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一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

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No. 0874 2階か3階扱いか?

 相談概要 [氏名] N.S
[居住住所] 埼玉県深谷市
[相談建物予定地] 埼玉県深谷市
[職業] 主婦
[年齢] 35
[女性] on
[構造] 木造(その他)
[設計者はどなたに依頼しますか?] 建設会社の建築士
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 30
[工事請負金額] 1780
[設計監理料] 0
[お手持ちの図面は何枚?] 4枚
[打ち合わせ何回] 10回以下
[様態] 注文建築
[施工者] 地場中小ハウスメーカー;地域的な中小産業
 相談内容 [家づくりの相談内容]
初めて相談させて頂きます。宜しくお願い致します。
第一種低層地域の土地に住宅を建築予定です。
建ぺい率60%、容積率100%、東南西に住宅有、北道路(4M)で接道面が約15M、奥行約12Mです。約1.4Mの擁壁があり、道路からGLまでは1.6Mあります。

購入時から駐車スペースが6M程(西側です)削られておりましたのでそちらを掘り込み車庫にし、その上に住居の三分の一程度を乗せる形で、横長南向きの総二階で建てようと考えていました。
が、先日メーカーのほうから「車庫上に乗せる二階部分は三階とみなされるようです。

日影図を作らなければなりませんがそれは外部に発注する為、その費用がかかります」と言われました。
当方としてはそこまでして三階建て扱いにする必要もありませんでしたので、間取りを変更し車庫上に乗る二階部分を削りました。

その空いた部分にベランダを設置しようと思ったのですが(つまり一階住居の屋根の上です)これもまた三階とみなされてしまうのでしょうか?
何度かメーカーに尋ねたのですが、出幅が1Mまでなら大丈夫とか大丈夫でないとか曖昧でいまひとつ明確な答えが返ってきません。

今はコーディネーターを間に挟んでの遣り取りが続いており、直に設計士の方とお話する機会が持てないでいます。

そこで他の設計士の方のご意見を伺いたく、相談させて頂きました。
状況説明がわかりづらく申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
 yorozuの感想 いろいろな相談があり大変参考になります。
アドバイザー 
山野 松雄 解説員の山野です。

平面計画や地盤と建物の関係が不明なので、的確な解説になっているかどうか不安が残りますがやってみます。専門用語の説明までは逆に煩雑になるのでしませんが法律用語として厳格に定義されていますので日常用語のイメージで判断しないように注意してください。

建築基準法の日影規制に関し、第一種低層住居専用地域に於いては「軒の高さが7メートルを超える建築物」・「地階を除く階数が3以上の建築物」が規制の対象になります。「車庫に乗せる二階部分は3階とみなされる」という言い方は正しくありません。車庫の上に建物が乗りその車庫が地階とはならないので「階数が3以上の建築物」つまりこの建物は地上3階建てという事になり、規制の対象になると言うのが正しい言い方でしょう。車庫の上の2階部分を無くす事は2階建ての建物にする事にはならないので(車庫の上に平屋を乗せる形でやっと2階建て)、ベランダ云々に関係なく相変わらず3階建ての建物のままという事になります。日影規制もまだ受けます。ベランダの出巾と日影規制が関係あるとは思えません。違う理由で巾が問題になるのではないでしょうか?「地階」・「階」・「軒の高さ」・「地盤面及び平均地盤面」というものが今回の日影規制のポイントになりますが、詳しくは建設会社の建築士の方に確認してください。

苦言を言うようで申し訳ないのですが、2階か3階かということよりも、そもそも住いづくりと言う一大事を専門家の建築士と打合せすることなく進める事の無謀さを知ってください。是非とも建設会社の建築士の方とよく打合せをされる事をお勧めいたします。そして後悔のない住いづくりを目指してください。 
 コメンテーター 
古賀 保彦 曖昧なままで、希望するものにならないのはもどかしいですね。理由がはっきりすれば判断もできるのでしょうけれど。

車庫の構造、その他の資料を見てみないと何とも言えない部分がありますが、解説にもありますように、

・3階建てになる根拠は明確かどうか  
・3階建てになると何が問題になるのか
 (日影図の他に構造計算も必要。県条例では3階の規模によっては階段・
  構造の規制もあり。また、建築可能とした場合の費用等)

等を、コーディネーター・建築士とともに良く打合せされた方が良いと思います。

ただし、車庫部分が地階扱いにならないかどうかを判断する為には平均地盤の算定が必要になりますし、3階建扱いの場合に建築可能かどうかを判断する為には日影図の作成も必要になってきます。
建築士が確認申請を通すだけの代願設計者であれば、現在の工務店からもらえる報酬ではそこまでの対応はしきれない、検討のためには費用がかかりますという事情が絡んでいるのかもしれません。

いずれにしても、それも含めて現段階での問題を明らかにした上で、今後どうするのか方針をお決めになった方が良いでしょう。
まだ工事前であれば、納得できる解決方法が見つかるはずですので、頑張って下さい。
 事務局から 
  荻原 幸雄 いろいろな条件を加味すればできないというものでもないですが、いろいろな検討が必要になります。日影程度で諦めるのも残念なことですね。
コーディネーターという存在もよくわかりません。建築士で問題はないのですが、お会いできないというのも解せません。そんな程度もコーデネートできないなら、心細い建築士だと思います。「出幅が1Mまでなら大丈夫」などといい加減な説明をするのはちょっと考えものですね。夢の家造りには遠そうですね。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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