本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 0891 棟上をしたら、通常 完成はいつぐらいになる?

 相談概要 [氏名] I,N
[相談内容:] その他
[居住住所] 京都府京都市左京区
[相談建物所在地] 滋賀県大津市
[職業] 団体職員
[年齢] 32
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[引渡し年月日] 西暦2004 年 5月  日
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 28
[工事請負金額] 1280
[設計監理料] 0
[様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅)
[施工者] 大工(工務店)
[設計者を選んだのは] 自分で選んだ。
[監理者を選んだのは] −
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 解らない。
[検査済証は有りますか?] どういうものか知らない。
[お手持ちの図面は何枚?] −
[打ち合わせ何回] 2回
[床面積] 100m2以下
[施工者名] A住宅
[販売会社名] A住宅
[設計者名]
[監理者名]
 相談内容 [現象]
現在 家を新築中でして、今は基礎を打っただけの状態です。
昨年の12月22日に、重要事項説明書の説明があり、不動産売買契約書に署名捺印しました。今思えば、あわただしい中での契約だったと思います。

建築条件付建売住宅というのでしょうか? 坪45万仕様の商品として、間取りだけ、こちらで考えることができるというタイプです。それは仲介ではなく、工務店が持っている土地に建てるというものでした。平成16年5月10日 引渡しということで契約しました。(それも、完成予定は4月末、余裕をもって5月10日ということでした。)実はその時点で4月末に結婚すると決まっていて、新居は新築の家と思っていたからです。

2月5日に地鎮祭をし、3月に入ってから 「3月30日に棟上をする」と聞きました。それを友人に話すと、「それじゃ絶対5月10日にはできない」というので、今月(3月)16日に 工務店に、「完成はいつ頃でしょう?」と質問しましたら、「5月末ですかね?」との返答。 そのあまりのいい加減さに、激怒して、こちらは既に予定が決まっていて、間に合わせてくれないと困るとのなじりました。

2日後(3月18日)に電話があり「棟上を1週間早めます。詳しいことは資料で説明しますので、近日中に工務店までお越し下さい」ということで、こちらも忙しいので今月の22日の夜、工務店に行くことになっています。

屋根はスレート葺き、壁はサイディングです。まだ、詳しい説明を聞く前で、何とも言えないのですが、このまま、突貫(手抜き)工事を断行されそうで、かなり心配しています。完成予定日も、私が聞くまで教えてくれなかったし(遅れるということも)それを堂々と5月末と言える感覚に、正直まったく信頼できなくなってしまいました。不動産売買契約書には特約条件として万一天候不順等により完成予定日が若干遅れる場合、売主は第3条取引期日(平成16年5月10日)の1ヶ月前迄に買主に通告し、買主はそれを了解する。とありますが、2月〜3月はそんな悪天候ではありませんでした(確かに寒い日はありましたが)

[業者の見解]
期日を質問した当日は 「住宅ローンに手間取りましたからねぇ・・」 と言っていました。このままだと、突貫工事を押し切る感じです。以前に、「欠陥住宅が心配だ」と質問しましたら、当工務店では 住宅保証検査機構 JIOに加入していますから全く問題ないとのことでした。

[相談内容]
人でわからないのですが3月23日に棟上をしたら、通常 完成はいつぐらいになるのでしょう?また、期日から遅れた場合、こちらは工務店に対して、どのようなことが要求できるでしょうか?(通常は、どのような措置をされているのでしょうか?)
 yorozuの感想 非常にありがたいと思います。このようなHPのお陰で救われた方がたくさんおられるのではないでしょうか。
アドバイザー 
阿部 重幸 解説員の阿部です。

木造で小規模住宅の工事期間は通常4ヶ月程で工程を組みます。
地鎮祭から40日程で上棟、以下外部仕上げを50日、この時点で外部足場払いをし内部仕上げ、外構回りをのこり30日で仕上げます。

大枠の工程をこの様に組み各工種間の作業が円滑に進むよう1.2週間毎にネットワーク工程表を作成し作業を進めて行きます。建築作業は天候に左右されますし若干のずれは生じますが概ねはこう言うことです。

さて貴方の場合ですが上棟が3月23日ですから、それから80日掛るとすれば6月13日頃になるのではないでしょうか。新婚生活には間に合いそうもありませんが、しかしこれからの結婚生活を快適に過ごす為にには多少がまんも必要です。急かしては決して良い結果は出ないでしょう。それより他人任せにしないで新築現場にあしげなく通い、疑問や、不都合な所がないかを良く観て、不満のない新居にして下さい。
久米 能子 久米と申します。

