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一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 0911 建設中に行政指導が入って是正することに。

 相談概要 [氏名] Y.M
[相談内容:] その他
[居住住所] 川崎市宮前区
[相談建物所在地]
[職業] 会社員
[年齢] 30
[女性] on
[構造] その他の構造
[引渡し年月日] 西暦2004年8月予定
[公庫は使わない] on
[性能保証を使用] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 30
[工事請負金額] 4700
[設計監理料] 0
[様態] 建売り住宅
[施工者] 建設会社
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] −
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] -
[確認申請の為の委任しましたか?] -
[確認申請書お持ちですか?] 有る。
[検査済証は有りますか?] 無い。
[お手持ちの図面は何枚?] 15枚以下
[打ち合わせ何回] 3回
[床面積] 110m2以下
[施工者名] 株式会社 S
[販売会社名] P
[設計者名] S一級建築事務所
[監理者名] 株式会社 S
 相談内容 [現象]
先月、分譲一戸建てを購入するため契約をしました。物件の現状は、ただ、いま建設中ですが、建売として販売ということで間取り、仕様等はすでに決まっております。その図面により契約し、申し込み金もお支払いしております。
物件に関しては、まだ出来上がってませんが、建築会社に関しても調べ、悪い評判はないようなので、後は引渡しまで楽しみに現場へ何度か足を運んでる最中です。しかし、本日、行政指導が入ったとのことで、2回のベランダを、当初は縦横、1200X6825の長方形であった建築確認がとれてましたが、両角300/455の△角をとり、台形にしないと建物が建てられないとの連絡がありました。

[業者の見解]
今回のベランダの件に関しては、行政の許可が下りないと建物を立てられないので了承してほしいとのことですが、ベランダの有効面接は減りますが、建物自体の価格は変わりません。とのことです。

[相談内容]
契約の際も、営業担当の不手際で、先方の上司が出てきたこともあり、そのことには納得をし、契約をしましたが、今回また、、、という気持ちもあります、こういうことは良くあることなのか、それとも業者選択を間違えたのか、少々不安になりました。すでに契約も済ませていることなのでどうしたらよいのかわからずご相談申し上げました。もし今後また変更等あったり、こういうことが欠陥住宅につながるのではないかと心配しております。

また、ベランダの有効面積は、建物の評価につながると聞いたことがあったので、その分、泣き寝入りなのかと残念な気持ちもあります。このままこの変更を受け入れないといけないのでしょうか?
 yorozuの感想 家を買うものと致しましては、とても参考になるHPですが、読めば読むほど家を買うのにナーバスになります。しかしいながら、それくらい心して家を買うという意気込みを毎回確認させて頂いております。家を買うのにパワーがかなりいるなぁと実感しながら、そこに住むのは、これからですので、安心して楽しく生活するためにとても役立つページでした。後は、ここに掲載があるような、欠陥のないお家であるようしっかりチェックしたいと思い、そのチェック項目を逃さないよういろいろなケースを読ませていただきました。
アドバイザー 
清水 煬二 解説員の清水です。

行政の指導とのことですが、理由は何だったのでしょうか?
隣地後退か何かに引っかかるのでしょうか。

新築建売の場合、個人に対しては建築確認がおりていないと販売してはいけないことになっています。
今回は、この点は問題ないということになります。

バルコニーの両端を三角にカットするとのことですが、これが購入者にとって、契約を左右する重大なことであれば、契約の解除はできます。
一般的には、そこまで重大なことではないと思われます。

おしゃっているのは、話が違ったり、変更になることに対しての不安だと思います。
それが、本当に我慢できないことであれば、業者に堂々と主張され、納得できるまで、話合いをされるべきです。

建売を選んだ段階で、業者任せになってしまうというリスクは生じます。
工事品質に関しての不安であれば、素人には判断できないことでしょうから、第三者機関などの工事中の検査や保証があるかどうかは、ひとつの判断材料にはなると思います。

それでも不安を感じる場合は、契約を止めるか、第三者の専門家にチェックしてもらう選択しかしないと思います。
 コメンテーター 
長谷川 明弘 行政の指導と言うことですので、確認申請時に建ぺい率か後退線等の理由でバルコニーを小さくするように指導されたと推測されます。
良くあることではありませんが、確認申請を担当している建築士の事前調査不足で、長方形のバルコニーでも問題ないとの判断で、いざ確認申請を提出してみたら、ダメだったと言うようなケースではないでしょうか?

