相談概要 | [氏名] NN [相談内容:] 建売住宅の瑕疵 [居住住所] 神奈川県川崎市 [相談建物所在地] 神奈川県川崎市 [職業] 主婦 [年齢] 33 [女性] on [構造] 木造(2X4工法) [引渡し年月日] 西暦2004年11月 [公庫は使わない] on [性能保証を使用] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 102 [延べ面積坪] [工事請負金額] 4880 [設計監理料] 0 [様態] 建売り住宅 [施工者] 大工(工務店) [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けた。 [確認申請の為の委任しましたか?] してない。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] 有る。 [設計図面は何枚もらいましたか?] 6 [工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 3 [床面積] 110m2以下 [施工者名] AF株式会社 [販売会社名] 株式会社 S [設計者名] [監理者名] |
相談内容 | [現象] 建売住宅を購入しました。 仕上がり段階で、打合せ内容と異なる点が多々あり、またタイルが斜めになっていたりとおかしな点が多々あったため、内覧会は建築士の方にお願いしました。結果、床や壁、品確法ぎりぎりのところが何箇所かあり、自主検査を行ってもらいました。 検査結果、2mで7mmの傾きがあるところがありましたが、施工会社が住宅紛争処理センターに問い合わせ、天井が2.4mの場合は7.2mmまで許容範囲ということで、そのまま引渡しを受けました。 (スレッドの傾きやはらみのある箇所は隣に新しいスレッドを添え、石膏ボードを打ち直したりしました。が、それでも5mmくらいの傾きはあります) 引渡し後もドアや網戸があたったり、壁紙のスレッド部分が膨らんできたり、外壁に細かいひび割れができたり(構造版のあわせ目ということでした)連絡してその都度修理に来てもらっていますが、今後も何かありそうで、不安な状態です。 [業者の見解] 1に記述しました。 連絡すると修理には対応してくれています。 外壁については春まで状況を見てくださいとのことでした。 [相談内容] 住宅保証制度を使用していますが、これをよくみると特約で20年にできるとあります。 引渡し時にこれをやりたいと販売会社に申し出たところ、10年の保証は販売会社が自費で出しているから、それ以上はお客さんでやってくださいとのことでした。 仮に自分達で支払うにしてもどうしたら20年に延ばせるのかが分かりません。 どういう手続きをふめばよろしいのでしょうか? ご教授願います。 |
yorozuの感想 | いろいろ相談できそうでよいです。 |
アドバイザー | |
清水 煬二 | 解説員の清水です。 住宅保証制度の特約で20年が可能ということですが、これは、10年後に有料で検査を受けることが条件になっているようです。 但し、この制度ができて数年しか経っていませんので、まだ誰もそれを受けていないですし、検査会社も詳しくは決めていないでしょう。 実際には、この有料検査を受けて不具合があればそれも有料で補修することが条件になると思われます。 例えば、外壁塗装やコーキングの打ち換え、屋根の塗装、防蟻工事などです。 すべての検査会社がこれを実施しているわけではなく、会社によって違いがあると思いますので、不安であれば直接問い合わせれば答えてくれるでしょう。 10年後にはその検査会社から連絡があるとは思います。 |
コメンテーター | |
大内 彰 | 保証制度で契約している会社があるはずなのでその連絡先を販売者から教えてもらい、直接そちらと相談して見てください。そうすれば道筋が見えてくると思います。 まず、最初の一歩を踏み出してみてください! |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 「住宅の品質保証促進法」により新築住宅に「10年間の瑕疵保証」が義務付けられました。これは業者との特約で20年までの期間延長ができます。 これは業者との特約なので、業者が応じればいいわけです。 ただし費用がかかります。 (財)住宅保証機構利用の住宅性能保証を利用していれば、それは10年までで特約はありません。20年にする場合は業者との個別の保証ということになります。 費用は業者の判断なので無償で20年保証する会社もあれば、10年後に有償点検有償補修した場合に延長保証が認められるものです。 ですから、10年後に沈下が激しい場合は全て実費で補修し、その後10年保証するというものです。 よく考えてみてください。10年保証がある。だからその範囲ならば適用の瑕疵は補修してくれる筈ですね。だとすると、10年後の有償検査では問題がない筈ですし、検査する必要がありません。初めから20年保証すればいいのですが、これは実は10年保証はあくまで、住まう方からの瑕疵があっても気が付かない場合があるということになります。気が付かないで10年過ぎた。それは住まい人が調査し告知しなかったということなのです。ですから9年後に第三者の建築士に調査を依頼し、瑕疵があるか否かを調査してもらい、10年以内にその瑕疵をつぶせば、20年保証を得たのもおなじようなものです。 結局は自力で建物を保持することが求められているのです。 第三者の建築士に調べてもらってください。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | 回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 保証会社(住宅保証機構)に問い合わせましたが、保証者(販売会社)に問い合わせてくださいとのことでした。 販売会社にも問い合わせてみようと思います。 また何かありましたらよろしくお願いします。 |
その後 |
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