気ガス配給の折衝、金融機関等利害関係者との折衝補助、近隣住民との折衝補助など。
交渉中の設計士はこのような折衝業務は通常行わないといっています。
具体的に言えば建築設計業務委託書の103、104、109などです。
以上ご回答いただけると幸いです。
 yorozuの感想 現実に向き合っている問題解決に有効な場で大変助かります。
アドバイザー 
堀住 勝雄 解説員の堀住です

先ず住宅性能表示制度についてですが、これは住宅の性能をランク付けするもので、いわばカタログスペックの権威付けとでも申しましょうか。
建売住宅やメーカーの家では客観的評価が販売上に有効でしょう。注文住宅においては設計段階でランクを決めても予算やその他の都合で仕様を変更すると再度申請からやりなおしということもあり得ます。申請には手間がかかりますので当然その費用は発生します。その費用対効果を考えると通常の現場管理と監理が行われるのであれば、さらに「お墨付き」の必要性があるか否かという問題になります。
この評価項目は http://www.hyouka.gr.jp/で手に入ります、評価するのは物理的性能に限られますので評点が高いからと言ってそれが良い家であるともいいきれません。

住宅性能保証機構 http://www.ohw.or.jp/の保証制度と混同される方がいらっしゃいますが、これは施工会社がお客様に対しての10年間の瑕疵補償を担保するものです。

 四会連合協定の設計と監理の契約について103−1は設計業務内容に設備設計が含まれていれば当然、水道、ガス、電気等の調査を行います。現況を把握しなければ設計はできません。
103−2は文章どおり「・・必要な限度で」行います。
104について通常は簡単なものであれば特記しなくても手続きを行うものと思います。
ただし、図面作成が必要であったり煩雑な書類や手続きが伴うようでしたら特記事項として費用が発生します。

109も同じく「委託者が要求すれば」という項目です、住宅では関係者に対して設計者でなければ出来ない説明が発生することは希です。

もし、現に設計監理料が総額で決まっていてその金額のままで業務範囲を広げようということでしたら極めて遺憾です。
契約ですから内容は設計者とよく話し合って下さい。
 コメンテーター 
清水 煬二 コメンテーターの清水です。

堀住解説委員の解説で充分だと思いますが、住宅性能表示制度は、工務店やハウスメーカーに素人が直接依頼するには、ひとつの目安になるかもしれません。実際のその内容は私見ですが、非常にお粗末で私は必要性を感じていません。

信頼できる設計事務所に依頼しているのであれば、無駄な費用を掛けて行う必要はない内容です。また、一軒一軒異なるオリジナル住宅の申請の図面や書類作成に費用が数十万円掛かるのも当然ですし、それだけの手間が掛かります。

近隣や金融機関との交渉などは、建物や設計などに対する説明や書類提出、専門知識を要するものは必要であれば当然建築士もかかわってきますが、交渉そのものを主体として行うものではありません。工事業者とも協力して手伝うことはしてくれると思いますが、あくまで交渉主は建て主になります。結果的に建て主が前面に出なくても窓口になって解決するということはあります。
 事務局から 
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相談者お礼状 
 相談者お礼状
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