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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No. 1048 ユニットバス、床材、キッチン、トイレ、外壁、建具など別途注文したが・・・

 相談概要 [氏名] H.I
[相談内容:] その他
[相談建物所在地] 鹿児島県西之表市
[職業] 主婦
[年齢] 29
[女性] on
[構造] その他の構造
[引渡し年月日] 西暦2005年07月29日
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 49
[工事請負金額] 2100
[設計監理料] 95
[様態] 注文建築
[施工者] 大工(工務店)
[設計者を選んだのは] 自分で選んだ。
[監理者を選んだのは] 自分で選んだ。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けた。
[確認申請の為の委任しましたか?] した。
[確認申請書お持ちですか?] 有る。
[検査済証は有りますか?] 無い。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 2
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 約10
[床面積] 100m2以下
[施工者名] O
[販売会社名] O
[設計者名] H
 相談内容 [現象]
2月に着工し今年7月に完成しました。建材業者に友人がいたのでユニットバス、床材、キッチン、トイレ、外壁(サイディング)建具(全商品トステム)など見積し注文しました。見積では友人ということで大幅に割引をしてもらえるということで予算に合うように商品を何度も決めなおし施工しました。

着工後しばらくは仕事もしていたのですが、徐々に現場にこなかったり注文したものがなかなか入らず大工や現場ともめるなどしました。商品は注文どおり入らず変更があったものも変更前のものがそのまま入ったり、風呂の入り口のチャイルドロックを施工時になくしてしまったり、バスタブはひびが入っていたり、シャッターを上から落とし窓枠が割れていたり、キッチン収納の裏はひび割れていたり、クレームをつけやっと直してもらうことになりました。

一番困っているのは見積金額より130万高い請求書がきていることです。納得がいかず話し合いをしたのですがはじめより50万引いた請求書が郵送でとどきました。

[業者の見解]
話し合いでバスタブ、窓枠は交換、他の傷の部分は修理すると連絡がきました。
見積と請求についての差額については、見積に来た者(息子、友人の建材業者)と請求した者(建材業者社長 父親)とが連絡がいっておらず見積をどのようにだしたか社長がわかっていなかったとこんなに安くできるはずがないとまったくこちらが悪いようにいわれました。

見積金額は送料、施工費、消費税等全て込みで取ったのですが消費税はまた別に請求がきています。始めは業者(息子)が見積書を書類にしてもってきていたのですが、最後に調整したときは口頭だったのでこちらで見積金額をまとめ了解をもらいました。

施工後見積以上の請求はしないという約束をして施工をはじめたのですが、社長は知らなかったと認めようとしません。
交換部品が明日届くので施工にはいりますというメモが請求書と一緒に封書がとどきました。

[相談内容]
これからどのようにして業者と交渉していけばいいのかとても悩んでいます。
見積金額以上の請求になることはないということで工事費用の支払い計画をたてていたので余分な支払えるお金もなく、欠陥傷もあるのでこれから住み始めることで補修などでてきた場合の費用もとてもきになります。
見積書の書類がない場合は証拠にならないのでしょうか?こちらは請求の金額をはらわなければならないのでしょうか?
 yorozuの感想 請求書が届き3ヶ月もめています。精神的にもまいってきました。
家作りを通して常識が常識でないようなことが頻繁にありおかしいのではと思うこともありましたが素人なのでまったくわからず業者側の常識に押されているような気がします。
こちらのホームページをみてわらにもすがるような気持ちです。ご返答よろしくお願いします。
アドバイザー 
山口 雅克 解説員の山口です。

 設計監理者を御自分で選んでいらっしゃるのですが、監理者が相談に載ってくれなかったか、明確な設計監理の範囲を決めずに依頼した故の相談だと思ってアドバイスを差し上げます。

 まず問題点を整理してみましょう。住宅設備機器や建材を別途発注した場合は現場納品まではあなたと建材業者の責任になります。現場に搬入された品物はあなたが検品すべきところがあります。建築会社はその品物を傷つけないように取付けたり設置する義務があります。

 相談文の内容からは、子細な経緯がわかりませんので瑕疵のある製品が納品されたのか、納品されてから瑕疵が生じたのか、明確にして話を進めないとまとまらないでしょう。

 社長が知らなかったのは業者側の問題であり、先方で解決すべき問題です。ただ、最終金額の入った見積書がないのですから話は水掛け論になるばかりです。口頭での合意だったことを社長の息子から確認を取るしかないでしょう。友人とはどの程度のおつき合いかわかりませんが、これからの間柄を考えると、ある程度の金額で折半を提案して納める方法がいいのかもしれません。

 法的な手段を取るにしても、形に残っていない部分で争うには限界があり、結果としては和解しかないことはよくあるようです。
 コメンテーター 
関口 啓介 コメンテータの関口です。
建築工事請負契約(建設業法19条)は契約の書面化が義務付けられていますが、建材の売買については特別契約の書面化は義務付けられていません。

口約束によるものでも、契約としての効力はあります。口頭契約を交わしたのは友人であるため、その本人との契約であり、別人が出てきて自分は聞いていない、知らな いと言うのは本人から聞いていないだけの事でこちらが本来関与すべき事ではありません。しかしながらこのような事態になるとその口約束の合意事項を確認、証明しなければなりません。ご友人との事で、信用取引とされたわけですが、高額で複雑な取引であるため、文書により合意を確認した契約が必要であったと思われます。

メモや関係資料をまとめて、時系列を出来うる限り定かにし、契約当事者間で話し合ってみて下さい。
 事務局から 
  荻原 幸雄 わたしのところに来られるクライアントもしばしば支給品でもいいですか?という質問があります。
わたしは
1)施工側が必要な時期に入らないと現場が止まること。
2)その手配と保証はクライアントが責任を持つこと。
3)現場での傷などの保証は誰が責任を持つか明確にならないこと。
4)以上ができてもその費用の比較で現場でも定価での見積もりではないので支給品と比べて確かに少し安くなるが保証が担保されていると考えれば高くないこと。

以上を説明すると自分で現場に持ってこれる範囲でとどめます。
現場での責任で施工されたものは、不具合があれば、監理者が指摘したものは黙って取替えます。

以上のアドバイスをしてくれるのは設計者ですが、そのアドバイスがないままに進めた事態がこの結果を招いたといえます。
この場合、施工は助けてくれません。責任外だからです。
責任は建築主のあなたと建材業者の問題だからです。

さて、遅いこととはいえ、今からでも第三者の建築士に見積りと現場納品物を精査して見積りや請求書の妥当性を確認してもらってください。
その上で支払い範囲の確認を双方ですることが1番です。
その差が埋まらない場合は弁護士を交えて協議することになろうかと思います。

我が家を手に入れる前に読むQ&A80を読んでいただけていたらと思います。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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