本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 0817 下水道管が隣地を経由して・・・。

 相談概要 [氏名] T.Y
[相談内容:] 近隣のトラブル
[居住住所] 茨城県つくば市
[相談建物所在地] 茨城県つくば市
[職業] 会社員
[年齢] 39
[男性] on
[構造] 木造(その他)
[引渡し年月日] 西暦    1995年  9月  1日
[公庫は使わない] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 33
[工事請負金額] 3000
[設計監理料] 0
[様態] 建売り住宅
[施工者] 建設会社
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 解らない。
[検査済証は有りますか?] どういうものか知らない。
[お手持ちの図面は何枚?] 無い
[打ち合わせ何回] 2回
[床面積] 100m2以下
[施工者名] F建設(家部分の工事のみ、B建設)
[販売会社名] T技建(A社)
[設計者名] T技建社長
[監理者名] T技建
 相談内容 [現象]
下水管に関する質問をお願いしたいと思います。
我が家は、以前大きなお屋敷があった場所を3等分して建売分譲された物件です。私の家は3軒の左端にあります。それぞれの家の前には2台分の駐車スペースがあり、さらにその前に公共道路があります。その公共道路の地下には市の下水管が流れています。
私の家の下水管(汚水菅)は家の前の駐車スペースに一旦出て、中ほどで直角に曲がり、お隣さん(真ん中の家)の前の駐車スペースに進入し、その真ん中の家の下水管と合流しています。さらにその下水管は右端の家の下水管に合流し、右端の家の前方にある駐車スペースから公共道路の地下にある市の下水管へ合流しています。

本来、各家の下水管は家の前を走る公共道路の地下にある市の下水管へ1軒ごとに独立して接続すべきところなのでしょうが、以前の大きなお屋敷が使っていた市の下水管への合流部(枡)をそのまま利用した形で下水管が設置されています。
市の下水道事務所に問い合わせたところ、このような工事に着工する際、販売会社A社から市へ提出された工事申請書類にもこのような下水配管の形態になることが明記されており、さらに同意書が販売会社の名で市長宛に提出されていました。同意書とは、こういう下水配管の形態を取ることと、さらにこのような形態から生じる不具合は3件の相談で対処しますといった内容です。ただし、実際に家を購入した我々3軒の住人が提出した同意書ではないことに注意してください。市の下水道事務所もこの申請書類の受理を元に工事が行われたので、今の下水配管の形態に問題は無いと言っております。

7年間ここに住んでいますが、今まで下水に関する不満や苦情も無く、また隣の2件からも同様に問題もなく過ごしてきました。ただし、下水配管がこのような形態を取っていることは最近まで3軒とも知らなかったし、市の下水道事務所に保管されている申請書類の内容も私が調べるまでは知りませんでした。最近お隣さん(真ん中の家)が転勤のため引越しをされ、販売に出されておりました。購入希望者が現れたそうなのですが、今の下水配管形態を工事して1軒ごとに独立させて、家の前を走る公共道路の地下にある市の下水管へ合流しなけらば購入しないと言っているそうです。

そこで、私にも配管の独立化工事(自己負担で)をしてくださいとお隣さんから頼まれてきました。しかし、市の下水道事務所もお隣さんと話し合いを十分に行い、今の形態をそのまま使用を勧めますとはっきり言われていました。また、家の前の道路を一部掘り返すことになる為、いくら道路の現状復帰をしても、次第に掘り返した部分が沈んでゆくことになるので工事はあまりお勧めできませんとも言われています。今も我が家の前に一部道路を掘り返したところがあるのですが、車がそこを通過するだび家へ大きな振動が伝わってきます。ですからこのような箇所は増やしたくありません。

[業者の見解]
私が購入した先の販売会社A社はすでに倒産、社長(下水道事務所へ申請処理した人)も夜逃げして行方不明です。よって販売会社からの見解は入手できません。
また、お隣さん(真ん中の家)はB建設(うわものだけ担当)から購入されています。(B建設は建築費の支払いをA社に請求している最中に夜逃げされたので裁判で建築費の代わりに入手し、お隣さんへ販売。)お隣さんはB建設にこの件をクレームしたのでしょう。B建設はお隣さんへの売主としての責任を感じているせいか、お隣さんの事情を考えて、工事を私に勧めています。下水道工事の業者の仲介も格安でしたいと申し出てる上に、一部負担もしてくださるそうです。仲介業者の見積もりでは、我が家の分だけで総工事費42万円。B建設と私、そしてお隣さんを交えた話し合いで、我が家は15万円だけの負担をお願いされています(残りはB建設負担を申し出てます)。

[相談内容]
私は今までどおりにこの形態のまま下水管を使いたいと思います。お金がかかる、工事後による道路への掘り返し部分を増やしたくない、そして、工事をして新たに不具合が生じる可能性を増やしたくないのが理由です。そして何より今も自分が客観的にどの様な立場なのかを理解してから、対応したいと考えています。
そこで質問ですが、

1、今の下水管の形態(お隣の家の敷地の地下を走っていること)は何らかの法に触れているのでしょうか?
たとえば下水道法第11条の条文に当てはまらないといえるのでしょうか?あるいは他人の家の敷地に関する権利侵害のようなことをしているのでしょうか?私には工事をする義務があるのでしょうか?

