相談概要 | [氏名] M.M [相談内容:] 近隣のトラブル [居住住所] 愛知県小牧市 [相談建物所在地] 愛知県小牧市 [職業] 主婦 [年齢] 30 [女性] on [構造] 木造(在来工法) [引渡し年月日] 西暦 年 月 日 [公庫は使わない] on [性能保証は使っていない] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 35 [延べ面積坪] [工事請負金額] 2800 [設計監理料] 0 [様態] 注文建築 [施工者] 大工(工務店) [設計者を選んだのは] 自分で選んだ。 [監理者を選んだのは] 自分で選んだ。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けた。 [確認申請の為の委任しましたか?] した。 [確認申請書お持ちですか?] 解らない。 [検査済証は有りますか?] どういうものか知らない。 [お手持ちの図面は何枚?] 10枚以下 [打ち合わせ何回] 10回以下 [床面積] 150m2以下 [施工者名] E材木店 [販売会社名] E材木店 [設計者名] T.M [監理者名] T.E |
相談内容 | [現象] 初めまして。 新居の工事が始まったばかりの者です。 約半年前、新築に先立って土地を購入しました。 もともと畑だった土地を3分割しての販売でした。 そのうちの1区画(A氏)は私共が購入する約1年前に、もう1区画(B氏)は約半年前に売れ、最後の区画を購入しました。 ちなみに土地は市道に沿って奥からA→我が家→Bの順です。 私共が購入した際には、電気・ガス・水道ともに敷地の前まで工事が済んでいるという説明を不動産屋さんから聞いており、また宅建協会製の重要事項説明書にも全て「直ちに利用可能な施設」と明記されております。 当然敷地内への引き込み工事は必要とは認識しておりましたが、工事を始めてまもなく、隣家(B氏)から上水道工事に伴った費用を半額負担して欲しいとの手紙を受け取りました。 曰く、B邸を建てる際に水道の本管が細く取替え工事を行ったので、我が家は今回水道管の取替え工事は不要となっている、なので費用の半分を負担してくれ。 というものでした。 しかし、もともとなにもない土地でしたので、電気とガスの工事はA氏が全てされているのですが、それについてB氏は全く負担しておりませんし、第一に我が家の売買契約時は水道利用可とされていたものですので、納得できません。 1級建築士に相談したところ、そんなことは聞いたこともないし、払う必要はないとのことでしたが、隣家ですし、手紙に「これから長い付き合いになりますので負担をお願いします」と書いてあってはそうそう撥ね付けることもできません。 たまたま工事・入居時期が近かったので言われるのかもしれませんが、この場合どのように対処したらよいものか考えあぐねております。 相談するにしてもどこへしたらよいものかと思い検索しましたところこちらのサイトに出会いました。 このようにご質問していいものかわかりませんが、できましたら、どうぞよきアドバイスをお願い申し上げます。 [業者の見解] 上記記載しましたが、支払う必要なしとのことでした。 [相談内容] このようなケースでは我が家のお願いしている建築士さんが言っていることが正解なのでしょうか? それとも別の見解もありうるのでしょうか? またどのように解決したらよいのでしょうか。 やはり、弁護士・司法書士等に間に入ってもらうべきなのでしょうか。 市役所の水道課に相談したほうがよいのでしょうか? どのように対応したらよいかわからず、とても不安になっています。 どうぞ教えてください。 よろしくお願いします。 |
yorozuの感想 | わらにもすがる思いでインターネットを検索していたところ、こちらのHPに巡り会いました。 おおげさなようですが、私にとって本当に光がさしてきたように感じられました。 どうぞよろしくお願いします。 |
アドバイザー | |
津村 泰夫 | 津村と申します まず、接道状況が良くわからないのですが、Bさんは市道に接しており、BさんからあなたとAさんにかけて私道で接道していしているものと想像します。まずAさんが20ミリ程度の管で市道より私道を経て引き込み工事をおこなった。その次にBさんがBさんの前の私道まで大きな口径に替えて引き込みをおこなった。Bさんは直接市道から引き込んでも良かろうとは思いますが。あなたはこの大口径から引き込むことが出来るということでしょうか。このへんの負担金についてはどのように分担すべきかはまず水道局にご相談されることをおすすめしますが、一般的には先に引き込む住戸が負担する場合が多いようです。しかしながら約半年の差ですし、あとあと近隣と仲良くやっていくためにはある程度の譲歩も必要かとも思います。重要事項説明に記載の件もありますので、土地の売り主にも確認してください。 |
コメンテーター | |
木津田 秀雄 | 文面から位置関係が分かりずらいのですが、もともと土地の販売自体は「宅地」として「水道等の利用可」とされて売り出されているのですから、元の土地代に、すぐに使用できる水道設備の設置費用も含まれるはずです。もしBさんも同様の重要事項説明を受けていたにも係らず、今回の水道引き込み工事の費用が発生しているのなら、一緒に売り主に申し入れをして、売り主の負担で処理してもらう方が良いと思います。 中古住宅を買って、諸般の事情で水道管を引き直すのではなく、最初から新築する事が分かっているのですから、そのような費用は土地代に含まれるべきだと思います。 津村解説員の言うように、一度隣家の方と一緒に水道局へ行って、水道局としての見解をお聞きになってもよいと思います。あとはBさんと不動産業者との契約内容や隣家との今後の関係も見ながらの話になるかと思います。建築事務所への相談が難しければ、消費者センターや弁護士会の無料相談などに行ってみるのも良いかもしれません。いずれにしても、M.MさんとBさんとの争いでなく、対売り主の話にした方が良い解決になるのではと思います。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 重要事項説明書に「直ちに利用可能な施設」と記されていることについては 1.利用可能だから負担金はいる。 2.利用可能なので費用は発生しない。 3.利用可能だが関係者と話し合う。 それぞれの解釈ができると思います。しかし、相談者に誤解を与えた説明であったのですから、先ずは不動屋さんにその意味を確認する必要があると思われます。 通常は、引き込む必要があるために引き込むのですから、必要経費なわけですがから、引き込む必要がある人が負担します。ですから引き込む費用のある方が負担することに必然的になりますが、今回は負担金の分担を求めて方がそこを購入するときに不動屋さんにどう重要事項での説明を受けたか?ということも気になります。 本来は負担金は平等で負担すべきものだと思います。 しかし、現実は最初に必要な方が負担します。負担しなければ使用できないからです。 不動屋さんとしても本来は平等にしたいのだと思いますが、その後の方がいつ現れるかも解らない費用を持つわけにも行きません。 私的には売主が負担するべきものと思います。 その費用を売る金額に乗せて販売すればこのような問題は起きないと思います。 しかし、現実にはそのような売主は少ないと思いますので、今回のちょっとした差でそれぞれの思いが生じたのだと思います。 納得はいかないかもしれませんが、本来は平等に負担するものであるが、現実はそこまでの体制にはなっていないということを理解して応分の負担に応じたらいかがでしょうか? お隣と今後、ぎすぎすした関係で心理的にやなことになる負担を考えたら、引き込みの負担を抱えたほうが、長い付き合いをよりよい環境に変えられると思います。環境代として考えたらいかがでしょうか。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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