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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

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No. 0936 犬の運動場の屋根は確認がいるのか?

 相談概要 [氏名] I.K
[相談内容:] その他
[居住住所] 神奈川県平塚市
[相談建物所在地] 上記
[職業] 事務
[年齢] 35
[女性] on
[構造] 木造(2X4工法)
[引渡し年月日] 西暦    年  月  日
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 45
[工事請負金額] 3500
[設計監理料] 0
[様態] 注文建築
[施工者] 大手ハウスメーカー
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] した。
[確認申請書お持ちですか?] 有る。
[検査済証は有りますか?] 有る。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 5
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 25
[床面積] −
[施工者名] S
[販売会社名] S
[設計者名]
[監理者名]
 相談内容 [現象]
建築確認について
我が家は準防火地域にあり、5m幅の市道から2.5m幅で45mの専用通路を通って、自宅になります。その専用通路に犬の運動場を作ろうと思い、専用道路の約30m部分に2.5m幅いっぱいの両側に鉄パイプを立て、ポリカーボネート製の屋根を張りました。
また、お隣からの目隠しという目的で目の高さの部分に同じポリカーボネートを張りました。端から端までチェーンをかけて飼い犬がそこで遊べるスペースにしたのです。が、お隣さんから建築確認をとったのかという内容の苦情が来てしまいました。

[業者の見解]

[相談内容]
用途が人が使用するものではない場合でも建築確認申請は必要なのでしょうか?(家に入る通路は他にありますので、普段はこの専用通路は使用していません。駐車場も他にあるので、そこの場所での駐車や停車もありません。)
 yorozuの感想 とても勉強になります。今後とも拝見させて頂きたいと思っています。
アドバイザー 
樽 一弥 樽です。
結論からいうと必要です。

建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもので、鉄道関係や貯蔵槽などは含まれませんが犬小屋でも鶏舎でも関係なく建築物です。で、該当の建築物には建築確認申請が必要です。
また、準防火地域で屋根がポリカーボネート製というのは制限があります。
隣地に接してということですから、法律では通路全てが延焼の恐れのある部分の範囲(隣地から3m以内)に入り、不燃性の物品庫以外は使用はできません。が類似用途として通路やアーケード、休憩所が含まれますので、これに該当するかどうかは所轄行政の主事判断となります。
追記:柱〜柱間も開放と見なすか開口と見るかで随分違います。
これも主事の見解が必要です。
 コメンテーター 
橋本 頼幸  樽解説員の解説の通り、一般的には建築確認申請が必要と考えられます。ご相談の内容から察するに簡易な車庫の屋根のようなものを、取り付けたのではないかと思いますが、このような建築物の扱いがどうなるのかについてまず市役所の建築審査課などに行き、どうしたらいいのかについて問い合わせてみて下さい。
 その上で必要であれば確認申請の手続きを取ればよいと思います。

 建築面積が増えることによって建ぺい率などの他の問題が出てくるかもしれませんので、そのあたりも気をつけて下さい。
 事務局から 
  荻原 幸雄 よく勘違いされている方が多いのですが、屋根付き駐車場や物置も立派な建築物ですので、建築基準法の範疇です。
しかし、規格のパーキングや物置を購入して置く感覚なので、建築物という認識がなくなるのは仕方がないことかもしれません。また、現実にはこのようなものを設置し、基準法違反になっている敷地も多くあるのも現実です。売る側もこのことを説明することがないこともそれに拍車をかけております。
パンフレットには小さな文字で基準法に適合するようにと記載されていると思います。

ワンちゃんのためにも、建築士に現地調査してもらったら、いいアイデアができるかもしれませんね。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
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