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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No. 0894 料金を支払わないままで白紙に戻せるのでしょうか?

 相談概要 [氏名] Y.T
[相談内容:] 注文住宅の瑕疵
[居住住所] 宮城県仙台市若林区
[相談建物所在地] 東京都世田谷区
[職業] 派遣
[年齢] 43
[女性] on
[構造] 木造(その他)
[引渡し年月日] 西暦    年  月  日
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 100
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 1400
[設計監理料] 30
[様態] 注文建築
[施工者] 建設会社
[設計者を選んだのは] 自分で選んだ。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 無い。
[検査済証は有りますか?] 有る。
[お手持ちの図面は何枚?] −
[打ち合わせ何回] −
[床面積] 110m2以下
[施工者名] A社
[販売会社名] G社
[設計者名] G社
[監理者名]
 相談内容 [現象]
接道が2メートルに満たない土地を、建築申請を取った図面がついた状態で購入しました。しかし、希望の間取りがあったので、申請の枠を変えないで、中の間取りを変えるだけなら、変更申請だけで期間もかからないと説明がありました。売り主は不動産業者で、変更の申請までするということで、30万で請け負うと申し入れがあり、希望の間取りで、家を建てて貰おうとお願いすることにしました。実際話し合いが始まると、忙しいとか、大きな仕事を抱えてる等我が家の図面に掛ける時間は少ない状態でした。

同時進行で施工業者が決まったので、施工業者の工法を取り入れられるよう、図面に希望を言い出したところ、こ以上細かいことは出来ない。と突っぱねはじめました。簡単にCADか何かで図面を書いた程度で、30万も支払いたくないし、施工業者に依頼すれば、また、同じくらいの申請料がかかり、二重に払うことになります。希望を叶えてもらえないという理由で料金を支払わない事は出来るでしょうか。

[業者の見解]
施工業者に申請までの図面のフロッピーを渡すので、そちらの都合に合わせて、変えて施工業者に申請を出して貰いたい。30万は全額コンサルト料としてほしい。または、間取りを変更しただけの図面でこちらで申請をだす。

[相談内容]
いまの図面ではそのまま家を建てることは出来ないので、料金は支払いたくない。
もともと戸建てはやらないなどを、今になって言うような誠意のない業者なので、図面申請に関しては他の所にお願いしたい。料金を支払わないままで白紙に戻せるのでしょうか?
 yorozuの感想 いろいろな角度からの相談例が載ってるので、参考になる。専門知識のない建て主買い主にとって、ありがたい。
アドバイザー 
樽 一弥 樽といいます。

契約の中身に解除権があるのかどうか分からないので一般的なことになりますが、いずれにしても契約は成立しています。口頭でも契約は成立しますので料金を支払わないということはできません。
で、今度は業務の中身になりますが、詳細には決められなかったようですね。こういう場合は業務不履行による損害賠償請求か、契約を打ち切ることによる相手の損害を賠償することで契約解除ができますが、額も30万円ということですので業者の言うところの間取り変更図面と申請をして頂いたらどうでしょうか?
もし、それも気に要らないようでしたら勉強代として諦めるのが懸命だと思います。

尚、30万円程度は申請手数料程度の費用ですので、設計ができる訳はありません。貴方と打合せをし、プラン変更程度で申請書を作り、役所に提出する程度内のことだと思います。ですから30万円が高いとも思いませんし、CADの方が設計製図が簡単だというのも理解が違うと思います。

ところで、接道が2mに満たないところで、どうやって申請するのでしょうか?裏技あるのかな?まだまだ本当の問題がありそうですね。
家はいつでも建てることはできますし、土地も逃げません。
知人であれば建設取止めを助言するところですが・・。
 コメンテーター 
星 裕之 樽解説員の記しているように、30万円は申請手数料程度の値段です。ハウスメーカーさんでも図面を作成後、申請だけで15万円はかかります。何度も変更はできない・細かな指定はやってられないという業者の言い分は妥当ではないかと思います。それよりも、2M未満の接道とのことですので、建築基準法違反の疑いがあります。今回申請がとおり無事たてられたとしても、次回の立て替える際に困りますし、火事がおきたり、荷物の搬入のもやっかいになることでしょう。請負金額もかなり安いので何かあるのかなぁと疑いたくなります。購入は慎重になったほうが良いかと思います。
 事務局から 
  荻原 幸雄 もう少し勉強をなさってから家を入手することをお勧めします。
2未満の接道では建築は建ちません。マジックを使ったのでしょうが、いずれ、売る場合が来たときは建築が建たない土地ということで、二束三文にしかなりません。
基本的な勉強をしてから家を手に入れてください。そうしないと、将来大変な損失になるばかりでなく、そのような家に住むほど、精神的に悪いことはありません。
目先の金額よりも、もっと本質的なことを理解してこそ、楽しく、暮らせる家がもてることと思います。これを教訓に、楽しい我が家の構築を願います。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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