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一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 0914 隣の騒音、悪臭に対してどうしたら?

 相談概要 [氏名] K,Y
[相談内容:] 近隣のトラブル
[居住住所] 神奈川県横須賀市
[相談建物所在地] 神奈川県横須賀市
[職業] 無職
[年齢] 63
[男性] on
[構造] −
 相談内容 [現象]
当地は第2種中高層住居専用地域です、最近、隣に約50匹の犬を飼養するブリ−ダ−が引越してきました、(前の住人は民宿を営業していた)ブリ−ダ−はその家を改造し、庭に2階建ての犬の放し飼いの建築物(2階建てのベランダのような建築物)を新しく造り、朝から夕方までけたたましく犬を鳴かせながら飼養し、夜は民宿として使用していた家を改造した所で飼養しながら飼い主も同居しています。
現在は、犬の鳴き声による騒音の問題、悪臭、犬の毛の飛散等の公害で非常に迷惑しています。

[業者の見解]

[相談内容]
建築基準法 第48条の4、第130条、その他関連条項を参照しながら調べると:

1、第130条の7の畜舎としての15m2を遥かに越えており違法建築である(保健所に提出した書類から判断)市の建築指導課も認めている。

2、建築基準法 第48条の4、第130条、その他関連条項の小生の解釈が間違いでなければこの様な職種の事業所は、2種中高層住居専用地域に許可されないものと解釈できるがいかがなものでしょうか。

市の建築指導課は、犬を飼養しているが、そこで売買せず保管しているだけで、(保健所には動物愛護及び管理に関する法律で要求している提出書類に明確に事業所として申請書が受理されている)飼い主も一緒に生活しており住居であり、第130条の5の店舗等には該当しないとの解釈である。

小生の解釈は、店舗、事務所、倉庫その他これらに類する施設を建造物というのであり、第130条の5の市の建築指導課の解釈の店舗等ではないは、この条項を正しく読み取っていないと思うが、又、住居と言うが、これは用語の定義(第1章総則第2条)から居室であり、別ものとして考えるべきと思うが如何でしょうか、

第三者のお立場で、ご指導のほどをお願い致します。
 yorozuの感想 小生の抱えているような、問題は何処に相談してよいのか、皆目見当がつかず、HPを色々探している時に貴HPを発見し、藁をも掴むおもいで、ご相談させて頂きました。
アドバイザー 
津村 泰夫 大阪の津村です

 おっしゃる施設はペット飼育場と解釈出来ます。都市計画法上では敷地が500平米を超える場合には開発許可が必要です。この規模に達しない場合は残念ながら該当しません。

 また、ブリーダーというのはペットの繁殖を職業としているわけで、ペット繁殖場といえるわけですから畜舎であり、市の判断は間違っています。

 以下は回答ではなく解決させる手段のひとつとして参考にしてください。

 地元自治会などで署名活動をおこない、市議会等に陳情する。これを出来るだけ大規模におこなうのがベストでしょう。その結果、市長が専決処分で当該地の用地買収をおこない、市の公園とした例があります。また、市内に残された養豚場を市民衛生の立場から市が廃業補償をおこなった例や、皮革工場地帯を買収し再開発をおこなっている例があります。
 コメンテーター 
長谷川 明弘 よく、マスコミ等でゴミ屋敷等の問題等も取り上げられていますが、対住人の場合、単に建築基準法だけで問題が片付けられるには難しいことだと思います。そして行政も相手が市民なので出来るだけことを荒立てないような方向に行きがちです(行政批判ではないですよ、もちろんしっかりした行政もありますから)

ですので、津村解説員の説明にもあるような事例もありますので、近隣住民の皆さんがとても困っているのであれば、みなさんで一致団結して(もちろん良い意味での団結で)頑張ってみてください。
 事務局から 
  荻原 幸雄 先ず、ブリーダーであるとする根拠は確実なのでしょうか?
犬好きであるならば畜舎とはならないかもしれません。

第2種中高層住居専用地域には販売目的の飼育であれば明らかに畜舎であり、15uを超える床面積であれば建築はできません。敷地には2つの建物が存在するようですが、一つの敷地には一つの建物(敷地の登記は関係ありません。)の原則から少なくとも新築の建物は畜舎と判断できますので、違法です。
古屋をリフォームした建物は使用実態により判断されるものと思われます。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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