2、仮に私が工事を拒み続けた場合、お隣さんは強制的に工事着工できるのでしょうか?その場合我が家の下水は行き場を失い水道が一切使えなくなります。

3、現状の下水菅の工事は市の認可の元で実施された工事なので、もしこれで不具合がある場合は市にも責任は無いのでしょうか?

4、本来、我が家は販売主A社にクレームすべきでしょうが、倒産していますし社長も夜逃げして行方不明。私は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

もし、このホームページでは相談が難しい場合、市の弁護士会で行っている法律相談を考えていますが、内容を考えて、それよりも適したあるいは専門的な相談先があればお教え願えないでしょうか?

以上、このホームページの趣旨に沿った相談なのか良くわかりませんが、どうぞお答え願います。
 yorozuの感想 このようなホームページは大変参考になります。
アドバイザー 
栗原 実浩 解説員の栗原です。

相談内容ですと、大きな敷地を3分割して3戸の住宅を作って販売した様ですが、本来は敷地を分筆し各敷地別に下水道接続桝を設けべき処を、同意書を市に提出して以前の屋敷で使用していた既設接続桝に各分割敷地内を通過し3住戸まとめて排水を行っているとゆう事ですが、

質問1、各敷地所有者がそれを承諾していれば法には触れません。下水道法第11条は他人の土地を使用しないと公共下水道に接続出来ない場合のことで、今回は前面道路に下水道があるのでこの法は今回は関係ありません。

質問2、現状は8年前完成時にその事を3住宅購入者は各々承諾して住宅を購入したとゆう状態になっております。(販売会社の同意書についての説明不足)、そこで新規に中央部分の住宅を購入する人はそうゆう条件の付いた土地を購入するとゆう事なので、中央部の既設下水道の通過を許可しないとゆう事は現状は出来ません。
いろいろ条件はあると思いますが、本来は各住宅各々専用の下水道接続桝を設けているのが普通ですので、3者話し合いで各々に専用に分け方がよいのではないでしょうか。

質問3、下水道について上記のような問題を起こさないために同意書をとって許可したので、市には責任ありません。

質問4、購入時に各インフラの説明をしない販売会社が悪いのですが、上水道、下水道、ガス当の権利状態の確認を残念ですが怠った様な気がします。
 コメンテーター 
木津田 秀雄  栗原相談員の回答のように、市役所に責任を問うことは難しいかと思います。
 しかし何時までのこの状態というのも、今後の事を考えるとこの機会に解消しておく方が良いと思います。あとは工事費用の分担をどのようにするのかという話になるかと思います。

 他の住戸の方とも話し合って解決をされるのが良いかと思います。道路工事については、きちんと施工されるように、市役所の道路課へも連絡しておくなど、市民として要求してみても良いかも知れません。下水道工事の業者は、市の指定業者が行うケースが多いので、少なくとも何もしないよりは良いでしょう。 
 事務局から 
  荻原 幸雄 相談内容から建売住宅なのでその事業者が同一であったということからその事業者名で同意書を提出したものと察します。
もし、同意書名が販売会社名ならば市には手続き上の処理として同一名であっても受理せざる終えないという事情があるでしょう。
しかし、建売住宅の場合は売ることを目的としているので当然、そこを購入する人たちが将来に負担になることは見えているはずです。
このような場合に行政指導をする必要があったのではないか?と思いますがもし、しているのであれば業者は無視をしたのでしょう。無視をした場合、法的根拠がなければ市は受理せざる終えないものと思われます。

この土地を仲介した不動産に問題があると考えます。そもそも、重要事項で説明していないようです。この内容は重要事項にあたる事項だと思われます。
残念ながら倒産したということははじめから少しでも利益を確保するための意図的な行為と思われます。

倒産とのことですが、登記所で登記簿を閲覧してください。
手続きがされているか、ご確認ください。もし、法人として存在していたらどのような倒産手続きをとったのか?調べる必要があります。
その後、状況を確認し、弁護士にご相談してみてください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 この度はとても丁寧なご回答をありがとうございました。
その後の経過報告をさせて頂きますと、各戸の下水配管を独立させることにし、その際、我が家の工事に要する全額42万円のうち、10万円だけを負担することになりました。残りの32万円はお隣の家を販売した業者が負担してくれます。将来、下水管のトラブルが生じた際にまた、もめるのもどうかと思いこのように一部負担することにしました。

このようなホームページが存在していることは、とても心強く感じます。もし、この先予期せぬトラブルが我が家、あるいは知人にあった場合にはお世話になるかもしれません。どうぞこれからもますますのご活躍を心からお祈り申し上げます。重ね重ねお礼申し上げます。
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107