相談概要 | [氏名] H.Y [相談内容:] その他 [居住住所] 兵庫県三原郡 [相談建物所在地] 兵庫県三原郡 [職業] 公務員 [年齢] 27 [男性] on [構造] 鉄骨造(ラーメン構造) [引渡し年月日] 西暦2000年12月 日 [公庫使用] on [性能保証は使っていない] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 120 [延べ面積坪] [工事請負金額] 2200 [設計監理料] 0 [様態] 注文建築 [施工者] 地場中小ハウスメーカー [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けた。 [確認申請の為の委任しましたか?] した。 [確認申請書お持ちですか?] 無い。 [検査済証は有りますか?] 無い。 [設計図面は何枚もらいましたか?] 3 [工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 10 [床面積] 120m2以下 [施工者名] BS [販売会社名] BS [設計者名] S [監理者名] S |
相談内容 | [現象] 工事中にも色々とトラブルがありましたが、住み出してから次々と発覚する欠陥箇所の多さに悩んでいます。例えば、部屋によって違いますが床が最大約1%もの勾配がついていたり、各部屋の隅で本来直角であるべき所が鋭角や鈍角になっていたり、2階建てなのに台風の際に1階部分に雨漏りがあったり、基礎の施工が悪く建物そのものが、上から平面的に見ると本来長方形のはずのものが6cmほど1辺が長いらしく台形になっていたりといった状況です。 [業者の見解] それらの住み出してから発覚したことについて元請業者に再三補修依頼をしても、ほとんどが無責任な対応で、内容証明で欠陥箇所の指摘と補修の意思がないなら損害賠償として補修費用をいただきたい旨の通知をしても、何の返事もない状況です。 (12年4月以降の契約ですが) [相談内容] 一度、裁判所で調停を行ったのですが、業者側が「応じられない」ということで不調に終わった経緯があり、もう裁判を行うしか仕方がないかと考えています。 元請業者は事務所はテナントで重機も所有しておらず、仮差押をしようとしても預貯金か他人が新築工事をしている工事代金を押さえるぐらいしかないように思います。そんな場合、具体的にどこの工事分を押さえるということを明確に調査する必要があるのでしょうか?その業者が現在行っている工事代金というような漠然とした表現では無理なのでしょうか?また、明確に調査する必要がある場合、その調査方法としていい方法はあるのでしょうか?建築確認の関係で役所に聞けば教えてくれたりするのでしょうか? あと、仮差押は会社名義のものでないとできないんですよね。社長の個人名のものは無理ですよね。会社の住所が社長の家の住所となっている場合でも、家の名義によるんでしょうね。 仮差押の申立を行い裁判をしている途中に、業者が勝ち目がないとみて故意に会社をたたんだ場合はどうなるのでしょうか?故意でなく倒産した場合はどうなるのでしょうか? 裁判事態が途中でなくなるようなことになるのでしょうか?裁判に勝ったあとに、確実に損害賠償をとれるようにする方法はないものでしょうか? 建築工事紛争審査委員会なども検討していますが、勝っても、調査費用などが自己負担となってしまうらしいので、難しいところです。 あと、監理者の責任追及はどこまでできるものでしょうか?うちの場合は、監理者も元請業者の従業員でしたが、工事途中で解雇され、実際は監理者の監理のないままに工事が進められ欠陥住宅ができあがりました。監理者をうちで指名した訳ではないですが、この場合、監理者の責任と解雇した社長の責任はどうなのでしょうか? また、最近知ったのですが、解雇された人は元請業者の建設業許可上必要な専任技術者であり経営上の管理責任者となっていたようです。許可の基準を満たさなくなったにも関わらず、施主にはもちろん、県の土木事務所にも変更届をせずそのまま営業を続けていたようです。こんな場合はどうなるのでしょうか? 色々と質問して申し訳ないです。ぜひ、アドバイスをお願いします。経済的に余裕はなく、裁判となると不安ばかりです。なんとかいい方法をお願いします。 |
yorozuの感想 | 親身なアドバイスをしてくれるので、相談者にとって大変ありがたいものだと思います。 これからも、弱者の協力者として活動をずっと続けていただきたい。 |
アドバイザー | |
