本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 1000 ボタッボタッという水音で気がついた。

 相談概要 [氏名] F.K
[相談内容] 分譲マンションの瑕疵
[居住住所] 東京都品川区
[相談建物所在地] 東京都品川区
[職業] 会社員
[年齢] 43
[女性] on
[構造] わからない
[引渡し年月日] 西暦    1996年  4月  日
[公庫は使わない] on
[性能保証を使用] on
[何階建て] 10
[お住まいの階] 10
[延べ面積m2] 30
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 3250
[様態] 分譲マンション
[施工者] ハウスメーカー
[マンションの総戸数] 20戸以下
[施工者名] N建設
[販売会社名] J
[設計者名]
[監理者名]
 相談内容 [現象]
2004年11月、居室の天井裏を通っているダクト(排水時の空気を抜くダクト)が、冬場結露の水により腐食し、既に穴が空いて、そこから漏れた水が天井に垂れています。ボタッボタッという水音で気がついて(1分間に10回位)、販売会社のアフターサービスに連絡したところ、設備業者が来て、天井にビニールシートを張って応急処置をしました。
設備屋さんはお風呂の天井から入って寝そべって処置をしていましたが、奥の方なので写真はうまくとれません。

[業者の見解]
設備業者は、「いずれ腐食は広がるので、居室の天井を開けてダクトを交換するしかない」との事でした。建設会社は忙しいので、4月までには修繕するとの約束で、連絡を待つようにと言われ、5月半ばになってもなんの連絡もありません。
建設会社と設備屋さんからは、ダクトの位置に問題があるが変えられない事、本来結露対策をとっておかなければならないのに普通の管を使ったことがまちがいである事は口頭で聞きました。

過去にも同じ場所で換気扇の排気ダクトと外壁にすき間があり、そこから雨水が入り、居室内にまで水が漏れた事がありました。その時も何度も連絡しても返答がもらえず、結局半年後にやっと処置をしてもらいました。天井と壁にできたシミと汚れは今も残っています。お風呂の天井から入って処置をしていましたが、既にバスタオル3枚、ビニールシー ト2枚、洗面器1個が天井裏に持ち込まれています。

[相談内容]
この場合、販売会社のアフターにひたすら修繕を頼むしかないのでしょうか?部屋できしみ音や水音がするたびにビクビクしています。天井にシミはあるし、ローンもあるので引っ越すに引っ越せず、ノイローゼ気味です。私が取るべき方法をアドバイス頂きたく、ご相談致します。よろしくお願い致します。
 yorozuの感想 最近リフォーム業者の悪質さがニュースに出たり、手抜き工事の話しを聞くと、腹立たしいばかりで、業界自体を疑ってしまいます。正義感のある方がいらっしゃる事とその存在をもっとアピールして、悪質な業者を排除して頂きたいと思います。
アドバイザー 
堀住 勝雄 解説員の堀住です。

 お話による(排水時の空気を抜くダクト)(通気管と言います)が腐食する材料で作られていることが理解できません。排水管の中は腐食性のあるガスが上がって来ますので通常は塩ビ管等で施工されるべきものです。

部屋の天井は個人の物ですが排水管の一部を為す通気管は共用 部分にあたるのではないかと思います。従ってマンションの管理組合から修理要求が為されるべきではないかと思われます。
補償期間というものがありますので修理費用については難しい問題を含みますが少なくとも F.K様が全て負担するべき部位ではありません。管理組合は機能していますでしょうか。組合を含めての話し合いをされることをお勧めします。

 業者の対応が遅れることは残念ながらよくある話です、感情的にならず根気よく対応を求めて下さい。
 コメンテーター 
笠原 歩 通気管の腐食というのは、通常考えられません。その材料、または他の原因があると思われます。まずは現在の状況をアフターサービス業者に文書化してもらいましょう。そしてこれはF.Kさん一軒のだけの問題とは考えにくいので管理組合に話しを持ち込み、居住者全体で対応した方がよいと思われます。
 事務局から 
  荻原 幸雄 通気管の材料の指定が設計図面にあるはずです。
管理組合に保管されている竣工図に記載されていますので、確認してください。
また、通気管は共用部分となりますので、下記の流れになります。
相談者→管理組合に今回の瑕疵の対応の申し入れ→デベに連絡→施工会社となります。

よく、マンションの相談で相談者→管理会社という流れがありますが、これは共用部に関しては間違いです。
業者はこの流れで管理組合が入らない状況で曖昧な補修をすることがありますが、これは避けてください。

管理会社はその後の修繕に対応するもので、建物の瑕疵は管理組合からデベに行うものです。施工会社ではありません。
施工会社はデベと請負契約上の瑕疵補修義務がありますが、あくまでも管理組合からみてデベが瑕疵補修義務者です。

マンション問題では第三者の監理が法整備されることを痛感します。
国土交通省もこのことを国民の財産を守ることから積極的に検討してもらいたいものです。

今回のように小さな声でもネットでは大きな力になります。
そのことを信じ、今後も頑張って参りますので、貴方も頑張ってください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107