凄く大きなミスではないかも知れませんが、説明のタイミング、連絡不足から起こる出来事だと思いますので、そのあたりはしっかり説明を受けておいてください。

建築のお仕事は迅速な連絡が命だと普段から考えています。ミスが起こっても素早い連絡、対応をすれば、建て主さんも納得していただけるケースって多々あります。
でもこの迅速な対応が出来ない業者さんも沢山いますので、しっかり気をつけてください。そして今の建設業者さんにもしっかり要望して、色々な業務連絡をしっかりしてもらうようにしてください。そのように予防対策をしておけば、ミスはかなり減ると思います。

もし、それでもダメなら第三者の立場の建築士に依頼する方法もありますので、そちらの方も検討してみてください。
 事務局から 
  荻原 幸雄 建売住宅ですから確認申請の確認済証は交付されていることなので、その図面を購入前に確認していると思いますが、それと比べていかがですか?
行政指導は図面の通りになっていない場合に発動されます。
変更がある場合は変更申請などをしないといけません。
バルコニーを申請図面より変更しませんでしたか?
合法な建物にするのは販売会社の勤めであり、変更申請をだしていないので、行政指導が入ったと思われます。
販売会社には建築士が当然いると思いますので、プロとしての行政との確認がおろそかであったということになりますので、販売会社の過失であると思われます。

変更には応じないと検査済証が受け取れませんので応じることになりますが、その変更の部分がどの程度かわかりませんが、それほど資産価値の下落になるものとは思われません。

今は再度確認申請の図面を見て、現在の進行している建物の何を変更しているのかを確認してください。

今回のことと欠陥になるか?ということは次元の違い問題なので関連付けることはできませんが、欠陥が心配な場合は確認申請に記載されている工事監理者に何を監理してくれているのか?を確認ください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 ご返信ありがとうございました。

今回、いろいろ調べたところ、行政指導が入ったわけではなく、当初、奥行き900で設計していたものを1200に変更した際土地の角が欠けてるのを忘れてしまっていたらしく、道路に一部ベランダがはみ出てしまったとのことでした。
建築確認はおりているのですが、平面図と配置図にその間違いがあり建築業者が自主的に変更するということの連絡でした。
とはいえ、道路にはみ出ていることは確かで、絶対に角を取らないといけないことがわかりました。

一般的には、そんなに重要でないことかと思いますが、契約時にもトラブルがあり、また、ローンの契約の手続きも、すでに一度他銀行で承認がおりているという安心からか契約書にある融資利用の特約の期限までに利用したかった銀行の承認をとってなかったりと担当営業に疑心暗鬼になってしまいました。そのためこのまま契約を進めていくのが、困難な状況となり、解約にいたりました。

今回は、物件に対して、、、というより、担当営業との相性がかなり悪かったのかなぁと思います。
電話にしても、メールにしても、迅速な対応をしてもらえず、いささか懸念におもいました。
ひどいときは、連絡が1週間も来なかったり、約束の日に連絡をしたらお休みだったり、、、
自分も不動産ではないのですが、営業という仕事をしておりましたので、厳しい目で営業さんをみてしまったのかもしれません。

お家は、出会いとタイミングで買うもの、、、なんていう人がいましたが、素敵な営業さんがいてこそ満足のいくお家と出会えるのではないかと、思いました。
 その後  
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