 阿部解説委員の意見のとおり、竣工はご結婚には間に合わないのが通常の工程であると思います。
 このような工程の遅れについては、工事請負契約に、引渡期日が守られなかった場合の違約金について定めがあるはずです。ですから、私達の工事現場では、基本的にはその料率に従った計算を行なって、引渡の遅れに対する精算をすることになっています。

 INさんのご相談には不動産売買契約書と書かれてありますが、工事請負契約書は無いのでしょうか。間取りを自由に考えられる、ということは、INさんが契約されてから間取りを決められたのでしょうか。確認申請をだしていない状態で土地も建物も同時に契約なさったのだとすれば、その契約そのものが違法である疑いがあります。建築条件付土地であれば、本来は土地の契約をまず行い、その後3ヶ月以内に間取り等建物の仕様が決まってから工事請負契約をするという手順となります。

 工事業者の対応がいい加減であると感じられているようですが、もしそのような契約であるとすれば、そもそも問題のある業者を選択されてしまったということになります。

 ご相談には、お手持ちの図面の枚数についての記入がありませんが、建物の図面も一枚も無いのでしょうか。手抜き工事をご心配のようですが、そもそも図面が無くて、何が手抜きで何が手抜きでないかを判断することもできないはずです。専門家にもわかることではありません。契約書に簡単な仕様はかかれてあることでしょうから、仕上の違いくらいはわかるでしょうが、それ以上のこと、特に建物にとって一番大切な構造については全く分からない状態なのではありませんか。

 今後、竣工までご自身で工事現場を見に行かれることと思いますが、その前に少なくとも、確認申請書の副本を見せてもらうことぐらいはしてください。
柱の位置や大きさ、筋交いの位置程度はそれでわかるでしょう。
 けれども、それも私達設計事務所が行う工事監理の際にチェックする内容には程遠いものです。おそらく、もともとごく簡単な図面しか揃えられていないと想像しますので、その図面の範囲でしか判断できないことと思いますが、できれば、第三者の設計事務所に相談なさったほうがよいのではと思われます。
 
 竣工がご結婚に間に合わないのは、大変残念でしょうが、諦められたほうがよいかと思います。工事を無理にせかして数ヶ月早く引っ越すことで、何十年住む家を後悔しないよう、今からできるだけのことをなさって、良い家にしていってください。
 コメンテーター 
星 裕之 売建・建売形式の住宅は問題が山積ですからできるだけさけてほしいところですが、なかなか状況は改善しませんネ。工期に関しては解説員のコメントどおりですが、性能保証は本当にうけているのでしょうか?登録工務店でも保証は個々の物件で申請しなくてはなりません。手続きがされているかあらためて確認してください。

売建・建売形式は問題が多いので、宇都宮市では役所の中間検査(主に主要構造体の検査を行う)が義務付けられています。滋賀の状況はわかりませんが、そのような検査があれば極端な構造的欠陥は生じにくいと思われます。とはいっても細かな仕上げなどまったくわからない状況ですから久米さんが記されているように確認申請書の副本はしっかり確認してください。
 事務局から 
  荻原 幸雄 「建築条件付建売住宅というのでしょうか?」と書かれておりますが、「不動産売買契約書」とある。手数料は土地と建物の両方から取られていませんか?
条件付は土地だけの手数料になります。ご確認ください。

工期についてですが、遅延金として清算していただき、工期は短縮すべきものではありません。いい家にはなりませんよ。後悔するでしょう。
先ずは遅延金の話をまとめて、再度の工程表の提出を求め、建築確認申請書の工事監理者の人に現場をしっかり監理してもらうことです。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 ご意見頂きましてありがとうございました。
現在、工務店との話し合いで5月16日引渡しになりました。
担当者の方は私の説明不足とわびを入れ、精一杯させて頂くと・・
私が、「そんなに急ぐと手抜きになりませんか?通常はもっと時間がかかると聞いてますが・・?」という質問には「大丈夫です。問題ありません。もし仮に問題があって 結局やり直すことになるだけですから・・(そんな無駄なことはしないです)」ということでした。
とにかく、大丈夫と言われて・・
6日間遅れることには目をつむりました。
といりあえず、こうゆう状況です。
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107