相談概要 | [氏名] S.Y [相談内容] 建売住宅の瑕疵 [居住住所] 神奈川県横須賀市 [相談建物所在地] 神奈川県横須賀市 [職業] 会社員 [年齢] 30 [女性] on [構造] 木造(在来工法) [引渡し年月日] 西暦2003年10月25日 [公庫は使わない] on [性能保証は使っていない] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 84.24 [延べ面積坪] [工事請負金額] 3190 [設計監理料] 0 [様態] 建売り住宅 [施工者] 地場中小ハウスメーカー;地域的な中小産業 [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。 [18確認申請の為の委任しましたか?] してない。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] 無い。 [お手持ちの図面は何枚?] 3枚 [打ち合わせ何回] 3回 [施工者名] K興産株式会社 [販売会社名] K興産株式会社 [設計者名] Y.U [監理者名] Y.T |
相談内容 | [現象] はじめまして。H15年10月に完成いたしました建売住宅(契約後建築)についての相談です。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 相談内容は2Fの洋和室の収納が下半分ほどが写真のように壁になっていることです。 契約時や建設中にこのことについての説明は一切ありませんでした。 引渡しの日にこの事実を知り、大変驚きました。 工事責任者に説明を求めたところ、この収納は階段上部のスペースを利用しているので、下半分を収納にするのは無理ということでした。 平面図を見て、説明されれば、確かにその通りで理解はできます。 が、しかし、契約時や建設中に何の説明もなかったのは納得がいかないのです。 平面図上はクロゼットとなっており、まさか下半分が壁などとは思いもよりませんでした。 しかも、収納部分と同サイズの扉を取り付けるのではなく、大きなクロゼットの扉が取り付けてありました。 あえて、大きな扉をつけたのだとすれば、大変悪質だと思います。 また、打ち合わせの段階で、クロゼットを押入れに変更するように言ったのですが、押入れにできないと連絡もないまま、どういう訳かクロゼットの扉が付いていました。 [業者の見解] 説明不足であったと口頭による謝罪はありました。 収納部分と同サイズの扉に変更するよう求めましたが、別費用がかかるとの回答でした。 現状では何の対応もしないように感じられます。 [相談内容] お聞きしたいのは @売主、仲介不動産業者は購入者に対し、このような事実を説明する義務はないのか? 重要事項説明には該当しないのか? A小さな収納に対して、大きな扉を付けることは建築基準などに違反しているのではないか? なお、引渡しは受けておりますが、検査済証はまだ受け取っていません。(取るとは言っていますが・・・) B費用にもよりますが、弁護士をたてて話し合うことも考慮したほうがよいのでしょうか? Cまた、別件ですが、床下のつかはベタ基礎に釘で打ちつけてありました。隣家のつかは接着剤で 留めてあったのです が、強度的に差はあるのでしょうか? (今回のことで不信感が募るいっぽうなので、欠陥住宅ではないか心配です) |
yorozuの感想 | 住まいの悩みをどこに相談してよいかわからない人も多いと思います。24時間、全国どこからでも相談でき、あらゆる情報が手に入るのは大変ありがたいことだと思います。 |
アドバイザー | |
山口 雅克 | 解説員の山口です。 「契約時や建設中に何の説明もなかったのは納得がいかない」お気持ちはお察し致します。図示がクロゼットであれば床からと思いがちですが、たまにこのような設計を意図的に行う場合もあります。階段の下の収納のドアなどで見かけます。 悪質と言うより、造る側の都合なのですが、高さが半分のドアを付けるより写真のような既製品の大きな扉を取付けた方が安くあがり仕事が簡単であることが考えられます。途中変更ができなかったのも、すでに家一軒分の資材をセットで注文していたからだと思います。 1、売主、仲介不動産業者説明義務 彼等がそこまで理解して売っている事も少ないかも知れません。残念ですが。 重要事項説明までには該当しないような気がします。 2、建築基準 建築基準法は生命や財産を保全するための最低を定めたもので、使い勝手上の事は定めていません。 また、収納空間の大きさなどに基準はありません。 3、費用にもよりますが、弁護士を・・・ それほどの話ではないでしょう。 4、床下の束 木製ですか?鋼製ですか?どちらも間違いではないと思われます。 鋼製だと専用接着剤で留める方法とコンクリート釘で留める方法があります。 収納の下部分では、クロゼットの扉と壁の間(隙間)は何cm位ありますか。 少しあれば狭い棚を造って小物置きに使えます。 せっかく購入した家ですから、楽しんで使いこなす事を考えてみましょう。 |
コメンテーター | |
樽 一弥 | 階段上下の収納部分は平面図だけではなかなか想像できないですね。設計者が介在して順序を踏みながら設計を行う場合は、その都度、理解をしていくものですが、建売の場合はなかなか難しく、出来てから分かったということも往々にしてあるようです。 階段上下の収納は物理的に小さな収納しか作れません。又、収納部分と同サイズの扉を取り付けるのではなく、大きなクロゼットの扉を付けるということも、見た目の問題もあり人により様々だと感じます。 平面図で想像されていたことと結果として異なり業者に対して疑問を抱くのも分からないでもありません。又、業者の説明不足ということも一般消費者にとって気になるところではありますが、建物は維持管理してこそ機能するものです。解説員の山口さんのコメントを参考にされながら、これからメンテナンス等においても業者とは良い関係を構築されるようコメントいたします。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | お気持ちはお察しします。業者が説明不足を認めているのもその通りです。 本来は展開図という図面が存在し、それがあれば今回の問題は防げたと思います。 しかし、その図面を書くかどうかは設計料の問題もあるでしょう。 残念なのはそれらの図面があると多少勉強して欲しかったと思います。 そうすれば今回の問題は図面の段階で防げたと思います。 よく、話し合ってください。直すのは難しいです。(下の階段の天井がとれなくなりますので・・・。) |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | こんばんは。 このたびは、お忙しいなか、ご親切に回答をありがとうございました。 扉を開けるたびに、複雑な気持ちではありますが、自分なりに工夫して楽しく暮らす努力をしていくつもりです。 今回のことで、世の中、いい人ばかりではないのだと身をもって勉強いたしました。 誰に相談してよいものやら、わからず悩んでおりましたので、専門家の方々に丁寧な回答をいただき、心から感謝いたします。 どうもありがとうございました。 |
その後 |
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