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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No. 0930 軽量鉄骨築16年のプレハブ住宅のリフォームは?

 相談概要 [氏名] H.Y
[居住住所] 東京都練馬区
[相談建物予定地] 東京都小金井市
[職業] 主婦
[年齢] 39
[女性] on
[構造] その他の構造
[引渡し年月日] 西暦    年  月  日
[公庫使用] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 100
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 3780
[設計監理料] 0
 相談内容 [家づくりの相談内容]
中古住宅の購入についてご相談いたします。現在S製軽量鉄骨築16年のプレハブ住宅を中古で購入し、リフォームをしたいと考えております。それにあたり問題点が2つあります。

1つめは、この建物がもともと賃貸用として建てられたもので、外壁・屋根からキッチンやバスもかなり安物を使っている印象を受けた事です。今後リフォームしながら一生住むに耐えうる構造なのでしょうか。軽量鉄骨の中古に関する資料がなかなか見つからず困っております。

2つめは、接道のことです。東側の一面を位置指定道路に接しているだけなのですが、将来トラブルにはならないかと案じております。現状はカースペースがあり、車での出入りも問題なさそうなのですが、道路の幅が家の敷地の北側で細くなっていて、柵で車の通行が制限され、自転車と歩行者のみが通行出来る状態です。
仲介の営業担当者は軽量鉄骨の構造や位置指定道路の法的な問題に余り詳しくない方で、現在、謄本などの確認作業をお願いしている最中です。
新築ではあり得ない位充実した環境で、こんな場所で暮らしたい、と思っておりますが、ぜひ専門家のご意見を伺いたくメール致しました。どうぞ宜しくお願い致します。
 yorozuの感想 検索エンジンから参りましたが、各相談事項のページからトップに飛ぶボタンが無いので、少々不便でした。内容的には申し分ないと思います。
アドバイザー 
久米 能子 久米と申します。

 ご購入予定の物件がSの建物だと分かっているのでしたら、まず、Sに設計図書を探して貰って、その図面を元に、現場調査をしてリフォームが安全にできて今後も安心して住まえるかどうかを調べてください。築16年の軽量鉄骨だからといって、そのお話だけでは、誰も安全かどうかは判断できかねるでしょう。軽量鉄骨は骨組みそのものの鉄骨の厚みが非常に薄いため、湿気や雨漏りで錆が発生していることは、重量鉄骨造に比べて大きなダメージとなりやすいと思いますので、構造のみならず、建物全体に渡った調査が必要です。

 また、接道のことも、ご相談の文章からでは、どのような状況となっているのかが分かりかねますので、その件もあわせて調査が必要と思います。
 不動産の業者さんでは建物そのものの安全性や接道の件などは判断しかねると思いますので、建築士に依頼されることをお勧めします。
 コメンテーター 
津村 泰夫  ご相談のプレハブ住宅は、薄い鉄板で組み立てられた構造と思われます。車のボディーでも16年も経っているとかなり錆が進行していますが、全く同じだと言っていいでしょう。また設備機器なども改める必要がありそうですね。

 ハウスメーカーでは担当地区にて資料を保存しているはずですので、販売店にお問い合わせください。久米解説員の説明のように建物全体にわたった調査をおこなってください。
また、接道の件も詳細な調査を依頼されると良いでしょう。
 事務局から 
  荻原 幸雄 ハウスメーカーが特定しているので、そこに連絡を取り、リフォームについて相談したほうがいいと思います。どの程度のダメージがあるのか、データーベースがあるからです。
できればリフォームもお願いしたほうがいいかもしれません。

構造的に壁などリフォームの時に撤去しようと思っても、他の壁(ブレース)で対応できない場合もあります。位置指定道路の場合の将来は余り心配することはないでしょう。

位置指定道路には持分はありますか?あれば全員の同意無には変更や廃止はできないですが、誰か一人の場合は差し押さえなどの第三者の権利の行使があります。ただ、この場合は通行権がありますので、通行の妨げはできませんし、この第三者が変更や廃止を申し出ても居住関係が成立している以上、特定行政庁は許可しないと思われます。
ただ、銀行などの融資が得られづらくなることはありえます。(これは法律ではないので銀行次第ということになります。)

位置指定の場合は道路所有者が管理するのですから、そこに下町のように植木鉢を置いたりはできないものです。また、車などの通行の制限をされる場合もあります。この場合は現在車の通行が認められれば既得権として途中での車の進入禁止は所有者でも事実上は制限はできないと思われます。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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