本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 0847 家の前の道路拡張で家の一部が・・・

 相談概要 [氏名] Y.E
[相談内容:] その他
[居住住所] 愛知県額田郡
[相談建物所在地] 愛知県額田郡
[職業] 公務員
[年齢] 25
[女性] on
[構造] 鉄筋コンクリート造(ラーメン構造)
[引渡し年月日] 西暦  2002  年  12月16  日
[公庫は使わない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 36
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 2600
[設計監理料] 200
[様態] 注文建築
[施工者] 建設会社
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] -
[確認申請の為の委任しましたか?] -
[確認申請書お持ちですか?] -
[検査済証は有りますか?] −
[お手持ちの図面は何枚?] −
[打ち合わせ何回] 15回以下
[床面積] 50m2以下
[施工者名] T.A建設
[販売会社名] T.A建設
[設計者名]
[監理者名]
 相談内容 [現象]
近々、家の前の道路が整備されることが決定したようです。
しかし、今回、その道路の整備により、現在家の建っているところが、一部とり壊されることになってしまいました。
かなり、納得がいかなかったので、町役場に勤めている親戚に詳しく聞いてきてもらったところ、「近隣住民との立会いのもとに境界線を決めた。了解はもらっている。公道であったところに勝手に家を建てたのだから、取り壊し・補修の費用は出さない。工事差し止めはできるが、もう予算は下りている。今後、交通量が増え、道路が壊れたとしても一切責任は持たない。役場で働いている親戚と夫(消防士)がいるのに、そんなことできるのか?」といわれました。立会いのことは、私も、主人も一言も聞いていなく、実際には夫の祖父が立ち会っていたようです。(土地の名義は夫の祖父です)

[業者の見解]
業者のほうにも連絡をし、どういうことになっているのか確認しました。業者のほうも、「町は、何を根拠に言っているのか、分からない。何度も確認した結果、許可が下りている。」と、いっていました。一度、できる限りのことはしてみる、と言ってくれています。

[相談内容]
1、こういった町の決定には、従わなければいけないのでしょうか?

2、補修費用等は、自分たちで払わなければいけないのでしょうか?

3、勝手に家を建てたと言われましたが、じゃあ家を建てる時の町からの許可は何なのですか?

4、町の回答は、脅しにあたりませんか?
 yorozuの感想 自分だけじゃないのだなと思いました。
アドバイザー 
新垣 正清 解説委員の新垣です。

ご自分の住んでる家が、一部公道に建っていると言われ、さぞかし、ご心配のことと思います。
私の住んでる地域にも、同様な相談があり、調査すると、次のような事が、原因となっている場合が、あります。

 1、設計の段階で故意に、敷地面積をごまかしている。
  (確認申請時、土地の登記簿の添付義務がない為、発覚しない)
 2、現場遣り方時に、故意に、公道にはみ出して、配置した。
 3、増築により、公道にはみ出した。

などがあげられますが、行政側も、道路拡幅工事等がない場合、それらの違反行為をみのがし、拡幅予算が成立したら、いきなり、はみ出し部分の撤去を要求することがあり、混乱をまねいています。
このようなトラブルを避けるため、一部行政庁では、遣り方時の立会いを、実施するようになっています。

いずれにしても、許可の条件と、現況を調査することを、お勧めします。
 長年見逃してきた、行政側に大いに非があると思われますが、このような場合、補修費用等は、支払われないことが多いのですが、交渉の余地はあるとおもいます。
 津村 泰夫  補償業務管理士の津村と申します。

問題点を整理してみますと、あなたは2年前に鉄筋コンクリート造の家を建てられたわけですね。ところがどういう訳か、前面道路にかかっており、切り取られることになったわけですね。2年前に建築確認申請を出された時点では、道路境界が「道路明示」として確認されていたはずですね。また計画道路などが有った場合ですと、鉄筋コンクリートでは許可にならなかったはずです。

 突然、道路位置が変わったのでしょうか?祖父の方が立ち会ったと言うことですから、どのように立ち会って決めたのか良く確認してもらってください。「道路明示書」に実印を押して承認されているはずです。見せてもらって確かめてください。

 役所の予算が下りているということは年度初めに決定されているということですからとても妙ですね。1年少しの間に道路境界線が変わるということは考えにくいことです。建築確認時の道路位置決定が間違っていたのであればその責任を追及し、何らかの補償を求めることは当然のことだと思います。納得のいく補償の話がない場合は行政訴訟を起こされても良いのではないでしょうか。

 また一度、県の収用委員会に相談されることもおすすめします。収用委員会というと立退の強制執行をするところのように思われていますが、不等な立退を迫られた場合に、正当な補償を求める「逆収用」を求めることができます。 
 関口 啓介 関口と申します。

すみません、よくわからないのですが、道路の整備とは単純に路面等の整備でしょうか。
それとも道路の拡幅を伴うものでしょうか。
拡幅を伴うものであれば津村さんもご指摘のように計画道路地内には鉄筋コンクリートの建物を建てれません。
また、4M未満の道路においては中心線から2M以内、反対側ががけや川等であれば反対側の境界線から4M以内は道路とみなされ建築物は建てれません。

今回のご相談のように、純粋に公道内に建物があるのであれば、何故そのような事が有り得たのか不思議です。設計者や施工者に、経緯や行政手続等に問題が無かったかご確認下さい。
それらに問題が無ければ、推察するに、道路境界の確定と、道路境界の明示にタイムラグがあったのかもしれません。その当たりの時系列をお祖父様にご確認下さい。

それらを整理した上で、土地の所有者であるお祖父様と、使用者であるY.Eさんと一緒に行政にご相談されると良いでしょう。人を介してでなく、直接の方が良いと思われます。

文面だけではわかりませんが、Y.Eさんに責任があって、Y.Eさんだけが負担する中身ではないと思われます。
事実を時系列にのってきちんと整理すれば、見えてくるような気がします。
がんばって下さい。 
 コメンテーター 
藤井 修 基本的に区画整理上や計画道路など将来において決定しているものを含めて、道路内には建築は出来ません。
各解説委員が言うように、どのような経緯で建築が可能であったのかの事実関係をお調べになれば、何処にまた誰に責任があったのかはっきりすると思います。
その上で対処方法をお考えになられたらどうでしょうか。
 事務局から 
  荻原 幸雄 行政側の発言は個人に聞かれた場合の暴言だったのではないか?と思われます。
正式な申込の場合はこのような発言にはならないと思いますので、文章で正式に回答を文章でいただくように申し込んでください。古い体質の行政だとこのように威嚇的に、さも、自分達が権威者のように誤解しているタイプの人もおりますが、現在ではこのような対応をする人は例外になっていると思いますので、文章での確認を勧めます。

また、建築当時の事実関係を明確に把握することも大切です。図面や申請図書があればある程度みえてくると思いますので、第三者の建築士に現地を調査して、ご確認してもらってください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107