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一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 0896 払わないなら、下水管を止めると言われた。

 相談概要 [氏名] T.K
[相談内容:] 近隣のトラブル
[居住住所] 神奈川県川崎市中原区
[相談建物所在地] 神奈川県川崎市中原区
[職業] 会社役員
[年齢] 42
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[引渡し年月日] 西暦1969年7月ごろ
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 20
[工事請負金額] 不明
[設計監理料] 不明
[様態] 建売り住宅
[施工者] −
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] -
[確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 有る。
[検査済証は有りますか?] どういうものか知らない。
[お手持ちの図面は何枚?] 無い
[打ち合わせ何回] 10回以下
[床面積] 70m2以下
[施工者名] 申し訳ありません。古いことで不明です
[販売会社名] 申し訳ありません。古いことで不明です
[設計者名]
[監理者名]
 相談内容 [現象]
35年前に父親が中心となって今の場所に建売住宅を購入し、増改築をしながら今も住んでいます。父は30年前に他界してしまっています。
この土地は昔は1件の宅地であった場所が、その際に4件に分筆され、現在もそれぞれが所有しています。

4軒はコの字型に配置され、中に4メートル幅の私道があります。建築確認申請書は、その私道の前に4メートル幅の道路予定地(当時は空き地)があり、そこと私道が接続するということで、4軒とも確認が通っています(当時)。

しかし現実にはその道路は存在せず、他人の土地でした。4軒のうち1軒だけがかろうじて2メートル接道しています。残念ながら我が家は接道していません。今もその道路予定地とされていた部分は通路として残していただけているため、見た目は接道しています。
この接道がないことも、当時、建築確認が通っていることとあわせて問題なのですが、現状、その点については仕方ないと思っています。

さて、もう20年ほど前のことと思いますが、市の下水道普及計画に伴い、この4軒も公共下水道に接続することとなりました。その際、上記の状況が判明したため、苦肉の策で唯一2メートル接道しているお宅の土地の端を通すかたちで下水管を敷設しました。また、上水管やガス管なども当初の建売時に隣家の土地に埋設されているようです。
下水管の埋設時には、そのお宅のご主人の同意を頂いていますが、町内会主導であったため、資料として我が家には残っていないようです。そのご主人も数年前に亡くなってしまい、いまはその方の奥さんがひとりで住んでいます。

ちなみに、そちらのお宅では、4軒のうちもう1軒も所有しているのですが、その2軒は隣接していないため、そちらのお宅は我が家と同一の条件となっています。

[業者の見解]
当時の販売会社は、程なくして移転してしまい、その後、廃業したと聞いています。なにぶん亡父の代のことなので、詳しいことがわかりません。

[相談内容]
この状況で、最近になって下水を通しているお宅の未亡人から、「下水管を移設してほしい。でなければ(今まで払っていなかった)下水管の敷設に伴う使用料を払え」と突然通告されました。「払わないなら、下水管を止める」ともいわれています。

私としては・下水道法11条
・イニョウ地(漢字忘れました)通行権により、移設する必要も使用料を払う必要もないと考えているのですが「下水道を止める」という強硬手段を取られる可能性を考えると、きちんと理解していただかないといけないと思っています。

しかし、以前我が家が建替えを計画して、その際に市の建築指導課から「前面の通路となっている土地を4軒連名で借りれば建築確認を出す」といって頂いた際には「自分は(将来的にも)建替えるつもりはないからその話には加わらない」と言い、また、私道部分を占有しているエアコン室外機や植物などを指摘すると「現にここ以外置けないんだからしかたないでしょ」といって開き直るなど、わがままで理不尽なため、近隣同士での話し合いによる解決は困難であると思っています。

私は前述の通り、4敷地の成立の課程を考えると明らかに件の土地はイニョウ地として無償での利用が可能であると考えています。
このことを隣家に話し合いというアプローチを超えて、法的に伝えたいと思うのですが、どのような行動をとることが良いでしょうか。
もちろん、私の考えが誤っているということであればその旨の指摘でもかまいません。
その場合、現状隣家から通告されている使用料=月額1万円(1件当たり)が妥当であるのかも教えていただきたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
 yorozuの感想 今回の件で検索して初めて発見しました。
しかし、建築に関する相談にとても親身に答えていただけていると感じ、私も相談させていただきました。
ただ、公開されている相談と回答のページは見やすいのですが、相談しようと思った場合に、わかりにくいと感じました。
まあ、そのほうが相談が減るのかもしれませんが、もう少し見やすいと良いと思います。

具体的には、
・注意事項が、改行などがあまり考えられておらず、ずらずらと書かれている
・このページの上のほうのフォームが、質問部分と回答入力部分が羅列されているだけで、入力場所が左右に飛び回り、入れにくい。
といったあたりです。
アドバイザー 
清水 煬二 解説員の清水です。

過去の経緯や囲繞地、占有権などを考えると、話合えばわかるような気がしますが、相手が聞く耳をもたないというのは、どうにもなりませんから困りますね。

使用料が妥当かどうかは、専門家ではありませんのでわかりません。

まず、水道局や建築局、弁護士さんと相談された方が良いかと思います。

今回の問題だけでなく、将来の建替えのことも考えて、道路予定地の持ち主との交渉も真剣に考えておいた方が良いのではないでしょうか?

当事者同士の話し合いで済めば良いのですが、話にならないのであれば、内容証明や調停、裁判なども考えられますので、その対応方法も水道局や弁護士さんにアドバイスをもらってください。
 コメンテーター 
今井 優子 まともな理論が通じない相手との話し合いほど、エネルギーの必要なことはないですね。
いくらこちらが正当な話をしても、我儘・詭弁で返してきますから大変です。
道路のことも含めて、交渉のプロ、弁護士さんに相談するのが善策かと思います。
頑張ってください。
 事務局から 
  荻原 幸雄 最初は相談を拝見しまして、良心的な隣地の方だと思いましたが、誰かに入り知恵されたようで、豹変したようですね。
一度許可したのですから埋設そのものは有効だと思いますが、契約の料金は当事者で決めるものですが、参考に電柱などの敷地内借地料は年間1000円程度です。
私でしたら月1000〜2000円程度で交渉します。

奥に1軒所有しているのですから、将来的にはその方も困るわけですから(接道がないので、売れません。価値がつきません。)
相続の時に直ぐ処分できないでしょうから、相続者も困ると思いますのでその辺を説明して、今、全員の同意でまとめられるように努力してみたらいかがでしょうか。

尚、一度同意したものを権利者だからといって止めることはできないと思います。
詳細は弁護士にご相談ください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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