本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 0989 隣地境界のフェンス設置について

 相談概要 [氏名] N.I
[相談内容:] 近隣のトラブル
[居住住所] 大阪府守口市
[相談建物所在地] 大阪府守口市
[職業] 自営業
[年齢] 32
[女性] on
[構造] 木造(在来工法)
[引渡し年月日] 西暦  2005  年5  月中旬  日
[公庫は使わない] on
[性能保証を使用] on
[何階建て] 3
[延べ面積m2] 91
[延べ面積坪] 27
[工事請負金額] 2,200
[設計監理料] 0
[様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅)
[施工者] 地場中小ハウスメーカー;地域的な中小産業
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 無い。
[検査済証は有りますか?] 無い。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 3
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 20
[床面積] 100m2以下
[施工者名] SH
[販売会社名] SH
[設計者名] T氏
[監理者名] M氏
 相談内容 [現象]
2月28日に着工が開始し、(連絡もなしで) 一週間前に棟上も終わっています(これも何も連絡なし)。
主人の会社と自宅を建てるため、昨年11月に土地をあらかた決めました。
会社ですので、お隣との境界線にはブロックなりフェンスなりを設置することを申し出、昨年11月の時点で了解を得ました。(正式な書面にはなく、私のメモ書きのみに記載)
その土地はもともと3区画として売り出されております土地でしたが、そのうちの2区画を購入しました。

お隣と言うのは、裏にお家があり、旗状敷地で、こちらの敷地の横に通路として2,2mの幅員が伸びております。
今そこに2台の車を止めていらっしゃいますが、 車があると人もまったく通れず、こちらの敷地を通らなければ出入りが不可能な状態です。

そして、棟上が終わってしまった今になって、 境界線にはブロック・フェンスなど何も置かないでほしいとの申し出が業者の方に寄せられたというのです。

うちはあくまでも境界線にブロックなりフェンスなりを設置してもよいとのことで購入することを決めましたのに、動揺を隠せません。
今更そのような申し出があっても、仕事の駐車場として敷地を使用するため危険のないようにと境界線に設置した方がいいと考えておりましたのに、 困り果てております。

[業者の見解]
あくまで、業者の言うことですので、100%本当なのかどうか定かではありませんが・・・。
裏のお家の方は、うちがこのたび建てた不動産業者と同じところで購入されております。
1年半前に購入されたそうなんですが、その折業者より、『3区画のうち真ん中のおうちとは通路が並んでいますので、お互い譲り合って使っていただければ大丈夫ですよ。』と言われたとのこと。
その営業マンは辞めたそうなんですが、なんとかIさんに(私達)妥協して境界線のブロック・フェンスは設置しないでもらえないかと要請してきました。

しかもその態度がブロック・フェンスを設置する私達が悪いのか、とでも思わせるようなそぶり。
今まで一生懸命やってきました!!と連発されます。

[相談内容]
境界線のブロック・フェンスは設置しない方がいいのかどうか。
あまりにも八方美人な業者で営業マン同士でかばいあいをし、 施主のわがままを聞いてあげているんだぞっという態度が目に余ります。
そういう業者に対して、私達はこれからどういった態度で応対していけばいいのか・・・。
 yorozuの感想 晴らしいHPだと思います。
素人にはわからない事だらけなので本当に助かります・・・。
アドバイザー 
久米 能子 解説委員の久米です。

敷地境界にそって自分の敷地側の中に、塀を建てる(基礎もすべてこちらの敷地内でなければなりません。)のならば、基本的には隣地の了解を得る必要もありません。ただ、隣地と接している部分のため、お隣から何らかの要望が出ることはよくあります。そうした場合、難しいことでなければ、先々の近所付き合いも多少は考慮するということになるのが一般的でしょう。

ただし、今回の場合は、どうも、隣地の方が(車を通路に止めているとき) 自分の家に出入りするのに、こちら側の敷地を通りたいから、ということのようですが、そういうことならば訳が違うと思います。
もし、今仮に、塀を建てずにお隣が使いやすいように配慮してその状態が続けば、お隣の方のこちらの敷地内の通行は既得権のようになってしまいがちで、後で状態を変えたくなっても(また、将来建物をたてようとしたり、売却をしようとしても)トラブルになる種を残してしまうことになるでしょう。
そうなってしまえば、今よりもっと解決が難しくなりかねません。

駐車場にするので、安全のため、ブロック塀を建てることはやめられない、このことはお隣のためでもあることを再度伝えて、ブロック塀は建てられておかれるほうが良いと思います。

  ただ、お隣は、今その通路に車を停められているということですから、にわかに塀が建てられると現実にはお困りになられるでしょう。
塀を建てるまでに期限を切って、駐車場を探されやすいようにして差し上げるなどの配慮が必要だと思います。

営業の担当者には、塀を建てないことによって、万一、何か事故が起きた場合、だれが責任を取るのか、という話をすれば、納得することでしょう。
氏原 毅士 解説委員の氏原です。

 なぜ他人の駐車場の為に自分の土地を提供しなければならないのでしょうか。
 業者の言い分など無視してもいいのではありませんか。
 旗棹の所有者と借地契約でもあるのでしょうか?
 無いのであれば何を遠慮する事がありますか。

 権利だけを言うとこの様になります。
 が、お互いに相互利用して広く使う手法も選択肢の一つとされてはいかがでしょうか。(当然契約に基づいてのことですが)
 コメンテーター 
畔上 廣司 当初より、分譲地区画割りに無理な割付けがあったようですね。
 お隣との関係は誰しも円満でありたいものです。しかし、土地の権利関係や地境をはっきりしておくことは前にも後にも大変重要です。それこそ、久米解説委員お話の既得権のようなものが根付いたり、物損事故が発生した場合など、実際にトラブルが生じてからでは遅すぎます。

 今般の業者の仲立ちはその時々の逃げ口上に他なりませんし、無責任極まりないものです。要は氏原解説委員の仰る、お隣と法的な契約関係にない限り、登記したご自分の土地利用は自由であり、基本的に遠慮する必要はありません。

 なお、当事者同士での解決が難しいのであれば、ここは、業者の決定権ある責任者(八方美人の営業担当者にどうしても不安がある場合)に図り、再度、お隣りへ十分な説明をして頂き了解を得たら如何でしょうか。
 事務局から 
  荻原 幸雄 不動産業者の口頭での約束程当てに出来ないことはありません。
後で、「そういう意味ではない」「そのようには話していない」など幾らでもでてきます。要は契約書や重要事項にないことは対応しない場合が多いということを認識ください。(いい不動産業者もいるでしょうが、原則は少ないと考えたほうが間違いはありません。)

境界上に塀を構築するといっても不動産業者が所有権があるうちに設置しなければ意味はありません。土地売買後は所有権が移転しているために、不動産業者はなんの権限も持ちません。今現在では書面にないのですから、残念ながら設置を業者に依頼しても対応はしないでしょう。
隣地の方も「境界線上には設置しないように」という主張ならわかるのですが、「境界付近には設置しないように」という主張は論外です。

近隣関係も大切ですが、自分の敷地内に塀は設置することで、必ずしも近隣関係が崩れるとは限りません。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107