相談概要 | [氏名] k・k [相談内容:] 近隣のトラブル [居住住所] 大阪府高槻市 [相談建物所在地] [職業] 公務員 [年齢] 44 [男性] on [構造] その他の構造 [引渡し年月日] 西暦 年 月 日 [性能保証は使っていない] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] [延べ面積坪] 100 [工事請負金額] 7000 [設計監理料] 0 [施工者名] O工務店 [販売会社名] O工務店 |
相談内容 | [現象] はじめまして、大阪在住のKと申します。こちらの方に相談して良い内容なの かどうかわかりませんが、今、困っている事を書かせて頂きます。 先月、東隣の家が裁判所物件として売りに出され、競売で落札されました。私の家と競売にかけられた家との境界は、明示してますが、競売にかけられた家の北側に私の家の畑があるのですが、その境界が明示されておらず、落札した方と祖父との間で明示をしました。競売にかけられた家と畑との位置関係ですが、畑のほうが2mほど高くなっています。 双方の話し合いで、私共の畑を少し削る代わりに、落札した方が畑の擁壁を作るという口約束で、明示の書類を交わしたようです。現在、隣の土地は建物が取り壊され更地になっています。今だ、擁壁を作る気配もなく、気になっていましたが、その土地は既に、他の方に売られ、大手の塾が買い取ったようです。 [業者の見解] そして、塾が依頼した施工者から、電話があり、畑との間に、ブロック塀で仕切りを作ると連絡がありました。当初は、落札した方が、擁壁を作るという約束で土地の明示をして、畑の一部を手放したのに、いつの間にか、隣家の土地は売られ、新たに買い取った方が、かんたんなブロック塀を作りそうな話になっています。今日、明示をした落札者から電話があり、隣家が塀を作るときに立ち会ってほしい。かんたんに承諾しないでほしいと持ちかけられました。わけのわからない話です。 [相談内容] 落札した方が責任を持って擁壁を作って、土地を売りに出してくれれば、何の問題もなかったのですが、その責任を果たさず、土地を売ったのですから、どうすればいいのか困っています。祖父に、かんたんに口約束で、明示をするからこんなことになるんだと言っても、はじまらず、今後どう対応していいのかご相談したくてメールを書きました。 私共としては、落札者に、祖父と口約束を交わした隣家と畑との間にきちんとした(そのときの話では、コンクリートで作った)擁壁を作ってもらえば納得できるのですが、このように、私腹を肥やして、勝手な事をしている人に口約束を守れと言って通じないような気がします。泣き寝入りしなければならないのでしょうか。よろしくお願い致します。 |
yorozuの感想 | いろいろな相談を丁寧にアドバイスして下さっているので、全く知識のない私たちにとって、心強い良心的なサイトだと思います。 |
アドバイザー | |
新垣 正清 | 相談員の新垣です。 ご相談の件ですが、隣地との間に2mも段差があるとすれば、当該する擁壁は建築確認を要する工作物に該当することが考えられます。kkさんが心配しているような簡単なブロック造とはならないと思いますが、擁壁の場合、建築確認を受けずに施工る業者も多く、事前に確認する必要があります。 競売落札者との約束を守らせるのは、現所有者が当該約束を知らない善意の第三者の場合、喩え文書で取り交わしたものであってもかなり難しいと思います。 基本的に2mもの高低さがあるとかなりの土圧があり、充分な耐力がない場合、後々、トラブルが発生することも予想されるので、事前に申し入れをし、擁壁の計画について、ご確認されたほうが 良いと思います。良き隣人として、末永くお付き合いする為にも、 冷静に打合せされる事を望みます。 |
コメンテーター | |
今井 優子 | KKさんにとって、経緯はどうあれ、最終的にきちんとした擁壁が出来れば、誰が作っても良いのですよね。 2mもの段差があれば、擁壁を作るにあたっては、何らかの申請が必要になりますから、その申請書を見せてもらうとか、擁壁の安全性を確認できるものを(構造計算書など)を提出してもらって確認して下さい。 気になるのが、裁判所が競売にかける物件は、きちんと測量をして、境界確認も行うはずですが、そのときに境界石を入れてなかったのでしょうか? 現持ち主、落札者、KKさんの3者で、事実確認の話し合いの場を設けて見る必要があるかもしれませんね。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 詳細は弁護士に確認していただきたいと思いますが、相談者の「かんたんなブロック塀」とは2m上がった土地に境界を明示するために設置するものか?掘削して擁壁を兼ねようとしているものか? 文章から判断ができません。 擁壁ならば2mを超える場合には申請での許可が必要ですので、通常はコンクリート造になりますが、違法で構築する場合もありますので、工事がはじまったら直ぐに役所に土地合わせてみてください。 境界明示のブロックだと上記に許可はいりませんので、構築されてしまうでしょう。 この場合、購入者は善意の第三者になりますので、従前の所有者の約束は効力が及びません。この場合は損害賠償請求という形になろうかと思いますが、通常は少しの土地が高いのは利用価値が減るので、擁壁を構築するものと思われます。 この場合は手段がありますので、弁護士に相談することをお勧めします。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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