氏原 毅士 | 解説員の氏原です 建築に存在する欠陥や瑕疵にはさまざまなモノがあります。 雨漏りや、床の傾斜等は瑕疵(欠陥)でしょうが、壁の直角が狂っていたり台形になっているのは実害を立証しないと、瑕疵とは言え無いと思います。 下手な工事と、手抜き工事には大きな差が有ります。 調停が不調だったとの事ですが、その時の審理ではどの様な判断だったのでしょうか。 実例ですが、調停が不調で本訴を行った事件を担当した事があります。業者は、もともと「株式会社T工務店」だったのですが訴訟中に「T工務店株式会社」へ商号変更し元の会社は倒産した(させた?)ため賠償が取れませんでした。 工事監理者が管理建築士を兼ねていて、勤務実態が無い事が明白なら土木事務所の建築指導課などに相談されたら、役所が業者に対して営業停止などの処分を行う事になるはずです。 ただ、これで先のように倒産でもされたら元も子もありません。 |
清水 煬二 | 解説員の清水です。 相談の内容から大変お気の毒な状況に置かれていると察します。 新築で床が1%も傾いていて、平面で6センチも異なるというのは、現場での基本的な寸法の取り方を間違ったような気もしますが、職人も工事途中でおかしいと気づいたはずです。 鉄骨であればなおさらです。 工事後の業者の対応をお聞きしていると、原因が瑕疵かどうかという以前の問題として業者が対応する気がないのですから、やはり裁判など強制力のあるもので決着を付けないと、その業者は動かないでしょう。 裁判所の調停でも無理であれば、建築工事紛争審査委員会でも途中で降りるか従わないと思います。 内容的に建築工事紛争審査委員会が適当かどうかはわかりませんが、ここで、調停ではなく仲裁を受けて一度判断が示されると覆すことはできません。 しかし、業者が抗戦してくるでしょうから、いずれのケースにしろ費用と時間はかなりかかることになると思います。 裁判で勝訴してもご心配のように、そのときに業者に支払い能力がないとか、裁判中に自己破産する可能性も考えられます。 差し押さえなど簡単にはできないと思いますが、こういった点の詳しいことは弁護士さんの無料相談を利用してみればいかがでしょうか。 また、建築指導課で業者指導の対応をしてくれるかどうかも相談してみてください。 ただし、業者が対応してくれないならなおさら、第三者の専門家に調査してもらって現在の内容の原因を推定してもらい、心配するほどではないのか、それとも将来深刻な問題になりそうなのか、 またその他に重大な瑕疵があるのかないのか、できるだけハッキリ知っておいた方が良いと私は思います。 費用の負担は大変だと思いますが、動かない業者の責任だけを追求していても、このままではいつまで経っても問題の解決にはならず、あなたがさらに損を重ねるだけのような気がします。 |
コメンテーター | |
阿部 重幸 | 多大な金額を投入して新築した家が欠陥住宅、再三の補修依頼も無のつぶて、怒り心頭の貴方、もう裁判を行うしか仕方がないかと、貴方の気持ちは十分にお察し申しますが、しかし、鉄骨ラーメン造で図面が3枚、余りにもお粗末な設計図書ではないでしょうか。工事契約までの経緯は知る由もありませんが、工事中にも色々と問題等があった旨、施工業者は鉄骨造の施工に未熟ではなかったのかと思われます。 又、貴方ご自身が施工者の見極め方をあやまったのではないでしょうか。 貴方の文面から察するところでは、施工者に微塵の誠意もなさそうですが、裁判を起こす前に十分に熟慮し、又、色々な方に相談される事をお勧めします。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 大変残念な状況に御心痛をお察しします。 注文建築、図面3枚、鉄骨造坪60万円、小さな施工会社、資金は余り無かった。 そんな構図です。何とか建てたいという気持ちだったと思いますが、無謀ではなかったでしょうか? 監理者は建築主が注文の場合は選任する権利があるのですが、現実は施工業者に任せることが多いとは思いますが、その場合であっても選任の権利を放棄したことになります。途中で解雇された事実を知った時点で、新しい監理者を選定すべきでした。 選定する場合は監理料を支払うことになるのですが、支払うのが本来であって、サービスの監理は事実上ありえないのです。実際は工事費の中に人件費が隠されていただけです。 この時点で建築指導課に監理者が選定されていないことを告げることもできたのですが、現実として、施工途中の業者を告発するのも気が引けたのでしょうね。 さて、過ぎたことは仕方ありません。 そこで、他の工事費の差し押さえは無理でしょう。他の権利者が存在するからです。 会社が小さくてもその会社の資産を差し押さえることになるでしょうが、資産がなければ難しくなりますので、この場合は会社の責任と併せて取締役の責任を同時に申し立てることになると思います。この場合は会社が倒産しても個人の責任追及を確保する必要があるからです。 資金がないから悪徳な会社に安く請負依頼し、この場合は訴訟にもお金がないからと泥沼化するというパターンに入っています。ここから抜け出すには多少の出費は覚悟する必要があろうかと思います。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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