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一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 0876 契約の解除に違約金の返済は?

 相談概要 [氏名] H.T
[相談内容:] その他
[居住住所] 兵庫県相生市
[相談建物所在地] 兵庫県相生市
[職業] 会社員
[年齢] 30
[男性] on
[構造] 鉄骨造(ラーメン構造)
[引渡し年月日] 西暦   2004年  09月  30日
[公庫使用] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 115
[延べ面積坪] 35
[工事請負金額] 2450
[設計監理料] 27
[様態] 注文建築
[施工者] 大手ハウスメーカー
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] してない。
[確認申請書お持ちですか?] 無い。
[検査済証は有りますか?] 無い。
[お手持ちの図面は何枚?] 15枚以下
[打ち合わせ何回] 10回以下
[床面積] 120m2以下
[施工者名] AH
[販売会社名] AH
[設計者名] NT
[監理者名] MK
 相談内容 [現象]
私は2003年12月24日にAHと契約をいたしました。まだ建築確認申請はだしておりません。2004年2月22日に契約の解除、無効を責任者の方につたえ、白紙に戻そうと思っております。営業担当の方に、そのことをつたえると御契約金の200万円、諸費用(図面代)27.75万円の一切は返すことができませんと申され、悩んでおります。

いたずらに、契約の解除を求めているわけではありません。相手方に落ち度があったからです。まず、契約時の図面に間違いがありました。本当は32.65坪であったのですが、営業のものが契約時に「努力し34坪にすることができました。」と言いました。契約後間違いがあるのではと、私が問うと、「実は32.65坪」でしたと言われました。意図的にされたかどうかはさだかではありません。が、その差の分の価格の値引き、また坪数の増加は配慮されておらず私だけ損をしたようになっております。他にもまだまだとりあげることがあります。

[業者の見解]
相手方の言い分では、「私どもにあった落ち度は認めるが、たいしたことではない。そのようなことで、契約の解除、または無効の訴えをおっしゃるのは、不当なものである。よって金銭の一切はおかえしできません。」とのことです。

[相談内容]
工事の着工もしていない段階で、2,277,500円の返金はできないといううことはありえないと思います。このような不誠実な行為をされとても不快で、当然、私たちの安らぐ家の実現はできません。よって契約を白紙に戻しお金の返金を請求したいのですがどうすればよいでしょうか。

全額返金は不可能でしょうが、一切帰ってこないといううこともありえないと思います。私も各方々に相談しておる最中です。詳細をお知りになりたければ、情報も提供いたしますし、また協力していただきたいと思います。
今後、家を建築予定されている方が、私のように悩まれないためにも、是非このような不条理な営業をやめさせたいと考えております。
 yorozuの感想 はじめて御相談します。私の例を取り上げられてもかまいません。
取材にも協力したいとおもいます。
アドバイザー 
津村 泰夫 大阪の津村と申します

 契約書の内容がどのようになっているのか良くわかりませんが、契約内容に大きな間違いがあるのであれば、それを是正して契約すればよいのではないでしょうか。間違ったまま契約を押しつけるようであれば、これを拒否し、白紙撤回ということになるでしょう。
契約金等については返還を求めればよいでしょう。

 契約解除を希望されている理由は他にもあるのではないでしょうか、あなたに不利な理由がないようでしたら、きっぱりと文章で契約解除の理由を挙げ、契約金等の返還を要求しましょう。
 どうしても返してくれない場合には弁護士に相談されるか、ほかに県の建築紛争審査会というような組織や民間ADR(調停機関)などもあります。
 コメンテーター 
渋川 佳代子 建築主に金銭的負担なく請負契約を解除できる場合は、限られています。契約書の詳細がわかりませんが、工事を予定の期日になっても着工しない場合、あるいは著しく遅れて完成する見込みがない場合、図面や仕様書に適合しない施工を是正されない場合などは、契約の解除ができます。

これらの解除権は「施工において」のことです。今回の場合は契約内容そのものに間違いがありますので、契約書を是正すればよいのではないでしょうか?床面積の問題だけであれば、これから確認申請を提出するわけですから、ご希望通りの坪数で申請をし、契約書の是正を要求してください。

是正を受け入れない場合、契約書に間違いがあることを理由として契約解除する場合については、弁護士にご相談ください。
 事務局から 
  荻原 幸雄 解除の場合には実費精算+諸経費(設計料など)となると思います。
工事が着工していなくても発注している場合、キャンセル料などがどの程度なのかということを知る必要があります。
明細書を出してもらうことになると思います。その明細を弁護士並びに建築士に精査してもらい妥当な金額を確認してください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
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