相談概要 | [氏名]A.K [相談内容:] その他 [居住住所] 東京都八王子市 [相談建物所在地] 東京都八王子市 [職業] 会社員 [年齢] 41 [男性] on [構造] 木造(在来工法) [引渡し年月日] 西暦 1996年 3月 20 日 [公庫は使わない] on [性能保証は使っていない] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 82.55 [延べ面積坪] [工事請負金額] 4250 [設計監理料] 0 [様態] 建売り住宅 [施工者] 地場中小ハウスメーカー [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けた。 [確認申請の為の委任しましたか?] してない。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] 有る。 [お手持ちの図面は何枚?] 2枚 [打ち合わせ何回] 打合していない。 [床面積] 90m2以下 [施工者名] E [販売会社名] T [設計者名] [監理者名] |
相談内容 | [現象] 八王子市の下水道整備に伴い、今年4月末に、下水直流切り替え工事を行いました。 その際の工事によって発生した床下浸水について相談です。 浄化槽につながっていた生活排水を本管に接続するという工事をお願いしました。我が家の場合、家の裏側に山があり、そこから敷地内に流れ込む雨水を浸透させる浸透枡が設置されています。その浸透枡が、オーバーフローした時のために、外の側溝に逃がすように配管されていました。今回の工事で、その配管を業者が、無断で切断し、下水管を埋設するスペースが50センチ程度と狭いため、一部その配管を撤去するという工事をしていました。事前にそのような工事をすることを話してもらえれば大雨のときに勢いよく外の側溝に流れ出すような状況であることを説明できたし、工事前の見積もり時に浸透枡からの配管を潰す工事をやる旨を図面に書いていれば気づいたのですが、新たに設置する下水管しか書いていませんでした。また、事前の打ち合わせで浸透枡からの配管について話しており、当然それを考慮した工事を行っていると思っていました。その結果、今月の台風10号の大雨で浸透枡が一気に溢れ出し、家の裏側の換気口から床下に流れ込むという状況になりました。我が家の床下は、残念ながらベタ基礎ではなく、一部柱が水没しているほか、土が泥状になっているため今後、カビ等が心配です。 [業者の見解] 発注した業者 株式会社Sの見解 説明なしに浸透枡の配管を止めたのは、Sの責任であり、現在の雨水がおさまり次第、従来の側溝への配管工事を無料で行う。それまでは、ポンプでの汲み出しで対応する。雨で再三工事が中断する中でも浸透枡からは雨水が出ることがなく、配管を撤去して雨水が溢れるということは想像できなかった。 [相談内容] 1.敷地内の雨水の処理は現場での浸透が原則であり、撤去した浸透枡から側溝への配管は違反であると業者に言われました。今までの配管は年に1,2度の大雨の時には、勢いよく側溝に流れ出しますが、通常の雨程度であればほとんど流出しません。 このようなあくまでオーバーフロー対策の配管でも、違反設備ということになるのでしょうか? 2.今後心配なのは、床下に流れ込み溜まっている雨水をどうするかです。このような状況の床下清掃とか床下乾燥を依頼するとどれくらいの費用が発生するのでしょうか また、これらの修繕費用を業者に請求することができるのでしょうか?家族には喘息の人間もおり、カビ等が発生すると悪影響が予想されるため、早急に対策を立てたいのですが…。 3.実は、あと3年くらいで家の買い替えを考えています。今回のほぼ全域にわたる床下浸水は、売却時の評価額にどれくらい影響がでるものでしょうか? |
yorozuの感想 | 家を買って7年になります。もっと早くこのようなHPを参考にできれば様々な事を解決できたかもと思っております。本で勉強するより、生の声が聞けるので、本当に参考になります。 |
アドバイザー | |
栗原 実浩 | 設備の栗原です、 私も八王子に住んでいますので解説します。 1、オーバーフロー配管は違反設備になるのか。 八王子市も広いので地域が判らないので一般論ですけれど、雨水全量宅内処理地域と敷地面積当り放流量が決められいる地域があります。 7年前に当地域の雨水抑制規制がどのようになっていたか判りませんが、検査を受けて検査済証ももらっているのであれば、オーバーフロー配管も当時は良かったのかも知れません?。 2、床下に溜まっている雨水はどうすればよいか。 床下に溜まっている雨水はポンプ等で早く排水し、床下内を風通し良くして乾燥させることです。 修繕費は業者に請求できるか。 以前問題の無かったところを、汚水接続工事により関係の無い雨水配管をいじったことで起きたことは、無償で現旧に復帰してもらうのは当然です。 (家主に説明も承諾も無く工事)又オーバーブロー管が違反とか合法とかは今回のことには一切関係の無いことです。 3、売却時の評価額に影響はあるか。 床上でなく床下までであれば排水を良くし、乾燥もしていれば一回程度だと評価額にあまり影響は無いと思います。(現場を見ていないので想定です)それよりもまた大雨が降ったら床下浸水するとゆう建物のほうが評価額に影響しますので、早く直してもらうことが先決です。 |
コメンテーター | |
長谷川 明弘 | 排水のトラブルに関して、起こった場合、早く対処して乾燥させて、次の雨が来るまでに業者さんに連絡して対処してもらってください。1度ぐらいならさほど問題無いかも知れませんが、何度もこのような事があると、建物まで影響されることになりかねません。迅速な対応をお薦めします。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 下水道事業により行われているのですから、違法性の問題は別として事前にその旨を告知する義務が行政にはあります。 多分、今回の件は一業者の判断だと思われますので、直接市に今回の顛末を説明すれば市の責任で対応してくれると思います。 床下の泥水は至急取り除く必要があります。 早急に市に対応を求めるべきです。 泥水が取り除かれれば資産価値の低下はないと思いますが、いずれにしても早急な対応が必要です。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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