相談概要 | [氏名] S.H [相談内容:] 近隣のトラブル [居住住所] 大阪府大阪市港区 [相談建物所在地] 大阪府大阪市港区 [職業] 会社員 [年齢] 45 [男性] on [構造] 鉄骨造(ラーメン構造) [引渡し年月日] 西暦 1999年 6月1日 [公庫は使わない] on [性能保証は使っていない] on [何階建て] 4 [延べ面積m2] 240 [延べ面積坪] [工事請負金額] 5000 [設計監理料] 0 [様態] 注文建築 [施工者] 地場中小ハウスメーカー;地域的な中小産業 [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。 [確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。 [確認申請書お持ちですか?] 解らない。 [検査済証は有りますか?] どういうものか知らない。 [お手持ちの図面は何枚?] 1枚 [打ち合わせ何回] 3回 [床面積] 250m2以下 [施工者名] S工務店 [販売会社名] S工務店 [設計者名] [監理者名] |
相談内容 | [現象] 我が家の裏に、建売の予定があり、広告チラシでは我が家の窓に計画された建売住宅の窓がかかっていませんでしたが、念のため、建築主?にその旨をも伝えていました。その後、契約者が付き、建築が始まりました。建て前時、購入者が建築現場付近に居られたので再度「窓」の件を確認したところ「聞いています」とのことで安心していました。 その後建築が進み、我が家の窓5箇所の真正面に建売の窓が設置されてきました。契約者に相談しようとしましたが、一向に連絡が取れず、大工さんや、建築主?などにお願いしましたが、全く相手にされず、最近建築現場の前で見かけ、声をかけたところ「窓のことで気に入らなければそちらが出て行けばよい」とのいきなりの剣幕でした。全く話し合いもしていないまま、こちらの意向を知りながら強行し、話し合いに応じる様子も無い人と察しました。今は骨格に後は外壁や内装がまだの状態ですが、我が家の境界より約50cm離れたところにに建築中です。 [業者の見解] 都市部では窓を合わせないことが困難で、「施主の意向を受け入れなければ契約が無効になった場合、お宅"私"と賠償の話をしなければならない」ような脅しとも取れる、殆ど話し合いもしていない状態でのコメントでした。また、窓については施主より「やってしまえ」との命令を受けており、「命令を無視できない。」とのことです。 [相談内容] 弁護士相談に聞いたところ、民法235条は話し合いによるところが大きい為、このような場合裁判しかないでしょう。と言われ、報酬として、着手金50万円と相手の建物が3980万円ですので、その5分の1の800万円を預託金?として必要と言われました。(我が家からの希望はあくまでも目隠し程度でしたが)その金額が妥当なのであれば我々を含め一般市民では裁判など全く手に負える金額ではありません。 他に手段が無く泣き寝入りしかないのでしょうか?(相手の剣幕では、到底話し合いには応じないと思います)どちらからの入れ知恵で裁判は金額が高い為、強引に行っても問題が無いようなそぶりを伺わせています。(契約者・建築主?共)相手にすりガラス(透明ガラスの予定だそうです)や目隠しを設置するよう適切なアドバイスを頂けないでしょうか。宜しくお願いします。 |
yorozuの感想 | 法律など、われわれには全く無縁で、今回大変参考にさせていただきました。今回の件も含めまして世の中には同様な問題を持った方が多く居られると思いますので宜しくお願いします。 |
アドバイザー | |
津村 泰夫 | 大阪の津村です 民法235条は「敷地境界線から1m未満の所に他人の宅地を観望できる窓又は縁側を設ける場合には、目隠しを付けなければならない」というものですね、ただこれには236条がありまして「第235条について、その地域に民法と異なる慣習がある場合にはその慣習に従うこと」とありまして、密集地などでは適応は無理なようです。 とりあえず文章にて目隠し等を要求されてはいかがでしょうか。最近では目隠しではありませんが、ガラスに貼る偏光フィルムがありまして、一定の方向からは見えないようにすることも可能です。 弁護士報酬ですが、かなり高いように見られますね。それだけ費用をかけるのでしたら、隣家敷地沿いに塀を設置したり、窓に目隠しを、こちらの敷地側に設置することも可能です。 |
弁護士 山口 健一 |
弁護士山口 健一 弁護士の山口健一です 確かに民法235条1項には目隠しを要求出来ると書いてあります。ただ今回のような場合には、弁護士は内容証明を送るだけですから、50万円などという金額にはなりません。 内容証明を送って、相手方が応じなければ、弁護士が交渉する、あるいは、行政指導を求めるのも一つの手ではないでしょうか。 |
コメンテーター | |
善養寺 幸子 | 話し合いにならないのは、困ったものですが、お互い様の事なので、ご自分の方で対処すると言うことも有りだと思います。先に住んだ方に優先権がある訳ではありません。ご自分の方に目隠し格子を入れたり、磨りガラスにすれば、向かい合いになっても気分の悪い思いはしないのではないでしょうか?見たくないと言っているのは、どちらなのでしょうか?ご自分の方は何もせず、相手方に法的な権利主張をされて対処を求めるのは、隣家の住人として今後の関係が悪くなるのではないかと思います。 良く泣き寝入りという言う言い方をされる方が多いですが、この様なケースは迷惑を片側だけが受けるわけではありません。気にされる方が対処することは、必ずしも泣き寝入りではないと思います。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | お気持ちはお察しします。環境は日々変わります。ご自分の敷地はご自分のできる範囲で変更は可能ですが、ご自分の敷地以外の環境の変化はなかなかとめることは難しいことです。合法であれば仕方がないという側面もあります。 自由ということは万人に共通に与えられる権利です。問題は自由という感覚が人によって違うということです。お隣は合法であれば自由に建てる権利があります。 あなたはいままでと同様の環境を保持したいという自由の権利があると考えています。 しかし、自由とはお互いに思いやることによって生まれるものではないでしょうか。 本来は南に建つ建物がどのようになるか、それらを想定しながら設計するものです。 また、南に建つ建物の設計には北側の建物は南に大きく窓があるものですから、なるべくプライバシーを配慮し、なるべく窓を対峙させない、あまり設けない方法を考えます。しかし、これらはその建物や環境に配慮する建築主であり、設計者です。 なかなか、みなさんがこのように考えていただける人ばかりではないので、問題が発生します。このような場合の建築主や設計者は環境という判断が欠けていると思われますが、しかし、それを阻止するべきものではないと思います。原則は自分の敷地で採光や通風を確保する設計も貴方にはあると思います。双方がぶつかる自由なので、本当の自由をつかむためにはお互いにそれぞれ目隠しの方法を考えたらいかがでしょうか。 きっと、解決案があると思います。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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