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一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 0924 隣地から目隠しの要求が・・・

 相談概要 [氏名] O.T
[相談内容:] 近隣のトラブル
[居住住所] 神奈川県川崎市中原区
[相談建物所在地] 神奈川県川崎市多摩区
[職業] 会社員
[年齢] 30
[男性] on
[構造] 鉄骨造(ラーメン構造)
[引渡し年月日] 西暦2004年9月1日
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 3
[延べ面積m2] 205
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 5100
[設計監理料] 150
[様態] 注文建築
[施工者] 大工(工務店)
[設計者を選んだのは] 自分で選んだ。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けた。
[確認申請の為の委任しましたか?] した。
[確認申請書お持ちですか?] 無い。
[検査済証は有りますか?] どういうものか知らない。
[設計図面は何枚もらいましたか?] 10
[工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 5
[床面積] 250m2以下
[施工者名] T建設
[販売会社名] 同上
[設計者名] 同上
[監理者名] 同上
 相談内容 [現象]
ただいま併用住宅賃貸マンションを建築中(自宅+賃貸部分)です、来月8月末には竣工を迎えます。3階建てで、階段部分が出来上がったときに、隣のマンションのオーナーからクレームがありました。自分のマンションの窓が丸見えになってしまうの
で、階段すべてに目隠しをしてくれないか、という要望でした。費用の面もあるので、迷っております。どうかアドバイスをお願い致します。

[業者の見解]
とにかく隣のマンションのオーナーと話し合うのみ、という回答です

[相談内容]
自分なりにも調べてみました。法律では、そのような場合にあてはまる、民法235条「敷地境界線から1メートル未満の所に、他人の宅地を観望できる窓や縁側を設ける場合には、目隠しをしなければならない」とあります。隣の方も、その法律を知って
いて目隠しをするように迫ってきているのですが、法律には窓や縁側とあります。階段も適用されるのでしょうか?またその場合は、トラブルを避けるために、隣の人の要望に答えたいのですが、資金面でかなり苦しい状況です。建築と同時にすぐに、というわけでなく、2〜3年以内に目隠しを設置するというような流れでも、法律的に問題はないのでしょうか?
 yorozuの感想 マイホームや建築は一生に一度のことが多いので、私も含めてみなさん素人だと思います。どんなに勉強してもプロにはかないません。図面が読めないために、建築が出来上がってぜんぜんイメージと違ったり、はたまた欠陥があったり、みなさん竣工前から不安が絶えないことだろうと予測します。そんな中悩んでいることに対して、回答を頂けるのはとても心強く感じます。とてもアリガタイHPです!どうかこれからも頑張って運営してください。
アドバイザー 
藤井 修 名古屋の藤井です。

建築は工事中の騒音や出来てからの環境の変化など、近隣に及ぼす影響が大きいものです。
窓と今回の建物の位置関係は分かりませんが、隣のマンションにしてみたら階段を通る時にプライバシーが不安で気になり
いやな思いをする事になります。
法律的なことより現実的に建物を建てる事により迷惑をかける訳ですから、最大限出来る範囲で建築的な処理をしてあげたらいかがでしょうか。
又、目隠しも範囲の検討や方法によりそれほど工事費はかからないと思います。
清水 煬二 解説員の清水です。

最初から設計的に考慮されていればよかったのでしょうが、 敷地境界線から1メートル未満であれば、そういう要望が隣地から起こったら、民法上の裏づけがあるので、簡単には拒否はできないでしょう。

ですから本来は、設計者や施工業者が事前に施主にそういうリスクがあり、その場合は設計変更になり、費用も別途発生しますよと事前に説明すべきだったと思います。

都心などでは、地価が高いのでギリギリに建っていて、しかもそのような対策をしていない地域があります。その地域では必ずしも行う必要はないといえます。

お隣のマンションは敷地境界から1メートル以上離れているのでしょうか?もし、もっと近ければ、先方の窓にも目隠しをして欲しいと逆にお願いすることが可能になってきます。

私の個人的な意見ですが、今回のような場合は、簡易的なものであってもO.Tさん側として当然考慮すべきでしょう。

諸事情があるのはわかりますが、隣家が守っているなら今の時点でできないと拒否することは、相手からすれば単なるエゴにしか思えないでしょう。
 コメンテーター 
氏原 毅士 法律論は別にして、実際は後から建てる方が不利になるようです。
推測ですが、隣りの建物が北側ではありませんか?
 そうであれば、隣家のオーナーは「目隠し」ではなく日照や眺望に関して不満に思っているのでしょう。
 法的な対抗が出来ないのでせめて目隠しをと考えているように思えます。
 2〜3年も経ってから目隠しをするのは意味を持ちません。
たいして費用もかからないのですから、隣家とおかしな関係にならない様に目隠しを賃貸部に入居が始まるまでに施工すべきと思います。
 事務局から 
  荻原 幸雄 階段がこの規定に該当するかは法律論争になることですので、判断は差し控えますが、この規定はプライバシー保護を目的としている点から考慮しても外廊下や外階段はこれらと同等と建築主も設計者も判断すべきものとわたしは理解しております。この規定は互譲の精神の上でなりたっているので設計の時に互譲の精神を考慮してプランニングすべきでした。
そうすれば嫌な思いはしなくて済んだのではないかと思われます。

建築主にはそのような認識はなかったと思われますが、設計者を選定したのはあなたですから、選定責任はございます。結局、建築主が対応するしかありません。

しかし、外階段である場合に目隠し設置によっては面積に算入されて違法になることもあるので、設置する場合は慎重に対応しなければなりません。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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